○小笠原村特産品開発普及センター設置条例

平成2年12月10日

条例第13号

(設置)

第1条 小笠原村の農産物の付加価値を高め、地場産業の振興を図るため、特産品開発普及センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行うための施設の利用に関する事業を行なう。

(1) 農産物加工食品の研究開発

(2) 農産物加工食品及び酒類の製造

(3) 前号に係る物品の流通についての調査研究

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事業

(利用者)

第4条 村長は、前条の事業を行うため、村内の次のものにセンターの施設を利用させることができる。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第74条により設立された農業団体

(2) 商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)第23条により認可された商工団体

(3) 酒税法(昭和28年法律第6号)第7条による酒類の製造免許を受けたもの

(4) その他村長が特に認めたもの

(利用の手続等)

第5条 センターの施設を利用しようとするものは、小笠原村規則の定めるところにより、村長の承認を得なければならない。

2 村長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、前項の承認を与えないことができる。

(1) 秩序を乱す恐れがあるものであるとき。

(2) センターの管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するについて不適当と認めるものであるとき。

(利用期間)

第6条 センターの施設の1回の利用期間は、1年を超えないものとする。ただし、その期間を継続して同一のものにこれを承認することができる。

(利用料)

第7条 センターの施設の利用料は、別表2のとおりとする。

2 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用権の譲渡の禁止)

第8条 センターの施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)はその権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の承認の取消等)

第9条 村長は、次の各号の一に該当するときは、センターの施設の利用者の承認を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 利用の目的に反する行為をしたとき。

(2) この条例又は村長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故によりセンターの施設の利用ができなくなつたとき。

(4) 工事その他の都合により必要があるとき。

2 前項の利用の承認の取消等により利用者に損害を及ぼすことがあつても、村はその責めを負わない。

(現状変更の禁止等)

第10条 利用者は、村長の承認を受けずにセンターの施設に増改築、造作又は模様替えをする等現状を変更してはならない。

2 利用者は、センターの施設の現状を変更したときは、利用を終了したときに直ちに原状に回復し、又は回復に必要な費用を負担しなければならない。ただし、村長が特に認めたときはこの限りでない。

(損害賠償)

第11条 センターの施設等に損害を生ぜしめたものは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、小笠原村規則で定める。

この条例は、平成3年2月1日から施行する。

(平成4年3月16日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日条例第17号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第20号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

名称

位置

母島特産品開発普及センター

小笠原村母島字評議平

別表2

区分

期間

利用料

搾汁室

1日

880円

殺菌室

1日

880円

発酵室

1日

1,430円

貯蔵室

1日

3,410円

びん洗浄室

1日

660円

びん詰室

1日

2,860円

倉庫

1日

880円

小笠原村特産品開発普及センター設置条例

平成2年12月10日 条例第13号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 商工業・観光
沿革情報
平成2年12月10日 条例第13号
平成4年3月16日 条例第15号
平成10年3月26日 条例第17号
平成26年3月24日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第39号