○小笠原村情報公開条例

平成14年12月18日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 情報の公開(第5条~第13条)

第3章 不服申立て等(第14条・第15条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第16条・第17条)

第5章 補則(第18条~第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第3条の規定に基づき、情報の公開を請求する村民の権利を明らかにするとともに、小笠原村(以下「村」という。)の保有する情報を公開することに関し必要な事項を定め、もって村が村政に関し村民に説明する責務を全うすることにより、村民と村の信頼関係を深め、村政の公正で透明な運営を図り、村民の村政への参加を推進することに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フイルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの

 規則で定める村の機関において管理され、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより情報を閲覧若しくは視聴に供し又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当つては、情報の公開を求める村民の権利を十分に尊重するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(情報公開を受けたものの責務)

第4条 情報の公開を受けたものは、この条例の目的に即し当該情報を適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(情報の公開を請求できるもの等)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し情報の公開を請求することができる。

(1) 村の区域内に住所を有する者

(2) 村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 村の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの。ただし、この場合の情報の公開は、そのものの有する利害関係にかかるものに限るものとする。

2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出を受けたときは、情報の公開に努めるものとする。

(情報の公開請求の方法)

第6条 情報の公開を請求(以下「公開請求」という。)しようとするものは、実施機関に対し、当該機関の定める事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公開請求に対する決定)

第7条 実施機関は、公開請求書を受理したときは、受理した日から14日以内に公開請求者に対し、公開請求に係る情報を公開する旨又は公開しない旨を決定(以下「公開決定等」という。)しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、公開決定等をしたときは、公開請求者に対し速やかに書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求書を受理した日から60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長する理由及び期間を書面により通知しなければならない。

4 公開請求に係る情報が著しく大量であるため、公開請求があつた日から60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前項及び第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る情報のうち相当の部分につき当該期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、60日以内に公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの情報について公開決定等をする期限

5 実施機関は、第1項の規定により情報を公開しない旨を決定(第10条の規定により公開請求に係る情報の一部を公開しないこととする決定を含む。以下「非公開決定」という。)をする場合は、第2項の規定による通知書に非公開の理由を付記しなければならない。

6 実施機関は、非公開決定をする場合においては、公開の請求に係る情報が非公開決定の日から1年以内にその全部又は一部を公開することができるようになることが明らかであるときは、その期日を第2項の規定による通知書に記載しなければならない。

7 実施機関は、公開請求に係る情報を保有していないときは、速やかにその旨を書面により請求者に通知しなければならない。

(情報の公開方法)

第8条 情報の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、情報の原本を公開することにより、当該情報が汚損又は破損のおそれがある場合、その他合理的な理由があると認められるときは、当該情報の写しにより公開することができる。

3 実施機関は、情報の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴に係る情報を汚損し又は破損するおそれがあると認められるときは、当該情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。

(情報の公開義務)

第9条 実施機関は、公開請求があつたときは、公開請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該情報を公開しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人情報を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法人等又は事業を営む個人の行為によつて生ずる危害から、人の生命、身体又は健康を保護するため公にすることが必要と認められる情報

 法人等又は事業を営む個人の違法又は不当な行為によつて生ずる重大な支障から、人の生活を保護するため、公にすることが必要と認められる情報

 及びに掲げるもののほか、公にすることが特に必要と認められる情報

(4) 公にすることにより人の生命又は身体の保護、財産の保護、犯罪の予防その他、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの

(5) 村の機関内部若しくは機関相互間又は村の機関と国及び他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における意思形成過程の情報で、公にすることにより公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの

(6) 立ち入り、検査、監査等の計画及び実施細目、争訟及び交渉の関係資料、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画等村又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報で、公にすることにより当該事務又は事業の実施の目的を失わせ、又は円滑な実施を著しく困難にするおそれがあると認められるもの

(7) 村の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し又は取得した情報で公にすることにより、国等との協力関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの

(情報の一部公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る情報の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

2 公開請求に係る情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第11条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報(第9条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該情報を公開することができる。

(第三者保護に関する手続)

第12条 実施機関は、第7条第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に村以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をしたときは、すみやかに当該第三者に対し、公開決定した旨及びその理由並びに公開する日を書面により通知しなければならない。

(情報の存否に関する情報)

第13条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

第3章 不服申立て等

(不服申立て等)

第14条 この条例による公開決定等について不服がある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てをすることができる。

2 前項の不服申立てがあつた場合は、当該不服申立てが不適法である場合及び申立てどおりの公開をする場合を除き、速やかに小笠原村情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

3 前項の規定により、諮問をした実施機関は、諮問をした旨を次に掲げる者に対し、通知しなければならない。

(1) 不服申立人及び参加者

(2) 公開請求者(公開請求者が不服申立人又は参加者である場合を除く。)

4 審査会は、第2項に規定する諮問があつた日から60日以内に答申するよう努めなければならない。

5 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して速やかに裁決又は決定しなければならない。

(小笠原村情報公開審査会)

第15条 情報公開制度その他情報公開に関する重要な事項について、実施機関の諮問を受けて審議し、又は実施機関に意見を述べるため、小笠原村情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する事項のほか、小笠原村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)及び小笠原村特定個人情報保護条例(平成27年条例第20号)第36条に規定する事項について、実施機関の諮問を受けて審議し、又は実施機関に意見を述べることができる。

3 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

4 審査会は、村長が委嘱する委員5人以内をもつて組織する。

5 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 審査会は、第1項に規定する審議に必要があると認めた場合は、不服申立人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。

7 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開の総合的な推進)

第16条 実施機関は、この条例に定める情報の公開のほか、情報提供及び任意的公開に関する施策の充実を図り、村民に対する情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資団体等の情報公開)

第17条 村が出資し又は財政上の援助を行う法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)で、実施機関が定めるものについてはこの条例の趣旨にのつとり、その保有する情報の公開に努めるものとする。

2 実施機関は、当該出資団体等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

第5章 補則

(手数料)

第18条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により情報の写しの交付及び送付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(情報の検索資料の作成)

第19条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 村長は、毎年1回各実施機関が行つた情報公開の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(他の制度等との調整)

第21条 この条例は、他の法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本、その他写し等の交付手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、村民の利用に供することを目的として作成し、又は取得した図書館等の図書、資料、刊行物等の公開については適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則等で定める。

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成14年4月1日以降に作成し、又は取得した情報について適用する。ただし、適用日以前に作成した情報で、規則で定めるものは、この限りではない。

(平成17年3月11日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月10日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小笠原村情報公開条例

平成14年12月18日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年12月18日 条例第24号
平成17年3月11日 条例第8号
平成27年9月11日 条例第21号
平成28年3月10日 条例第1号
令和5年3月20日 条例第5号