○小笠原村個人情報保護条例

平成17年3月11日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 個人情報の収集、届出及び利用(第5条~第7条)

第3章 個人情報の管理(第8条~第9条)

第4章 個人情報の開示及び訂正の請求等(第10条~第21条)

第5章 救済の手続き等(第22条~第24条)

第6章 事務の委託等(第25条~第27条)

第7章 雑則(第28条~第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人情報の保護及び適正な取扱いについて必要な事項を定め、村の実施機関の保有する個人情報の開示請求等の権利を明らかにし、もつて個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される村政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であつて、特定の個人が識別できるものであり、文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)等に記録されたものをいう。

(2) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書等であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、広報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(村民の責務)

第4条 村民は、個人情報保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たつては、他人の権利権益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の収集、届出及び利用

(個人情報の収集の制限)

第5条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがある場合及び個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために当該個人情報が必要かつ欠くことのできない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができないとき。

(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。

(7) 国又は地方公共団体から収集することが、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。

(8) 前7号に定めるもののほか、実施機関が小笠原村情報公開審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて必要であると認めたとき。

(個人情報取扱事務の届出)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときは、変更する事項についても同様とする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の名称

(2) 個人情報を取り扱う組織の名称

(3) 個人情報を取り扱う事務の目的

(4) 個人情報の記録項目

(5) 個人情報の対象者の範囲

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であつた者に係る事務については、適用しない。

3 実施機関は、第1項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

4 村長は、第1項及び前項の規定による届出を受理したときは、その届出に係る事項を審査会に報告しなければならない。

5 村長は、第1項及び第3項の規定による届出に係る事項について、一般の閲覧に供するものとする。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の当該実施機関内における利用及び当該実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用・提供」という。)をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外利用・提供をすることができる。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 専ら学術研究又は統計の作成のために利用し、又は提供する場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 同一機関内で利用する場合で、事務に必要な限度で使用し、かつ、使用することに相当な理由があると認められるとき。

3 実施機関は、目的外利用・提供をするときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなければならない。

第3章 個人情報の管理

(個人情報の適正な管理)

第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するため、個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなつた個人情報については、速やかに消去し、又はこれを記録した公文書を廃棄しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(個人情報の外部提供の制限)

第9条 実施機関は、個人情報の実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をする場合は、外部提供を受ける者に対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。

2 実施機関は、事務の執行上必要かつ適切と認められ、及び個人情報について必要な保護措置が講じられている場合を除き、通信回線による電子計算機の結合による外部提供をしてはならない。

第4章 個人情報の開示及び訂正の請求等

(個人情報の開示を請求できる者)

第10条 何人も、実施機関が管理している自己に関する個人情報(第6条第2項に規定する事務に係るものを除く。以下同じ。)の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わつて開示請求することができる。

(個人情報の開示請求方法)

第11条 前条の規定に基づき開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した開示請求書を提出しなければならない。

(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関の定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示請求に対する決定)

第12条 実施機関は、開示請求があつた日から14日以内に、開示請求者に対して、開示請求に係る個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があつた日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、第2項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

5 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る個人情報に当該実施機関以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめ、これらのものの意見を聴くことができる。

6 実施機関は、開示請求に係る個人情報に開示請求者以外のものに関する情報が含まれている場合は、開示決定等に先立ち、当該開示請求者以外のものに対し、開示請求に係る個人情報が記録された公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

7 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた開示請求者以外の者(他の実施機関、国及び地方公共団体を除く。)が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。

8 実施機関は、開示請求に係る個人情報を保有していないときは、速やかにその旨を書面により開示請求者に通知しなければならない。

(個人情報の開示の方法)

第13条 個人情報の開示は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

2 個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分につき、文書、図画又は写真にあつては閲覧若しくは視聴又は写しの交付により、フィルムにあつては視聴により、磁気テープ、電磁的記録等については視聴、閲覧、写しの交付等(ビデオテープ及び録音テープにあつては視聴に限る。)でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、開示請求に係る個人情報が記載された公文書を直接開示することにより、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、その他合理的な理由があるときは、当該個人情報が記載された公文書の写しにより開示することができる。

(開示しないことができる個人情報)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該個人情報の全部又は一部について開示をしないことができる。

(1) 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないと認められるとき。

(2) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等に関する個人情報であつて、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。

