○小笠原村特産品開発普及センター設置条例施行規則

平成3年1月16日

規則第1号

(目的)

第1条 小笠原村特産品開発普及センター設置条例(平成2年小笠原村条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により、特産品開発普及センター(以下「センター」という。)の施設の利用について承認を得ようとするもの(以下「申請者」という。)は、別記第1号様式による利用申請書を村長に提出しなければならない。

(利用承認)

第3条 村長は、前条の申請につきその利用を承認したときは、申請者に対して、別記第2号様式による利用承認書を送付しなければならない。

(利用不承認)

第4条 村長は、第2条の申請につき条例第5条第2項の規定によりその利用を承認しないときは、申請者に対して、別記第3号様式による利用不承認書を送付しなければならない。

(利用承認の取消願)

第5条 第3条の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が、その利用を取り消そうとするときは、別記第4号様式による利用承認取消願を村長に提出しなければならない。

(利用承認の取消等の通知)

第6条 村長は、条例第9条の規定に基づき、利用の承認を取り消し、又は利用を制限するときは、利用者に対し別記第5号様式による利用承認取消通知書を送付しなければならない。

(利用料の徴収方法)

第7条 利用料は、利用者から、利用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

(利用料の減免)

第8条 条例第7条第2項の規定により利用料の減額又は免除を受けようとする利用者は、別記第6号様式による申請書を村長に提出し、承認を受けなければならない。

(利用料の減免の通知)

第9条 村長は、前条の規定による申請に基づき、利用料の減額又は免除の決定をしたときは、別記第7号様式により申請者に通知する。

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

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小笠原村特産品開発普及センター設置条例施行規則

平成3年1月16日 規則第1号

(平成3年1月16日施行)