○職員の給与に関する条例

昭和50年12月27日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 この条例で給料とは、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当等を除いたものとする。

(給与の支払)

第2条の2 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表、適用範囲及び職務の級)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(3) 福祉職給料表(別表第3)

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第4)に定めるところによる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第3条の3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、その者の1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和50年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(級別定数)

第4条 村長は、村の組織に関する法令、条例、村の規則及び村の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに第3条の2の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

(初任給及び昇格、昇給等の基準)

第5条 職員の職務の級は、前条の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、小笠原村規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、小笠原村規則で定める初任給の基準に従つて決定する。

3 職員の昇給は、小笠原村規則で定める日に、同日前において小笠原村規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして小笠原村規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として小笠原村規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前項の規定に関わらず、55歳(小笠原村規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で小笠原村規則で定めるもの)を超える職員の昇給については、第3項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、第3項後段の規定の適用を受けない場合に限り行なうものとし、昇給させる場合の号給数は、勤務成績に応じて小笠原村規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その支給日は、小笠原村規則で定める。

2 新たに職員となつた者に対しては、その日(離職した職員が即日新たに職員となつた場合はその翌日)から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 前3項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 村長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 前項の管理職手当の月額は、同項に規定する職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない額の範囲とし、その支給を受ける職員の職及び支給額その他管理職手当の支給に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(管理職員特別勤務手当)

第7条の3 前条の規定に基づき管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条及び第4条の2の規定に基づく週休日又は同条例第8条に基づく休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第19条第2項の規定により、任命権者が休日の勤務に替えて職員に他の日の勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、管理職手当を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において小笠原村規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して小笠原村規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、3,500円を超えない範囲内において小笠原村規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(初任給調整手当)

第8条 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から35年以内の期間、採用後小笠原村規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職俸給表(1)の適用を受ける職員のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で小笠原村規則で定めるもの 月額416,600円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、支給期間及び支給額、その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は小笠原村規則で定める。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員(再任用職員及び再任用短時間勤務職員を除く。)に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実の生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して小笠原村規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第11条 住居手当は、次に掲げる職員(再任用職員及び再任用短時間勤務職員を除く。)に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(村が設置する有料公舎を貸与され使用料を支払つている職員、その他小笠原村規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(配偶者のない職員にあつては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)が居住するための住宅(村が設置する有料公舎、その他小笠原村規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で小笠原村規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)が使用することを常例とする職員(自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のための交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、小笠原村規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が3万円を超えるときは、支給単位期間につき、3万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が3万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、3万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して小笠原村規則で定める職員にあっては、その額から、その額に小笠原村規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が、片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上である職員 18,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が3万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、3万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(小笠原村規則で定める通勤手当にあつては、小笠原村規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他小笠原村規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して小笠原村規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給対象期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として小笠原村規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、その他の小笠原村規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して小笠原村規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離を考慮して小笠原村規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(小笠原村規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が小笠原村規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて小笠原村規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項のほか、同項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして小笠原村規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第13条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給範囲及び支給額は、職務の特殊性の区分により別表第5に定めるところによる。

3 前2項に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第14条 削除

(給与の減額)

第15条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき第18条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して支給する。

(超過勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で小笠原村規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で小笠原村規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条及び第4条の規定に基づく週休日における勤務のうち小笠原村規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(休日給)

第17条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項同条第2項、及び同条第3項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第3条第1項同条第2項、及び第4条の規定に基づく週休日に当たるときは、小笠原村規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で小笠原村規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、正規の勤務時間をこえて勤務した場合には、休日給は支給しない。

(夜勤手当)

第17条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第18条 第15条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び初任給調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じた時間から当該年度における休日の合計日数に7.75を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、15,000円を超えない範囲で小笠原村規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務には、第16条から第17条の2までの手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、第22条の2及び第22条の2の2においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(小笠原村規則で定める職員を除く。)に対してそれぞれ基準日の属する月の、小笠原村規則で定める日(第22条の2及び第22条の2の2においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(小笠原村規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(次条において「特定幹部職員」という。)にあつては100分の107.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の61.25」とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受けている職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき小笠原村規則で定めるものについては、第3項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して小笠原村規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲で小笠原村規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、小笠原村規則に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5(特定幹部職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定幹部職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 前条第5項の規定は、前項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「第3項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

第22条 削除

(期末手当の不支給)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第20条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差し止め)

第22条の2の2 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(勤勉手当の不支給及び一時差し止め)

第22条の2の3 前2条の規定は第21条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「第20条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは、「支給日(第21条第1項に規定する小笠原村規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特定の職員についての適用除外)

第22条の2の4 第16条から第17条の2までの規定は、第7条の2第1項の規定に基づき指定する職員には適用しない。

2 第5条第2項から第8項まで、第8条から第10条まで、及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、第1項から前項までに定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第20条第1項の規定により、村長が規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、村長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の2の2の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「第20条第1項」とあるのは「第23条第6項」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第24条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する職員)の給与は、別に条例で定める。

(給与からの控除)

第25条 法第25条第2項の規定により職員に支払われる給与から控除できるものは次のとおりとする。

(1) 職員互助会費及び職員親睦会費並びに貸付金及び立替金に係る返還金及び利子

(2) 郵便局、共済組合、銀行等の預貯金

(3) 生命保険料

(4) 職員互助会が指定し、又はあつせんする物品の購入代金

(5) 村が職員の居住の用に供する施設の使用料並びにその使用に必要な経費

(この条例の施行に関し必要な事項)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第20条第2項の規定及び勤勉手当に関する第21条第2項の適用については、第20条第2項中6月に支給する場合においては「100分の140」とあるのを、6月に支給する場合においては「100分の125」とし、6月に支給する場合においては「100分の120」とあるのを、6月に支給する場合においては「100分の110」とし、第21条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とし、「100分の95」とあるのは「100分の85」とする。

3 第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員で、第5条第2項第4項又は第5項の規定により決定された給料月額が次に掲げる額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 当該給料支給対象月において最低賃金法(昭和34年法律第137号)により定められている東京都の地域別最低賃金時間額(以下「最低賃金」という。)(当該月に複数の最低賃金が定められているときは高い方の額。)に、給料支給対象月の属する年度の正規の年間勤務時間数を乗じたものを12で除して得られた額(当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項において「特定日」という。)以降、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額(この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 小笠原村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号)による改正前の小笠原村職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第3条ただし書に掲げる職員

(3) 小笠原村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 小笠原村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

6 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以降、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

7 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

8 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第4項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第6項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

9 附則第6項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第4項の規定を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第6項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と附則第6項、第8項又は第9項の規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、附則第4項の規定による給料月額、附則第6項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年1月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年12月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年7月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年9月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第3条の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和55年3月29日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月19日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第20条から第21条の規定については、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月12日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月19日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず改正後の条例第10条の2の規定は、昭和61年3月31日までの間について、同条中100分の10を100分の9によみ替えるものとする。

(行政職給与表(1)に関する特例)

4 改正後の条例の規定にかかわらず、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から昭和61年3月31日までの間における改正後の条例別表第1アに掲げる行政職給料表(1)については、附則別表第1に掲げる給料表によるものとする。

(職務の級への切り替え)

5 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

6 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3又は附則別表第4の切替え後の号俸欄に定める号俸とする。

(特定の職務の級の切替え)

7 改正後の条例別表第1アに掲げる行政職給料表(1)の適用については、昭和61年4月1日(以下「級、号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職給料表(1)の2級及び、3級である職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新たな職務の級」という。)は、村長が定めるところによりその者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第5の新たな職務の級欄(甲欄又は乙欄)に定める職務の級とする。

(特定の号俸等の切替え等)

8 前項の規定により級、号俸の切替日における職務の級が附則別表第5の甲欄に定める職務の級となる職員の級、号俸の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下「切替え後の号俸」という。)は、級、号俸の切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「切替え前の号俸」という。)に対応する附則別表第6の新号俸欄に定める号俸とし、また、前項の規定により級、号俸の切替日における職務の級が附則別表第5の乙欄に定める職務の級となる職員の切替え後の号俸は、級、号俸の切替日の前日における号俸とする。

(給与の内払い)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昇給期間の通算)

10 前5項の規定により新号俸及び切替え後の新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号俸及び切替え前の号俸を受けていた期間を新号俸及び切替え後の号俸を受ける期間に通算する。

附則別表第1 行政職給料表(1)特例給料表

ア 行政職給料表(1)

職務の級

1級

2級

3級

4級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

92,700

113,200

132,200

161,500

2

95,500

118,800

139,000

168,900

3

98,600

125,100

145,800

176,300

4

101,700

132,100

152,700

184,000

5

105,200

138,500

159,700

191,800

6

109,100

143,700

166,600

199,600

7

113,200

148,800

173,400

207,200

8

117,200

153,700

180,000

213,600

9

120,800

158,100

185,600

221,700

10

124,000

162,100

191,100

228,800

11

126,800

166,100

196,400

235,800

12

129,600

170,000

201,600

242,800

13

132,000

173,900

206,800

249,500

14

134,300

176,700

211,500

256,100

15

136,400

179,500

216,000

262,000

16

138,000

182,300

220,500

267,700

17

 

185,000

224,600

271,900

18

 

187,500

228,000

275,500

19

 

189,500

231,200

279,000

20

 

 

233,600

281,600

21

 

 

236,000

284,200

22

 