(3) 捜査、取締り、調査、争訟等に関する個人情報であつて、開示することにより、事務の適正な執行に支障が生ずるおそれがあるとき。

(4) 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。

(5) 国、地方公共団体又は他の実施機関等との間における協議、協力等により作成し、又は取得した個人情報であつて、開示することによりこれらのものとの協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるとき。

(6) 未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であつて、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるとき。

(個人情報の一部開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる個人情報(以下「非開示情報」という。)とそれ以外の個人情報とがある場合において、開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、非開示情報を除いて、開示するものとする。

(個人情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(個人情報の訂正を請求できる者)

第17条 何人も、第12条第1項の規定による開示の決定を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

2 第10条第2項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正請求方法)

第18条 前条の規定に基づき訂正請求をしようとする者は、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所

(2) 訂正請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 訂正を求める内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。

3 第11条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。

(個人情報の訂正請求に対する決定等)

第19条 実施機関は、訂正請求があつた日から30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対して、訂正請求に係る個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第11条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。

2 実施機関は、前項の規定による訂正する旨の決定をしたときは、当該訂正請求に係る個人情報を訂正した上、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をする場合は、前項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。

5 第12条第3項及び第5項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。

(自己情報の中止請求)

第20条 何人も、実施機関が条例第7条第1項及び第2項の規定によらないで自己に関する個人情報の目的外利用等をし、又はしようとしていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の目的外利用等の中止を求めることができる。この場合、第17条から前条までの規定を準用して行い、この場合、「訂正」とあるのは「中止」と読み替えるものとする。

2 実施機関は、前項の規定により中止の請求があつたときは第18条第1項の規定による決定をするまでの間に、当該個人情報の目的外利用等を一時中止しなければならない。ただし、一時中止することにより実施機関の事務の執行に著しい支障が生じると認められる場合は、この限りでない。

(手数料)

第21条 個人情報の開示に係る閲覧、視聴に要する費用は、無料とする。

2 この条例の規定により開示された情報の写しの交付及び送付を受ける者は、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。

第5章 救済の手続等

(不服申立て等)

第22条 開示請求又は訂正請求に対する決定について、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の規定に基づく不服申立てがあつた場合は、当該不服申立てに係る実施機関は、次に掲げる場合を除き、審査会に諮問して、当該不服申立てについて決定しなければならない。

(1) 不服申立てが不適法であり、却下する場合

(2) 開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)又は第19条第1項の訂正をしない旨の決定を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示する場合(当該開示決定について開示請求者以外の者から反対意見書が提出されているときを除く。)又は訂正する場合

2 前項の処分に係る実施機関は、審査会に対し、速やかに諮問するよう努めなければならない。

3 前項の規定により、諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 不服申立て人及び参加者

(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立て人又は参加者である場合を除く。)

4 審査会は、第2項に規定する諮問があつた日から60日以内に答申するよう努めなければならない。

5 実施機関は、前項の規定による答申を受けたとき、これを尊重して、速やかに裁決又は決定しなければならない。

(小笠原村情報公開審査会)

第23条 実施機関の諮問に応じて審議を行なう審査会は、小笠原村情報公開条例(平成14年条例第24号。以下「情報公開条例」という。)第15条第1項に規定する小笠原村情報公開審査会とする。

(苦情の処理)

第24条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。

第6章 事務の委託等

(事務の委託)

第25条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業の全部又は一部を外部に委託(以下「個人情報取扱事務の委託」という。)しようとするときは、当該委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対して、個人情報の保護を図るため、個人情報の適切な管理について必要な措置を講じさせなければならない。

(受託者の責務)

第26条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受託したものは、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(出資団体等の責務)

第27条 村が出資又は財政上の援助を行う法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)で、実施機関が定めるものは、この条例の規定に基づく村の施策に留意しつつ、個人に関する情報の適切な取扱いを確保するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第7章 雑則

(他の法令等との調整)

第28条 他の法令等により、個人情報の閲覧、縦覧、訂正、削除又は目的外利用等の中止に関する手続きが定められている場合は、当該法令等の定めるところによる。ただし、個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は適用しない。

2 この条例は、統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計に係る個人情報及び同法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る個人情報並びに統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)に係る個人情報については、適用しない。

3 この条例は、図書室等において閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)に記録されている個人に関する情報と同一の個人情報(同一図書等に記録されている状態又はこれと同様の状態にあるものに限る。)については、適用しない。

(運用状況の公表)

第29条 村長は、毎年、この運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

小笠原村個人情報保護条例

平成17年3月11日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年3月11日 条例第7号