○小笠原村個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料のうち、開示に係る閲覧、視聴に要する費用は、無料とする。

2 この条例の規定により開示された情報の写しの交付及び送付を受ける者は、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。この場合、小笠原村情報公開条例施行規則(平成14年小笠原村規則第16号)に準ずるものとする。

(小笠原村情報公開審査会)

第4条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するための審査会は、小笠原村情報公開条例(平成14年条例第24号)第15条第1項に規定する小笠原村情報公開審査会とする。

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小笠原村個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和5年3月20日 条例第4号