 

238,400

286,800

23

 

 

240,700

289,300

24

 

 

243,000

291,800

25

 

 

245,200

294,300

26

 

 

247,400

296,700

27

 

 

249,600

299,100

28

 

 

 

301,500

備考:この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2 行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表(附則第5項関係)

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

行政職給料表(2)

3等級

1級

2等級

1等級

2級

医療職給料表

2等級

1級

1等級

2級

附則別表第3 行政職給料表(1)、医療職給料表の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

 

1

1

 

2

1

2

2

1

3

2

3

3

2

4

3

4

4

3

5

4

5

5

4

6

5

6

6

5

7

6

7

7

6

8

7

8

8

7

9

8

9

9

8

10

9

10

10

9

11

10

11

11

10

12

11

12

12

11

13

12

13

13

12

14

13

14

14

13

15

14

15

15

14

16

15

16

16

15

17

16

17

17

16

18

 

18

18

17

19

 

19

19

18

20

 

 

20

19

21

 

 

21

20

22

 

 

22

21

23

 

 

23

22

24

 

 

24

23

25

 

 

 

24

26

 

 

 

25

イ 医療職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

5

5

6

6

6

7

7

7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

 

30

附則別表第4 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の号俸の切替表

行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1

 

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25

 

22

26

 

23

27

 

24

28

 

25

29

附則別表第5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新たな職務の級

行政職給料表(1)

2級

3級

2級

3級

4級

3級

附則別表第6 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表

ア 4級となる職員の切替表

切替え前号俸

切替え後号俸

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

5

11

6

12

7

13

7

14

8

15

9

16

9

17

10

18

10

19

11

20

11

21

12

22

12

23

12

24

13

25

13

26

13

27

14

イ 3級となる職員の切替表

切替え前号俸

切替え後号俸

4

1

5

2

6

3

7

4

8

5

9

5

10

6

11

6

12

7

13

8

14

8

15

8

16

9

17

9

18

10

19

10

但し、その者の属する職務の級が3級となる職員については旧号俸が3号、同じく4級となる職員については4号をこえない号俸の場合は、1級上位の職務の級に切り替ることはできない。

(昭和62年3月10日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に小笠原村規則で定める事由が生じた職員にあつては、小笠原村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月20日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条並びに第9条第2項第2号及び同項第4号の規定は平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年9月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年3月15日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月14日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、小笠原村規則で定める。

(職務の級への切替え)

4 切替日の前日から引き続き在職する職員であつて、同日において行政職給料表(1)の5級に属していた者の切替日における職務の級は、改正後の行政職給料表(1)の6級とする。

(号給の切替え)

5 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する切替え後の号給は、同号給とする。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表(1)

1級 2級

行政職給料表(2)

1級

医療職給料表

1級 2級

(平成4年3月16日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第7条の2の次に1条を加える改正規定は平成4年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月22日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定及び第11条の改正規定並びに第24条の2から第24条の4の削除は平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2第16条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第20条の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成6年3月に支給される期末手当の額で調整する。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第20条の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その差額を平成7年3月に支給される期末手当の額で調整する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年3月13日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月19日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月12日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条第1項(「職員」の次に「(小笠原村規則で定める職員を除く。)」を加える部分を除く。)、20条第3項、第21条第1項、第21条第2項(「退職し、」の次に、「若しくは失職し、」を加える部分。)、第22条の2から第22条の2の3 平成10年4月1日

(2) 第20条第2項(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第21条第2項(「100分の60」の次に「(特定幹部職員にあつては、100分の80)」を加える部分。) 平成10年1月1日

2 平成9年4月1日から同年9月30日までの間において、職員が、管理職手当を受けるべき職を占める職員である期間(当該期間に当該管理職手当を支給されない期間がある場合は、その支給されない期間を含む。)に係る当該職員の給料の額(他の手当の算定の基礎となる場合を含む。)は、改正後の条例の規定及び前項の規定にかかわらず、従前の例による額とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年6月22日条例第22号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年3月12日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第20条第2項の改正規定 平成12年4月1日

(2) 附則第2項の規定 平成12年1月1日

(期末手当に関する特別措置)

2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年12月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の2、第5条第4項、第5条第7項の改正規定及び附則第3項、第4項、第5項の規定 平成13年4月1日

(2) 第20条第2項、第21条第2項の改正規定及び附則第2項の規定 平成13年1月1日

(期末手当に関する特例措置)

2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(昇給停止に関する経過措置)

3 平成13年4月1日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第7項の小笠原村規則で定める職員にあつては、同項の小笠原村規則で定める年齢。次項において「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において改正前の職員の給与に関する条例第5条第7項の小笠原村規則で定める年齢を超えていない職員に限る。次項において「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。

4 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして小笠原村規則で定める職員については、改正後の条例第5条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、小笠原村規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の小笠原村規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として小笠原村規則で定める職員についても、同様とする。

5 前項前段の小笠原村規則で定める職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員として同項後段の小笠原村規則で定める職員のうち、改正後の条例第5条第7項の小笠原村規則で定める職員の、56歳に達した日から同項の小笠原村規則で定める年齢に達する日までの間における条例第5条第6項ただし書の規定による昇給については、なお従前の例による。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成13年12月18日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定及び附則第2項の規定は、平成14年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年3月26日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項若しくは第23条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して小笠原村規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条例第20条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条例第20条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条例第20条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条例第20条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(小笠原村規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(平成15年12月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項若しくは第23条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成15年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して小笠原村規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当、住居手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額。

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当及び住居手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(小笠原村規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(平成17年3月11日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(施行期日前の異動者の号級等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第20条第2項若しくは第23条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成17年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して小笠原村規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(小笠原村規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(平成18年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切り替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切り替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(号給の切り替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第16号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に次の号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(再任用職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その半額が10,000円を超える場合にあつては、10,000円)を減じた額を給料として支給することとし、平成25年4月1日以降、本項の規定は適用しない。

(1) 平成21年改正条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(小笠原村規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

附則別表第1

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

附則別表第2

イ 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

1

1

12月以上

5

29

9

5

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

1

1

12月以上

9

33

13

9

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

1

1

12月以上

13

37

17

13

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

4

1

12月以上

17

41

21

17

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

8

4

12月以上

21

45

25

21

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

12

8

12月以上

25

49

29

25

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

16

12

12月以上

29

53

33

29

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

20

16

12月以上

31

57

37

33

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

24

20

12月以上

33

61

41

37

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

28

24

12月以上

34

65

45

41

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

25

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

26

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

27

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

28

28

12月以上

35

69

49

45

29

29

13

3月未満

35

69

49

45

29

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

30

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

31

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

32

32

12月以上

37

73

53

49

33

33

14

3月未満

37

73

53

49

33

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

34

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

35

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

36

36

12月以上

38

77

57

51

37

37

15

3月未満

38

77

57

51

37

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

38

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

39

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

40

40

12月以上

39

81

61

53

41

41

16

3月未満

39

81

61

53

37

37

3月以上6月未満

39

82

62

54

38

38

6月以上9月未満

39

83

63

55

39

39

9月以上12月未満

39

84

64

56

40

40

12月以上

40

85

65

57

41

41

17

3月未満

 

85

65

57

41

41

3月以上6月未満

 

86

66

57

42

42

6月以上9月未満

 

87

67

58

43

43

9月以上12月未満

 

88

68

58

44

44

12月以上

 

89

69

59

45

45

18

3月未満

 

89

69

59

41

45

3月以上6月未満

 

90

70

59

42

46

6月以上9月未満

 

91

71

60

43

47

9月以上12月未満

 

92

72

60

44

48

12月以上

 

93

73

61

45

49

19

3月未満

 

93

73

61

41

45

3月以上6月未満

 

93

74

61

42

46

6月以上9月未満

 

93

75

61

43

47

9月以上12月未満

 

93

76

62

44

48

12月以上

 

93

77

62

45

49

20

3月未満

 

 

77

62

45

49

3月以上6月未満

 

 

78

62

46

50

6月以上9月未満

 

 

79

63

47

51

9月以上12月未満

 

 

80

63

48

52

12月以上

 

 

81

63

49

53

21

3月未満

 

 

81

63

45

53

3月以上6月未満

 

 

82

64

46

54

6月以上9月未満

 

 

83

64

47

55

9月以上12月未満

 

 

84

64

48

56

12月以上

 

 

85

65

49

57

22

3月未満

 

 

85

65

45

57

3月以上6月未満

 

 

86

65

46

58

6月以上9月未満

 

 

87

66

47

59

9月以上12月未満

 

 

88

66

48

60

12月以上

 

 

89

67

49

61

23

3月未満

 

 

89

67

45

61

3月以上6月未満

 

 

90

67

46

62

6月以上9月未満

 

 

91

68

47

63

9月以上12月未満

 

 

92

68

48

64

12月以上

 

 

93

69

49

65

24

3月未満

 

 

93

69

49

65

3月以上6月未満

 

 

94

70

50

66

6月以上9月未満

 

 

95

71

51

67

9月以上12月未満

 

 

96

72

52

68

12月以上

 

 

97

73

53

69

25

3月未満

 

 

97

73

49

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

50

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

51

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

52

 

12月以上

 

 

101

75

53

 

26

3月未満

 

 

101

75

53

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

54

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

55

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

56

 

12月以上

 

 

105

77

57

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

ロ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

4

12月以上

9

9

5

4

3月未満

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

8

12月以上

13

13

9

5

3月未満

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

12

12月以上

17

17

13

6

3月未満

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

16

12月以上

21

21

17

7

3月未満

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

20

12月以上

25

25

21

8

3月未満

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

24

12月以上

29

29

25

9

3月未満

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

28

12月以上

33

33

29

10

3月未満

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

32

12月以上

37

37

33

11

3月未満

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

36

12月以上

41

41

37

12

3月未満

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

40

12月以上

45

45

41

13

3月未満

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

44

12月以上

49

49

45

14

3月未満

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

48

12月以上

53

53

49

15

3月未満

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

52

12月以上

57

57

53

16

3月未満

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

56

12月以上

61

61

57

17

3月未満

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

60

12月以上

65

65

61

18

3月未満

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

64

12月以上

69

69

65

19

3月未満

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

65

6月以上9月未満

71

71

66

9月以上12月未満

72

72

66

12月以上

73

73

67

20

3月未満

73

73

67

3月以上6月未満

74

74

67

6月以上9月未満

75

75

68

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

73

6月以上9月未満

83

83

74

9月以上12月未満

84

84

74

12月以上

85

85

75

23

3月未満

85

85

75

3月以上6月未満

86

86

75

6月以上9月未満

87

87

76

9月以上12月未満

88

88

76

12月以上

89

89

77

24

3月未満

89

89

77

3月以上6月未満

90

90

77

6月以上9月未満

91

91

78

9月以上12月未満

92

92

78

12月以上

93

93

79

25

3月未満

93

93

79

3月以上6月未満

94

94

79

6月以上9月未満

95

95

80

9月以上12月未満

96

96

80

12月以上

97

97

81

26

3月未満

97

97

81

3月以上6月未満

98

98

82

6月以上9月未満

99

99

83

9月以上12月未満

100

100

84

12月以上

101

101

85

27

3月未満

101

101

85

3月以上6月未満

102

102

85

6月以上9月未満

103

103

86

9月以上12月未満

104

104

86

12月以上

105

105

87

28

3月未満

105

105

87

3月以上6月未満

106

106

87

6月以上9月未満

107

107

88

9月以上12月未満

108

108

88

12月以上

109

109

89

29

3月未満

109

109

89

3月以上6月未満

110

110

90

6月以上9月未満

111

111

91

9月以上12月未満

112

112

92

12月以上

113

113

93

30

3月未満

113

113

93

3月以上6月未満

114

114

93

6月以上9月未満

115

115

94

9月以上12月未満

116

116

94

12月以上

117

117

95

31

3月未満

117

117

95

3月以上6月未満

118

118

95

6月以上9月未満

119

119

96

9月以上12月未満

120

120

96

12月以上

121

121

97

32

3月未満

121

121

 

3月以上6月未満

121

122

 

6月以上9月未満

121

123

 

9月以上12月未満

121

124

 

12月以上

121

125

 

33

3月未満

 

125

 

3月以上6月未満

 

126

 

6月以上9月未満

 

127

 

9月以上12月未満

 

128

 

12月以上

 

129

 

ハ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

 

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

12月以上

 

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

12月以上

5

5

5

1

3

3月未満

5

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

6月以上9月未満

7

7

7

3

9月以上12月未満

8

8

8

4

12月以上

9

9

9

5

4

3月未満

9

9

9

5

3月以上6月未満

10

10

10

6

6月以上9月未満

11

11

11

7

9月以上12月未満

12

12

12

8

12月以上

13

13

13

9

5

3月未満

13

13

13

9

3月以上6月未満

14

14

14

10

6月以上9月未満

15

15

15

11

9月以上12月未満

16

16

16

12

12月以上

17

17

17

13

6

3月未満

17

17

17

13

3月以上6月未満

18

18

18

14

6月以上9月未満

19

19

19

15

9月以上12月未満

20

20

20

16

12月以上

21

21

21

17

7

3月未満

21

21

21

17

3月以上6月未満

22

22

22

18

6月以上9月未満

23

23

23

19

9月以上12月未満

24

24

24

20

12月以上

25

25

25

21

8

3月未満

25

25

25

21

3月以上6月未満

26

26

26

22

6月以上9月未満

27

27

27

23

9月以上12月未満

28

28

28

24

12月以上

29

29

29

25

9

3月未満

29

29

29

25

3月以上6月未満

30

30

30

26

6月以上9月未満

31

31

31

27

9月以上12月未満

32

32

32

28

12月以上

33

33

33

29

10

3月未満

33

33

33

29

3月以上6月未満

34

34

34

30

6月以上9月未満

35

35

35

31

9月以上12月未満

36

36

36

32

12月以上

37

37

37

33

11

3月未満

37

37

37

33

3月以上6月未満

38

38

38

34

6月以上9月未満

39

39

39

35

9月以上12月未満

40

40

40

36

12月以上

41

41

41

37

12

3月未満

41

41

41

37

3月以上6月未満

42

42

42

38

6月以上9月未満

43

43

43

39

9月以上12月未満

44

44

44

40

12月以上

45

45

45

41

13

3月未満

45

45

45

41

3月以上6月未満

46

46

46

42

6月以上9月未満

47

47

47

43

9月以上12月未満

48

48

48

44

12月以上

49

49

49

45

14

3月未満

49

49

49

45

3月以上6月未満

50

50

50

46

6月以上9月未満

51

51

51

47

9月以上12月未満

52

52

52

48

12月以上

53

53

53

49

15

3月未満

53

53

53

49

3月以上6月未満

54

54

54

50

6月以上9月未満

55

55

55

51

9月以上12月未満

56

56

56

52

12月以上

57

57

57

53

16

3月未満

57

57

57

53

3月以上6月未満

58

58

58

54

6月以上9月未満

59

59

59

55

9月以上12月未満

60

60

60

56

12月以上

61

61

61

57

17

3月未満

61

61

61

57

3月以上6月未満

62

62

62

58

6月以上9月未満

63

63

63

59

9月以上12月未満

64

64

64

60

12月以上

65

65

65

61

18

3月未満

65

65

65

61

3月以上6月未満

66

66

66

62

6月以上9月未満

67

67

67

63

9月以上12月未満

68

68

68

64

12月以上

69

69

69

65

19

3月未満

69

69

69

65

3月以上6月未満

70

70

70

66

6月以上9月未満

71

71

71

67

9月以上12月未満

72

72

72

68

12月以上

73

73

73

69

20

3月未満

73

73

73

69

3月以上6月未満

74

74

74

70

6月以上9月未満

75

75

75

71

9月以上12月未満

76

76

76

72

12月以上

77

77

77

73

21

3月未満

77

77

77

73

3月以上6月未満

78

78

78

74

6月以上9月未満

79

79

79

75

9月以上12月未満

80

80

80

76

12月以上

81

81

81

77

22

3月未満

81

81

81

77

3月以上6月未満

82

82

82

78

6月以上9月未満

83

83

83

79

9月以上12月未満

84

84

84

80

12月以上

85

85

85

81

23

3月未満

85

85

85

81

3月以上6月未満

86

86

86

82

6月以上9月未満

87

87

87

83

9月以上12月未満

88

88

88

84

12月以上

89

89

89

85

24

3月未満

89

89

89

85

3月以上6月未満

90

90

90

86

6月以上9月未満

91

91

91

87

9月以上12月未満

92

92

92

88

12月以上

93

93

93

89

25

3月未満

93

93

93

89

3月以上6月未満

94

94

94

90

6月以上9月未満

95

95

95

91

9月以上12月未満

96

96

96

92

12月以上

97

97

97

93

26

3月未満

97

97

97

93

3月以上6月未満

98

98

98

94

6月以上9月未満

99

99

99

95

9月以上12月未満

100

100

100

96

12月以上

101

101

101

97

27

3月未満

101

101

101

97

3月以上6月未満

102

102

102

98

6月以上9月未満

103

103

103

99

9月以上12月未満

104

104

104

100

12月以上

105

105

105

101

28

3月未満

105

105

105

101

3月以上6月未満

106

106

106

102

6月以上9月未満

107

107

107

103

9月以上12月未満

108

108

108

104

12月以上

109

109

109

105

29

3月未満

109

109

109

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

12月以上

113

113

113

 

30

3月未満

113

113

113

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

12月以上

117

117

117

 

31

3月未満

117

117

117

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

12月以上

121

121

121

 

32

3月未満

121

121

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

12月以上

125

125

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

12月以上

129

129

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

12月以上

133

133

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

12月以上

137

137

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

12月以上

141

141

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

12月以上

145

145

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

12月以上

149

149

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

(平成19年12月14日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年5月28日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成21年5月28日から施行する。

(平成21年11月30日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む)及び第3項、第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する小笠原村規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して小笠原村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(小笠原村規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(平成22年9月16日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項、第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する小笠原村規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して小笠原村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(小笠原村規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(平成22年12月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替え)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表(1)の適用を受けていた職員のうち、切替日において福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給の切替え等)

3 前項の規定により新級を決定される職員の切替日における号給は、次の各号の定めるところによる。

(1) 平成12年1月1日以降に採用された職員

採用された日から福祉職給料表の適用を受けていたものとみなして、応答時の、国家公務員の給与諸規定(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)(昭和44年人事院規則)他一般職の国家公務員の給与関係諸規定をいう。以下この項において同じ。)に基づいて昇給、給与の調整をさせ、また、切替日までに前項に定める職務の級に昇格させたこととして再計算して得られた号給。この場合において、昇給の再計算については、当該職員が行政職給料表(1)の適用を受けていた期間に実際に昇給させた際の昇給区分と同等の取り扱いをすることとし、採用時の職務の級の決定については、応答時の国家公務員の給与諸規定に基づき福祉職俸給表の適用を受ける職員に適用される職務の級に決定することとし、昇格の時期については、応答時の国家公務員の給与諸規定による福祉職俸給表の適用を受ける職員に適用される昇格の基準を用いて当該職員が行政職給料表(1)の適用を受けていた同一期間の昇格に関する基準と当該職員の昇格の時期等の実績とを比較し、同等の昇格をしたものとみなして再計算するものとする。(次号において同じ。)

(2) 平成11年12月31日以前に採用された職員

平成12年1月1日に応答時の国家公務員の給与諸規定に基づいて行政職俸給表(1)から福祉職俸給表に切り替えたものとして得られた級及び号俸を基にして、同日以降前号と同様に再計算して得られた号給。

4 前項第2号の適用を受ける職員のうち、平成11年12月31日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表(1)の4級であつた職員の前項第2号に規定する福祉職俸給表への切替えについては、前項第2号の規定に関わらず、平成12年1月1日に応答時の国家公務員の給与諸規定に基づいて行政職俸給表(1)から福祉職俸給表に切り替えたものとして得られた級及び号俸の同額又は直近上位の3級の号俸を基にして、同日以降前項第1号と同様に再計算して得られた号給。

5 第3項第2号の適用を受ける職員のうち、平成11年12月31日においてその者が属していた職務の級が行政職給料表(1)の5級であつた職員の第3項第2号に規定する福祉職俸給表への切替えについては、第3項第2号の規定に関わらず、平成12年1月1日に応答時の国家公務員の給与諸規定に基づいて行政職俸給表(1)から福祉職俸給表に切り替えたものとして得られた級及び号俸の同額又は直近上位の4級の号俸を基にして、同日以降第3項第1号と同様に再計算して得られた号給。

(給料表の切替えに伴う経過措置)

6 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(再任用職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の号給等の調整)

7 福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の切替日における号給又は給料月額については、その者が切替日において引き続き行政職給料表(1)の適用を受けていたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年4月1日における号給の調整)

8 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第5条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして小笠原村規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

附則別表第1

福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

(平成23年3月31日条例第8―2号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む)及び第3項、第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第12条の2第2項に規定する小笠原村規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して小笠原村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から48号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(小笠原村規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(平成24年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号給の調整)

2 平成24年4月1日において36歳以上であつて42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成21年1月1日の昇給時において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第7号。以下「規則」という。)別表第10の3備考第2項の適用を受け昇給数を読み替えた職員、及び初任給の決定に際し、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第19号。以下「一部改正規則」という。)附則第6項、又は第7項の適用を受け同等の調整を受けた職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、平成20年1月1日、及び平成21年1月1日の昇給時において、規則別表第10の3備考第2項の適用を受け昇給数を読み替えた職員、並びに初任給の決定に際し、一部改正規則附則第6項、又は第7項の適用を受け同等の調整を受けた職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号給上位の号給とする。

4 前項に定める者の他、平成24年4月1日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、平成21年1月1日の昇給時において、規則別表第10の3備考第2項の適用を受け昇給数を読み替えた職員、及び初任給の決定に際し、一部改正規則附則第6項、又は第7項の適用を受け同等の調整を受けた職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成24年12月11日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号給の調整)

2 平成25年4月1日において31歳以上であつて37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、平成19年1月1日の昇給時において、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第7号。以下「規則」という。)別表第10の3備考第2項の適用を受け昇給数を読み替えた職員、及び初任給の決定に際し、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成22年規則第19号。以下「一部改正規則」という。)附則第6項、又は第7項の適用を受け同等の調整を受けた職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 平成25年4月1日において37歳以上であつて38歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、平成20年1月1日の昇給時において、規則別表第10の3備考第2項の適用を受け昇給数を読み替えた職員、並びに初任給の決定に際し、一部改正規則附則第6項、又は第7項の適用を受け同等の調整を受けた職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成25年3月18日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第23号)

(施行期日)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年9月17日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に結核休養を開始した職員の結核休養、及び給与については、なお従前の例による。

(平成26年11月14日条例第34号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第21条の改正規定は、平成26年12月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

第3条 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第4項(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。

(平成26年12月18日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(小笠原村規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、小笠原村規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、小笠原村規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第3条 前条の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号。以下「給与条例」という。)第20条第5項(給与条例第21条第5項において準用する場合及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条において「育児休業法」という。)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第20条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成26年条例第40号附則第2条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第4条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の2第2項

100分の20

100分の20を超えない範囲内で小笠原村規則で定める割合

第12条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で小笠原村規則で定める額

(小笠原村規則への委任)

第5条 附則前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第40号。以下この条において「平成26年改正条例」という。附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第2条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月15日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例第8条、及び別表第1から別表第3までの改正規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例)による改正後の給与条例第21条第2項の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条による改正後の給与条例(本条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第40号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第2条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは、「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以降の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(小笠原村規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(平成29年9月28日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月9日条例第3号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第40号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第2条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第2条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して小笠原村規則で定める職員を除く。以下この項において「昇給抑制職員」という。)その他昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして小笠原村規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(小笠原村規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(平成30年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(小笠原村規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(令和元年12月13日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(小笠原村規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で小笠原村規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(小笠原村規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(令和2年11月30日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、令和2年9月18日から適用する。

(令和4年3月23日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の職員の給与に関する条例(第1号ロにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項、職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第20条第3項、第5項及び第6項、若しくは第23条第1項から第3項まで又は同条第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職したものにあっては、当該退職した日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ロに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号ロにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 ロに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(令和4年12月13日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条又は第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、第1条又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条又は第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(小笠原村職員の定年等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(小笠原村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第15号)附則第3条第1項若しくは第2項又は同附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)以下同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)第12条第2項及び第16条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第4項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び附則第3条第1項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第5条第2項、第4項及び第6項から第8項まで、第8条から第10条まで並びに第11条並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、職員の育児休業等に関する条例(平成5年条例第3号)第15条及び第16条並びに勤務時間条例第2条第3項、第3条第1項ただし書き及び第2項、第4条第1項ただし書き、第9条第1項並びに第22条の規定を適用する。

9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他必要な事項は、別に定める。

(小笠原村規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、小笠原村規則で定める。

(令和5年6月12日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条又は第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、第1条又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条又は第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月27日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条又は第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定を適用する場合には、第1条又は第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条又は第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切り替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

1

1

7

3

1

1

8

4

1

1

9

5

1

1

10

6

2

2

11

7

3

3

12

8

4

4

13

9

5

5

14

10

6

6

15

11

7

7

16

12

8

8

17

13

9

9

18

14

10

10

19

15

11

11

20

16

12

12

21

17

13

13

22

18

14

14

23

19

15

15

24

20

16

16

25

21

17

17

26

22

18

18

27

23

19

19

28

24

20

20

29

25

21

21

30

26

22

22

31

27

23

23

32

28

24

24

33

29

25

25

34

30

26

26

35

31

27

27

36

32

28

28

37

33

29

29

38

34

30

30

39

35

31

31

40

36

32

32

41

37

33

33

42

38

34

34

43

39

35

35

44

40

36

36

45

41

37

37

46

42

38

38

47

43

39

39

48

44

40

40

49

45

41

41

50

46

42

42

51

47

43

43

52

48

44

44

53

49

45

45

54

50

46

46

55

51

47

47

56

52

48

48

57

53

49

49

58

54

50

50

59

55

51

51

60

56

52

52

61

57

53

53

62

58

54

54

63

59

55

55

64

60

56

56

65

61

57

57

66

62

58

58

67

63

59

59

68

64

60

60

69

65

61

61

70

66

62

62

71

67

63

63

72

68

64

64

73

69

65

65

74

70

66

66

75

71

67

67

76

72

68

68

77

73

69

69

78

74

70

70

79

75

71

71

80

76

72

72

81

77

73

73

82

78

74

74

83

79

75

75

84

80

76

76

85

81

77

77

86

82

78

78

87

83

79

79

88

84

80

80

89

85

81

81

90

86

82

82

91

87

83

83

92

88

84

84

93

89

85

85

94

90



95

91



96

92



97

93



98

94



99

95



100

96



101

97



102

98



103

99



104

100



105

101



106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

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98

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87

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105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122


118

123


119

124


120

125


121

126


122

127


123

128


124

129


125

130


126

131


127

132


128

133


129

ウ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

2

1

15

3

1

16

4

1

17

5

1

18

6

2

19

7

3

20

8

4

21

9

5

22

10

6

23

11

7

24

12

8

25

13

9

26

14

10

27

15

11

28

16

12

29

17

13

30

18

14

31

19

15

32

20

16

33

21

17

34

22

18

35

23

19

36

24

20

37

25

21

38

26

22

39

27

23

40

28

24

41

29

25

42

30

26

43

31

27

44

32

28

45

33

29

46

34

30

47

35

31

48

36

32

49

37

33

50

38

34

51

39

35

52

40

36

53

41

37

54

42

38

55

43

39

56

44

40

57

45

41

58

46

42

59

47

43

60

48

44

61

49

45

62

50

46

63

51

47

64

52

48

65

53

49

66

54

50

67

55

51

68

56

52

69

57

53

70

58

54

71

59

55

72

60

56

73

61

57

74

62

58

75

63

59

76

64

60

77

65

61

78

66

62

79

67

63

80

68

64

81

69

65

82

70

66

83

71

67

84

72

68

85

73

69

86

74

70

87

75

71

88

76

72

89

77

73

90

78


91

79


92

80


93

81


94

82


95

83


96

84


97

85


エ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

6

6

11

7

7

12

8

8

13

9

9

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

14

14

19

15

15

20

16

16

21

17

17

22

18

18

23

19

19

24

20

20

25

21

21

26

22

22

27

23

23

28

24

24

29

25

25

30

26

26

31

27

27

32

28

28

33

29

29

34

30

30

35

31

31

36

32

32

37

33

33

38

34

34

39

35

35

40

36

36

41

37

37

42

38

38

43

39

39

44

40

40

45

41

41

46

42

42

47

43

43

48

44

44

49

45

45

50

46

46

51

47

47

52

48

48

53

49

49

54

50

50

55

51

51

56

52

52

57

53

53

58

54

54

59

55

55

60

56

56

61

57

57

62

58

58

63

59

59

64

60

60

65

61

61

66

62

62

67

63

63

68

64

64

69

65

65

70

66

66

71

67

67

72

68

68

73

69

69

74

70

70

75

71

71

76

72

72

77

73

73

78

74

74

79

75

75

80

76

76

81

77

77

82

78

78

83

79

79

84

80

80

85

81

81

86

82

82

87

83

83

88

84

84

89

85

85

90

86

86

91

87

87

92

88

88

93

89

89

94

90

90

95

91

91

96

92

92

97

93

93

98

94

94

99

95

95

100

96

96

101

97

97

102

98

98

103

99

99

104

100

100

105

101

101

106

102


107

103


108

104


109

105


110

106


111

107


112

108


113

109


オ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

3級

4級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

2

7

3

3

8

4

4

9

5

5

10

6

6

11

7

7

12

8

8

13

9

9

14

10

10

15

11

11

16

12

12

17

13

13

18

14

14

19

15

15

20

16

16

21

17

17

22

18

18

23

19

19

24

20

20

25

21

21

26

22

22

27

23

23

28

24

24

29

25

25

30

26

26

31

27

27

32

28

28

33

29

29

34

30

30

35

31

31

36

32

32

37

33

33

38

34

34

39

35

35

40

36

36

41

37

37

42

38

38

43

39

39

44

40

40

45

41

41

46

42

42

47

43

43

48

44

44

49

45

45

50

46

46

51

47

47

52

48

48

53

49

49

54

50

50

55

51

51

56

52

52

57

53

53

58

54

54

59

55

55

60

56

56

61

57

57

62

58

58

63

59

59

64

60

60

65

61

61

66

62

62

67

63

63

68

64

64

69

65

65

70

66

66

71

67

67

72

68

68

73

69

69

74

70

70

75

71

71

76

72

72

77

73

73

78

74

74

79

75

75

80

76

76

81

77

77

82

78

78

83

79

79

84

80

80

85

81

81

86

82

82

87

83

83

88

84

84

89

85

85

90

86

86

91

87

87

92

88

88

93

89

89

94

90

90

95

91

91

96

92

92

97

93

93

98

94

94

99

95

95

100

96

96

101

97

97

102

98

98

103

99

99

104

100

100

105

101

101

106

102

102

107

103

103

108

104

104

109

105

105

110

106

106

111

107

107

112

108

108

113

109

109

114

110


115

111


116

112


117

113


118

114


119

115


120

116


121

117


122

118


123

119


124

120


125

121


カ 福祉職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

2

2

1

7

3

3

1

8

4

4

1

9

5

5

1

10

6

6

2

11

7

7

3

12

8

8

4

13

9

9

5

14

10

10

6

15

11

11

7

16

12

12

8

17

13

13

9

18

14

14

10

19

15

15

11

20

16

16

12

21

17

17

13

22

18

18

14

23

19

19

15

24

20

20

16

25

21

21

17

26

22

22

18

27

23

23

19

28

24

24

20

29

25

25

21

30

26

26

22

31

27

27

23

32

28

28

24

33

29

29

25

34

30

30

26

35

31

31

27

36

32

32

28

37

33

33

29

38

34

34

30

39

35

35

31

40

36

36

32

41

37

37

33

42

38

38

34

43

39

39

35

44

40

40

36

45

41

41

37

46

42

42

38

47

43

43

39

48

44

44

40

49

45

45

41

50

46

46

42

51

47

47

43

52

48

48

44

53

49

49

45

54

50

50

46

55

51

51

47

56

52

52

48

57

53

53

49

58

54

54

50

59

55

55

51

60

56

56

52

61

57

57

53

62

58

58

54

63

59

59

55

64

60

60

56

65

61

61

57

66

62

62

58

67

63

63

59

68

64

64

60

69

65

65

61

70

66

66

62

71

67

67

63

72

68

68

64

73

69

69

65

74

70

70

66

75

71

71

67

76

72

72

68

77

73

73

69

78

74

74

70

79

75

75

71

80

76

76

72

81

77

77

73

82

78

78

74

83

79

79

75

84

80

80

76

85

81

81

77

86

82

82

78

87

83

83

79

88

84

84

80

89

85

85

81

90

86

86

82

91

87

87

83

92

88

88

84

93

89

89

85

94

90



95

91



96

92



97

93



98

94



99

95



100

96



101

97



102

98



103

99



104

100



105

101



106

102



107

103



108

104



109

105



110

106



111

107



112

108



113

109



114

110



115

111



116

112



117

113



118

114



119

115



120

116



121

117



別表第1 行政職給料表(第3条関係)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500

87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800

88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000

89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200

90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500

91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800

92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000

93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200

94


299,400

347,400



95


299,700

347,800



96


300,100

348,200



97


300,300

348,400



98


300,600

348,800



99


301,000

349,200



100


301,400

349,500



101


301,600

349,800



102


301,900

350,200



103


302,200

350,600



104


302,500

351,000



105


302,700

351,500



106


303,000

351,900



107


303,300

352,300



108


303,600

352,700



109


303,800

353,200



110


304,200

353,600



111


304,600

353,900



112


304,900

354,200



113


305,100

354,700



114


305,300




115


305,600




116


306,000




117


306,200




118


306,400




119


306,700




120


307,000




121


307,400




122


307,600




123


307,900




124


308,200




125


308,500




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

備考:この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,500

227,700

244,600

2

167,700

228,500

245,400

3

168,800

229,300

246,200

4

169,900

230,100

246,900

5

171,200

230,800

247,600

6

172,400

231,600

248,700

7

173,600

232,400

249,700

8

174,800

233,200

250,700

9

175,800

234,000

251,700

10

177,000

234,700

252,900

11

178,300

235,400

254,000

12

179,500

236,100

255,000

13

180,600

236,800

256,100

14

181,800

237,400

257,100

15

183,100

238,000

258,000

16

184,400

238,600

258,500

17

185,700

239,200

259,100

18

187,400

239,800

259,500

19

189,100

240,400

259,900

20

190,800

240,900

260,400

21

192,500

241,400

260,900

22

194,200

241,900

261,400

23

195,800

242,400

261,900

24

197,400

242,900

262,500

25

199,000

243,400

263,300

26

200,500

243,900

263,900

27

202,000

244,300

264,500

28

203,500

244,800

265,300

29

205,000

245,400

266,100

30

206,500

245,900

266,800

31

208,000

246,400

267,400

32

209,500

246,800

268,200

33

211,000

247,200

269,000

34

212,400

247,700

269,700

35

213,800

248,200

270,400

36

215,200

248,600

271,100

37

216,600

249,000

271,800

38

217,700

249,500

272,500

39

218,800

250,000

273,200

40

219,900

250,400

273,900

41

220,900

250,800

274,600

42

221,800

251,300

275,300

43

222,700

251,800

275,900

44

223,600

252,200

276,500

45

224,500

252,600

277,000

46

225,300

253,000

277,500

47

226,100

253,400

278,000

48

226,900

253,800

278,500

49

227,700

254,200

279,000

50

228,400

254,600

279,500

51

229,100

255,000

280,000

52

229,800

255,400

280,400

53

230,500

255,800

280,800

54

231,100

256,200

281,300

55

231,700

256,600

281,700

56

232,300

257,000

282,200

57

233,000

257,300

282,600

58

233,500

257,700

283,100

59

234,000

258,100

283,600

60

234,500

258,400

284,100

61

235,000

258,700

284,600

62

235,400

259,100

285,200

63

235,800

259,500

285,800

64

236,200

259,800

286,400

65

236,600

260,100

287,000

66

236,900

260,400

287,600

67

237,200

260,700

288,200

68

237,500

260,900

288,800

69

237,800

261,100

289,300

70

238,100

261,400

289,800

71

238,400

261,700

290,300

72

238,700

261,900

290,800

73

238,900

262,100

291,300

74

239,200

262,400

291,800

75

239,500

262,700

292,200

76

239,700

262,900

292,600

77

239,900

263,100

293,000

78

240,200

263,400

293,400

79

240,500

263,700

293,800

80

240,700

263,900

294,200

81

240,900

264,100

294,600

82

241,200

264,400

295,000

83

241,500

264,700

295,400

84

241,700

264,900

295,900

85

241,900

265,100

296,200

86

242,200

265,300

296,700

87

242,500

265,600

297,200

88

242,700

265,900

297,700

89

242,900

266,100

298,000

90

243,200

266,300

298,500

91

243,500

266,600

299,000

92

243,700

266,800

299,300

93

243,900

267,100

299,700

94

244,200

267,400

300,200

95

244,500

267,700

300,700

96

244,700

267,900

301,200

97

244,900

268,100

301,500

98

245,200

268,400

301,900

99

245,400

268,600

302,400

100

245,700

268,900

302,900

101

245,900

269,100

303,300

102

246,100

269,300

303,700

103

246,400

269,600

304,000

104

246,700

269,900

304,300

105

246,900

270,100

304,600

106

247,200

270,300

305,000

107

247,500

270,600

305,300

108

247,700

270,800

305,700

109

247,900

271,100

306,000

110

248,200

271,400

306,400

111

248,500

271,700

306,800

112

248,700

271,900

307,100

113

248,900

272,100

307,300

114

249,200

272,400

307,600

115

249,500

272,600

307,900

116

249,700

272,800

308,100

117

249,900

273,100

308,300

118

250,200

273,400

308,600

119

250,500

273,700

308,900

120

250,700

273,900

309,100

121

250,900

274,100

309,300

122


274,300

309,600

123


274,600

309,900

124


274,900

310,100

125


275,100

310,300

126


275,300

310,600

127


275,600

310,900

128


275,900

311,100

129


276,100

311,300

130


276,300

311,600

131


276,600

311,900

132


276,900

312,100

133


277,100

312,300

134


277,300


135


277,600


136


277,900


137


278,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

備考:この表は、一般技能職員、給食調理等の職員で小笠原村規則で定める者に適用する。

別表第2 医療職給料表(第3条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

291,400

370,000

426,700

2

293,700

372,600

428,700

3

296,000

375,100

430,700

4

298,200

377,600

432,600

5

300,300

380,100

434,500

6

303,800

382,800

436,100

7

307,300

385,500

437,700

8

310,700

388,100

439,300

9

314,100

390,200

440,900

10

317,600

392,700

442,700

11

321,000

395,200

444,500

12

324,400

397,700

446,300

13

327,800

400,300

448,100

14

331,300

403,000

449,900

15

334,700

405,600

451,700

16

338,100

408,100

453,500

17

341,500

410,500

455,100

18

344,600

412,700

457,100

19

347,700

414,800

459,000

20

350,800

416,900

460,900

21

354,000

419,000

462,300

22

357,100

420,500

464,100

23

360,200

422,000

465,900

24

363,200

423,500

467,700

25

366,200

424,900

469,500

26

368,500

426,400

471,300

27

370,800

427,900

473,100

28

373,000

429,300

474,900

29

374,900

430,700

476,700

30

376,600

432,200

478,500

31

378,300

433,700

480,300

32

380,100

435,100

482,100

33

381,900

436,500

483,900

34

383,700

438,000

485,800

35

385,300

439,500

487,700

36

386,700

440,900

489,600

37

388,100

442,300

491,500

38

389,600

443,700

493,200

39

391,100

445,100

495,000

40

392,600

446,500

496,800

41

394,100

447,900

498,400

42

394,800

449,300

500,200

43

395,400

450,700

502,000

44

396,100

452,100

503,600

45

397,000

453,500

505,000

46

397,600

454,900

506,700

47

398,200

456,300

508,500

48

398,800

457,700

510,200

49

399,400

459,100

511,700

50

399,900

460,800

513,000

51

400,400

462,400

514,300

52

400,900

464,000

515,600

53

401,400

465,600

516,600

54

401,800

466,800

517,900

55

402,200

468,000

519,200

56

402,600

469,100

520,500

57

403,000

470,100

521,500

58

403,400

471,100

522,300

59

403,800

472,000

523,100

60

404,200

472,800

523,900

61

404,600

473,500

524,800

62

405,000

474,200

525,600

63

405,400

474,900

526,400

64

405,800

475,500

527,100

65

406,100

476,200

527,900

66


476,900

528,700

67


477,500

529,400

68


478,100

530,300

69


478,400

531,200

70


479,000

532,000

71


479,700

532,900

72


480,400

533,800

73


480,800

534,600

74


481,400

535,500

75


482,100

536,400

76


482,800

537,100

77


483,200

537,900

78


483,800

538,800

79


484,400

539,700

80


484,900

540,600

81


485,400

541,400

82


485,900

542,300

83


486,400

543,200

84


486,900

544,100

85


487,300

544,900

86


487,800

545,800

87


488,200

546,700

88


488,700

547,600

89


489,200

548,400

90


489,800


91


490,400


92


490,800


93


491,300


94


491,900


95


492,500


96


493,000


97


493,500


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

301,700

344,400

399,500

備考:この表は、医師、歯科医師等の職員で小笠原村規則で定める者に適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,600

227,400

258,500

278,600

2

190,700

228,700

259,700

279,400

3

192,800

230,000

260,800

280,200

4

194,900

231,300

261,900

281,000

5

196,900

232,500

263,000

281,800

6

198,900

233,600

263,800

282,600

7

200,900

234,600

264,600

283,400

8

202,700

235,600

265,400

284,100

9

204,500

236,700

266,200

284,800

10

206,400

237,900

267,000

285,500

11

208,300

239,200

267,800

286,200

12

210,400

240,500

268,600

287,000

13

212,100

241,800

269,400

287,800

14

214,100

243,100

270,200

288,600

15

216,300

244,400

271,000

289,400

16

218,400

245,600

271,800

290,100

17

220,500

246,800

272,600

290,800

18

221,600

248,000

273,400

291,900

19

222,700

249,200

274,200

293,000

20

223,800

250,400

275,000

294,200

21

224,900

251,500

275,800

295,400

22

225,800

252,400

276,600

296,600

23

226,700

253,200

277,400

297,800

24

227,600

254,000

278,200

299,000

25

228,500

254,800

279,000

300,200

26

229,400

255,600

279,900

301,400

27

230,300

256,400

280,800

302,600

28

231,200

257,200

281,600

303,800

29

232,100

258,000

282,400

305,000

30

233,000

258,800

283,300

306,200

31

233,900

259,600

284,200

307,300

32

234,800

260,400

285,000

308,500

33

235,600

261,200

285,800

309,800

34

236,400

262,000

286,900

311,000

35

237,200

262,700

287,900

312,200

36

238,000

263,500

288,900

313,400

37

238,800

264,400

289,900

314,600

38

239,600

265,200

291,000

315,700

39

240,400

266,000

292,000

316,900

40

241,200

266,800

293,000

318,100

41

241,800

267,600

294,000

319,300

42

242,400

268,400

295,000

320,600

43

243,000

269,200

296,000

321,900

44

243,500

270,000

297,000

323,100

45

244,000

270,700

298,000

324,000

46

244,600

271,500

299,200

325,200

47

245,100

272,300

300,300

326,400

48

245,500

273,100

301,400

327,600

49

245,900

273,800

302,500

328,700

50

246,400

274,600

303,600

329,700

51

246,900

275,300

304,700

330,700

52

247,400

276,000

305,800

331,600

53

247,700

276,700

306,900

332,500

54

248,000

277,400

308,000

333,500

55

248,300

278,100

309,100

334,500

56

248,600

278,800

310,200

335,400

57

248,900

279,500

311,200

335,900

58

249,200

280,200

312,200

336,800

59

249,500

280,900

313,200

337,500

60

249,800

281,500

314,200

338,400

61

250,100

282,100

315,200

339,100

62

250,400

282,800

316,200

339,400

63

250,700

283,500

317,200

339,900

64

251,000

284,100

318,100

340,500

65

251,300

284,700

319,000

341,100

66

251,600

285,400

319,800

341,800

67

251,900

286,100

320,500

342,500

68

252,200

286,700

321,200

343,100

69

252,500

287,300

321,800

343,800

70

252,800

288,000

322,500

344,300

71

253,100

288,700

323,100

344,900

72

253,300

289,300

323,700

345,500

73

253,500

289,900

324,300

345,800

74

253,800

290,400

324,500

346,400

75

254,100

290,800

325,000

346,900

76

254,300

291,200

325,500

347,400

77

254,500

291,600

326,100

347,900

78

254,800

291,900

326,600

348,400

79

255,100

292,200

327,100

348,900

80

255,300

292,500

327,500

349,300

81

255,500

292,800

328,100

349,600

82

255,800

293,100

328,600

349,900

83

256,100

293,400

329,000

350,100

84

256,300

293,700

329,500

350,400

85

256,500

293,900

330,000

350,900

86


294,100

330,400

351,200

87


294,300

330,600

351,500

88


294,500

330,900

351,800

89


294,900

331,300

352,200

90


295,100

331,700

352,500

91


295,300

332,000

352,800

92


295,500

332,300

353,100

93


295,900

332,600

353,500

94


296,100

332,800

353,800

95


296,300

333,200

354,100

96


296,600

333,500

354,400

97


296,900

333,700

354,700

98


297,100

334,000

355,100

99


297,300

334,300

355,500

100


297,600

334,600

355,900

101


297,900

334,800

356,400

102


298,100

335,100

356,800

103


298,300

335,400

357,200

104


298,600

335,600

357,600

105


298,900

335,800

358,100

106



336,000


107



336,400


108



336,600


109



336,800


110



337,200


111



337,600


112



338,000


113



338,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

193,000

219,600

248,100

261,700

備考:この表は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、理学療法士、歯科衛生士、歯科技工士等の職員で小笠原村規則で定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

207,700

240,600

277,600

293,000

2

209,600

242,800

278,700

293,600

3

211,400

245,000

279,800

294,200

4

213,100

247,200

280,800

294,700

5

214,800

249,400

281,800

295,200

6

216,700

250,400

282,300

295,800

7

218,500

251,300

282,800

296,400

8

220,200

252,200

283,300

296,900

9

221,900

253,100

283,800

297,400

10

223,900

254,300

284,300

298,000

11

225,800

255,400

284,800

298,600

12

227,700

256,300

285,300

299,100

13

229,600

257,100

285,800

299,600

14

231,600

257,800

286,300

300,200

15

233,600

258,500

286,800

300,800

16

235,600

259,400

287,300

301,300

17

237,600

260,500

287,800

301,800

18

239,600

261,600

288,300

302,500

19

241,700

262,700

288,800

303,200

20

243,700

263,800

289,300

303,900

21

245,600

264,900

289,800

304,600

22

246,800

266,000

290,300

305,500

23

248,000

267,100

290,800

306,400

24

249,100

268,200

291,300

307,300

25

250,200

269,200

291,800

308,100

26

251,100

270,300

292,300

309,000

27

252,000

271,400

292,800

309,900

28

252,900

272,400

293,300

310,800

29

253,700

273,400

293,800

311,600

30

254,500

274,100

294,400

312,500

31

255,200

274,800

295,200

313,400

32

255,900

275,500

296,000

314,300

33

256,700

276,200

296,700

315,100

34

257,500

276,800

297,500

316,200

35

258,300

277,300

298,300

317,300

36

259,000

277,800

299,100

318,400

37

259,700

278,300

299,800

319,500

38

260,600

278,900

300,600

320,600

39

261,500

279,400

301,400

321,700

40

262,300

279,900

302,100

322,800

41

263,100

280,300

302,900

323,900

42

264,000

280,800

303,700

325,100

43

264,800

281,300

304,500

326,200

44

265,600

281,800

305,300

327,300

45

266,400

282,300

306,000

328,100

46

267,100

282,800

307,000

329,200

47

267,800

283,300

308,000

330,300

48

268,400

283,800

308,900

331,300

49

269,000

284,300

309,800

332,300

50

269,500

284,800

310,800

333,300

51

270,000

285,300

311,800

334,300

52

270,400

285,800

312,700

335,300

53

270,800

286,300

313,600

336,500

54

271,300

286,800

314,600

337,800

55

271,800

287,300

315,600

339,000

56

272,200

287,800

316,600

340,200

57

272,600

288,300

317,400

341,100

58

273,000

289,100

318,400

342,300

59

273,400

289,900

319,400

343,400

60

273,800

290,600

320,300

344,700

61

274,200

291,300

321,200

345,700

62

274,600

292,200

322,200

346,600

63

275,000

293,100

323,200

347,700

64

275,400

293,900

324,100

348,900

65

275,800

294,700

325,000

350,000

66

276,200

295,600

326,200

351,200

67

276,600

296,400

327,400

352,400

68

277,000

297,200

328,600

353,400

69

277,400

298,000

329,300

354,400

70

277,900

298,900

330,400

355,400

71

278,400

299,800

331,500

356,500

72

278,800

300,700

332,400

357,600

73

279,200

301,600

333,500

358,400

74

279,800

302,500

334,200

359,500

75

280,400

303,400

335,300

360,600

76

280,900

304,300

336,400

361,600

77

281,400

305,100

337,500

362,300

78

282,000

306,100

338,700

363,100

79

282,600

307,100

339,800

363,900

80

283,100

308,000

340,900

364,600

81

283,600

308,500

342,000

365,200

82

284,100

309,400

343,100

365,700

83

284,600

310,300

344,100

366,200

84

285,100

311,100

345,200

366,700

85

285,600

311,900

346,100

367,300

86

286,100

312,900

347,100

367,800

87

286,600

313,900

348,000

368,300

88

287,100

314,900

349,000

368,800

89

287,600

315,800

349,900

369,200

90

288,100

316,900

350,700

369,600

91

288,600

317,900

351,500

370,200

92

289,100

318,900

352,300

370,700

93

289,600

319,700

352,900

371,000

94

290,200

320,400

353,500

371,500

95

290,800

321,100

354,100

371,900

96

291,400

321,700

354,700

372,200

97

292,000

322,200

355,100

372,800

98

292,500

322,500

355,500

373,300

99

293,000

323,100

356,000

373,800

100

293,500

323,700

356,400

374,300

101

294,000

324,100

356,900

374,900

102

294,500

324,700

357,300

375,400

103

295,000

325,300

357,800

375,900

104

295,400

325,800

358,200

376,300

105

295,800

326,200

358,500

376,900

106

296,300

326,700

359,000

377,400

107

296,800

327,200

359,400

377,900

108

297,100

327,700

359,700

378,400

109

297,300

328,100

360,100

379,000

110

297,600

328,500

360,600

379,400

111

297,800

328,800

361,100

379,900

112

298,100

329,100

361,600

380,400

113

298,400

329,400

362,100

381,000

114

298,600

329,800

362,600


115

298,900

330,100

363,100


116

299,100

330,400

363,500


117

299,400

330,600

363,900


118

299,700

330,900

364,300


119

300,000

331,200

364,800


120

300,300

331,400

365,300


121

300,600

331,600

365,700


122

301,000

331,900

366,200


123

301,300

332,200

366,700


124

301,600

332,500

367,200


125

301,800

332,700

367,500


126

302,000

333,000



127

302,300

333,400



128

302,700

333,600



129

302,900

333,800



130

303,200

334,000



131

303,600

334,400



132

304,000

334,600



133

304,200

334,900



134

304,500

335,300



135

304,800

335,700



136

305,100

336,100



137

305,300

336,400



138

305,600

336,800



139

305,900

337,200



140

306,200

337,600



141

306,400

337,900



142

306,800

338,300



143

307,200

338,600



144

307,500

339,000



145

307,700

339,300



146

307,900

339,700



147

308,200

340,100



148

308,600

340,500



149

308,800

340,800



150

309,000

341,200



151

309,300

341,600



152

309,600

342,000



153

310,000

342,300



154

310,200




155

310,400




156

310,700




157

311,000




158

311,300




159

311,600




160

311,900




161

312,300




162

312,600




163

312,900




164

313,200




165

313,600




166

313,900




167

314,200




168

314,500




169

314,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

239,700

260,200

267,500

277,900

備考:この表は、保健師、看護師等の職員で小笠原村規則で定める者に適用する。

別表第3 福祉職給料表(第3条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

199,600

246,200

284,700

302,400

2

201,300

248,300

285,500

303,700

3

203,000

250,300

286,300

305,000

4

204,700

252,300

287,100

306,200

5

206,300

254,300

287,800

307,400

6

207,900

255,900

288,800

309,000

7

209,500

257,500

289,700

310,600

8

211,100

258,800

290,600

312,200

9

212,700

260,300

291,500

313,800

10

214,500

261,500

292,400

315,500

11

216,300

262,600

293,300

317,000

12

217,400

263,700

294,200

318,500

13

218,500

264,800

295,000

319,700

14

219,700

265,900

296,000

321,100

15

220,900

267,000

297,200

322,500

16

222,000

268,100

298,300

323,900

17

223,100

269,200

299,500

325,300

18

224,100

270,100

300,600

326,800

19

225,100

271,000

301,700

328,200

20

226,100

271,800

302,800

329,600

21

227,100

272,400

303,900

331,000

22

228,500

273,100

305,000

332,600

23

229,800

273,900

306,100

334,200

24

231,100

274,600

307,100

335,700

25

232,400

275,600

308,100

337,200

26

233,700

276,500

309,100

338,800

27

235,000

277,400

310,100

340,400

28

236,200

278,300

311,100

341,900

29

237,400

279,300

312,100

343,400

30

238,400

280,200

313,100

344,900

31

239,400

281,100

314,100

346,400

32

240,400

282,000

315,100

347,900

33

241,400

282,900

316,100

349,400

34

242,400

283,700

317,200

351,000

35

243,300

284,600

318,300

352,600

36

244,200

285,500

319,400

354,100

37

245,100

286,500

320,500

355,300

38

246,000

287,500

321,600

356,800

39

246,900

288,500

322,700

358,300

40

247,700

289,400

323,800

359,800

41

248,500

290,300

324,800

361,200

42

249,100

291,300

325,900

362,700

43

249,700

292,300

327,000

364,200

44

250,300

293,200

328,000

365,700

45

250,800

294,100

329,000

367,100

46

251,300

295,100

329,900

368,500

47

251,800

296,100

330,800

369,900

48

252,300

297,000

331,700

371,300

49

252,800

297,900

332,600

372,300

50

253,400

298,800

333,300

373,400

51

253,900

299,700

333,900

374,300

52

254,400

300,600

334,500

375,400

53

254,800

301,400

335,100

376,100

54

255,300

302,300

335,800

376,700

55

255,800

303,200

336,400

377,400

56

256,300

304,000

337,000

378,200

57

256,800

304,900

337,600

379,000

58

257,200

305,900

338,100

379,700

59

257,600

306,900

338,600

380,500

60

258,000

307,800

339,100

381,200

61

258,400

308,700

339,500

382,000

62

258,800

309,700

339,700

382,700

63

259,200

310,600

340,200

383,400

64

259,600

311,500

340,700

384,000

65

260,000

312,400

341,000

384,300

66

260,400

313,300

341,400

384,900

67

260,800

314,200

341,900

385,500

68

261,200

315,000

342,300

386,200

69

261,600

315,700

342,700

386,600

70

262,000

316,600

343,200

387,300

71

262,400

317,400

343,600

387,900

72

262,800

318,200

344,100

388,500

73

263,200

319,000

344,300

388,900

74

263,600

319,500

344,800

389,400

75

264,000

320,000

345,300

390,000

76

264,400

320,500

345,700

390,500

77

264,800

321,000

346,000

390,900

78

265,200

321,600

346,400

391,400

79

265,600

322,100

346,900

391,900

80

265,900

322,600

347,300

392,400

81

266,200

322,900

347,500

392,900

82

266,600

323,200

347,800

393,300

83

267,000

323,700

348,200

393,700

84

267,300

324,000

348,600

394,100

85

267,600

324,300

348,900

394,300

86

268,000

324,600

349,200

394,500

87

268,400

324,900

349,600

394,800

88

268,700

325,200

350,000

395,100

89

269,000

325,600

350,300

395,300

90

269,400

326,000

350,700

395,600

91

269,800

326,300

351,100

395,900

92

270,100

326,500

351,300

396,100

93

270,400

327,000

351,600

396,300

94

270,800

327,400



95

271,200

327,600



96

271,500

328,000



97

271,800

328,400



98

272,200

328,800



99

272,600

329,200



100

272,900

329,500



101

273,200

329,700



102

273,600

330,000



103

274,000

330,300



104

274,300

330,600



105

274,500

331,000



106

274,700

331,200



107

275,000

331,500



108

275,300

331,900



109

275,600

332,300



110

275,900

332,600



111

276,200

332,900



112

276,400

333,200



113

276,700

333,500



114

277,000

333,900



115

277,300

334,200



116

277,700

334,400



117

278,000

334,600



118

278,300

334,900



119

278,600

335,200



120

279,000

335,500



121

279,200

335,700



122

279,400




123

279,800




124

280,100




125

280,300




126

280,600




127

281,000




128

281,400




129

281,600




130

282,000




131

282,400




132

282,700




133

282,900




134

283,200




135

283,600




136

283,900




137

284,100




138

284,400




139

284,700




140

285,000




141

285,200




142

285,400




143

285,600




144

285,900




145

286,300




146

286,500




147

286,800




148

287,100




149

287,400




150

287,600




151

287,900




152

288,100




153

288,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

205,800

245,600

260,100

293,600

備考:この表は、介護福祉士、保育士等の職員で小笠原村規則で定めるものに適用する。

別表第4(第3条の2関係)

ア 行政職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

主任の職務

3級

係長又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

5級

1 課長の職務

2 副参事の職務

3 室長の職務

4 事務局長の職務

5 支所長の職務

イ 行政職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

施設調理又は介護員の職務

2級

技能主任の職務

3級

技能長の職務

ウ 医療職給料表(1) 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

1 医師の職務

2 歯科医師の職務

2級

1 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う医師又は歯科医師の職務

2 診療所長の職務

3級

困難な業務を所掌する診療所長の職務

エ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

1 栄養士の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 理学療法士の職務

5 歯科衛生士の職務

6 歯科技工士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、歯科衛生士、歯科技工士の職務

3級

主任薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任歯科衛生士、主任歯科技工士の職務

4級

課長補佐の職務

オ 医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

准看講師の職務

2級

1 保健師の職務

2 看護師の職務

3 助産師の職務

3級

係長(看護師長)又は主査の職務

4級

課長補佐の職務

カ 福祉職給料表 等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

1 保育士の職務

2 介護福祉士の職務

2級

1 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う保育士の職務

2 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う介護福祉士の職務

3級

1 主任保育士の職務

2 主任介護福祉士の職務

4級

1 園長の職務

2 課長補佐の職務

別表第5 特殊勤務手当(第13条関係)

手当名

支給範囲

手当額

摘要

困難な徴収業務従事手当

税の滞納整理、差し押さえ処分等困難な徴収業務について、債務者等と直接接する業務に従事した者

庁内において従事したとき

日額 250円

庁外において従事したとき

日額 700円

 

看護業務従事手当

診療所勤務の看護師、准看護師、助産師で、正規の勤務時間以外の時間に当番待機を割り当てられている者

日額(当番1回につき)

通常の日から始まる場合

拘束時間1時間30分以下の日 1,000円

拘束時間1時間30分を越え16時間15分以下の日 4,000円

拘束時間16時間15分を超える日 8,000円

年末年始の日から始まる場合

拘束時間16時間15分以下の日 6,000円

拘束時間16時間15分を超える日 12,000円

1 当番待機時間は、当番割当日の休憩時間(昼休み)を含む。

2 当番1回の単位は、1暦日内に限らず、連続して割り当てられた1当番単位とする。

3 当番が割り当てられている日で超過勤務命令がされている時間については、当番待機時間とはしない。

夜間看護等手当

診療所及び老人ホームに勤務する助産師、看護師、介護員又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。

勤務1回につき

1 通常の日から始まる場合

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 6,800円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,300円

イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,900円

ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,000円

2 年末年始の日から始まる場合

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 10,200円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 4,950円

イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 4,350円

ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 3,000円

勤務1回の単位は、1暦日内に限らず、連続して割り振られた1勤務単位とする。

放射線業務従事手当

診療及び介助のため放射線業務及び補助業務に従事した者

日額 280円

 

緊急登院手当

正規の勤務時間外に救急患者の処置等のために緊急に診療所に登院した者(登院時に看護業務従事手当の支給を受けている者を除く。)

1回につき 1,000円

 

救急業務従事手当

救急患者の収容のため、救急自動車で出動した者

1回につき 1,000円

 

医師業務手当

診療所において医師の業務を行う者で、時間外の当番を行う医師

月額 350,000円

 

診療所長手当

小笠原村診療所長の業務を行う医師

月額 100,000円

 

医師派遣手当

東京都地域医療支援ドクター事業により都から派遣された医師で、医師の業務に従事する者

日額 10,000円

(月額 250,000円を上限)

 

火葬場運転手当

火葬業務を職員が執行せざるを得ない場合、運転に直接従事した者

1件につき 1,500円

年末年始 2,300円

 

特殊作業手当

し尿処理管渠内作業、排泥処理作業、醸造作業及び火葬業務の補助等に従事した者

日額 1,200円

年末年始 1,800円

 

職員の給与に関する条例

昭和50年12月27日 条例第18号

(令和6年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年12月27日 条例第18号
昭和51年12月17日 条例第17号
昭和53年1月6日 条例第1号
昭和53年4月8日 条例第8号
昭和53年12月4日 条例第17号
昭和54年7月10日 条例第28号
昭和54年9月25日 条例第34号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和55年12月19日 条例第20号
昭和57年3月10日 条例第7号
昭和59年3月12日 条例第1号
昭和60年3月12日 条例第4号
昭和60年4月1日 条例第6号
昭和61年3月19日 条例第7号
昭和62年3月10日 条例第5号
昭和63年3月14日 条例第2号
平成元年3月20日 条例第3号
平成元年9月5日 条例第8号
平成2年3月15日 条例第3号
平成3年3月14日 条例第4号
平成4年3月16日 条例第5号
平成5年3月22日 条例第4号
平成6年3月14日 条例第1号
平成7年3月9日 条例第1号
平成8年3月13日 条例第1号
平成9年3月13日 条例第3号
平成9年12月19日 条例第11号
平成10年3月12日 条例第4号
平成10年6月22日 条例第22号
平成11年3月12日 条例第2号
平成11年12月17日 条例第24号
平成12年12月19日 条例第33号
平成13年12月18日 条例第19号
平成14年3月26日 条例第6号
平成14年12月18日 条例第26号
平成15年12月1日 条例第13号
平成17年3月11日 条例第4号
平成17年11月28日 条例第7号
平成18年3月13日 条例第1号
平成19年12月14日 条例第14号
平成21年5月28日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年9月16日 条例第20号
平成22年11月30日 条例第21号
平成22年12月9日 条例第25号
平成23年3月31日 条例第8号の2
平成23年11月30日 条例第13号
平成24年3月14日 条例第2号
平成24年12月11日 条例第38号
平成25年3月18日 条例第5号
平成25年9月30日 条例第23号
平成26年9月17日 条例第30号
平成26年11月14日 条例第34号
平成26年12月18日 条例第40号
平成27年3月17日 条例第2号
平成27年12月11日 条例第25号
平成28年3月10日 条例第5号
平成28年12月15日 条例第20号
平成29年9月28日 条例第9号
平成30年3月9日 条例第3号
平成30年12月25日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第25号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年12月13日 条例第21号
令和5年6月12日 条例第12号
令和5年12月15日 条例第18号
令和6年12月27日 条例第17号