○小笠原村災害対策本部条例施行規則

平成7年3月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村災害対策本部条例(昭和60年小笠原村条例第9号)の規定に基づき、小笠原村災害対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次の事項について本部の基本方針を審議策定する。

(1) 本部の非常配備態勢の発令及び廃止に関すること。

(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。

(3) 避難の勧告又は指示に関すること。

(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用の申請に関すること。

(5) 東京都及び防災関係機関に対する応援の要請に関すること。

(6) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、村の重要な災害対策及びその総合調整に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次の者をもつて構成する。

(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)

(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)

(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長には村長を、副本部長には副村長をもつて充てる。

(本部員)

第5条 本部員は、収入役及び本部を構成する部の部長の職にあるものをもつて充てる。

2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、小笠原村の職員のうちから本部員を指名することができる。

(本部協力員)

第6条 本部長は、特に必要があると認めたときは、次に掲げるものの長、代表者若しくは管理者又はその指定する者に対し、当該機関の職員が本部長室の事務に協力することを求めることができる。

(1) 指定地方行政機関及びそれに準ずる機関

(2) 東京都の機関

(3) 警視庁小笠原警察署

(4) 指定公共機関及び指定地方公共機関

(5) その他本部長が必要と認めた機関及び団体

2 本部長は、本部協力員(前項の規定により本部長室の事務に協力する職員をいう。)に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(部及び部長)

第7条 部の名称に対応する通常の行政組織及び部の分掌事務は次のとおりとする。なお、部長は対応する行政組織の長をもつて充てる。

総務部(総務課・議会事務局)

1 本部長室、本部会議の庶務

2 東京都、その他関係防災機関及び各種団体との連絡

3 自衛隊の派遣要請

4 都、関係防災機関に対する応援要請

5 消防事務等及び消防団事務

6 災害情報の収集、伝達、報告

7 災害関係文書の受発信

8 災害記録及び資料の収集

9 各部の応急対策活動の連絡調整

10 職員の動員及び給与

11 災害対策に必要な物品の供給

12 東京都への災害報告

13 広報活動及び報道機関との連絡

14 被災者の相談窓口

15 税の減免等

16 救助物資の備蓄

17 庁舎等の施設の防災

18 その他各部に属さない事項

財政部(財政課)

1 災害対策関係予算

2 車両、船舶その他輸送機関の調達及び運用

3 災害対策に必要な現金の出納保管

4 災害救助物資の出納

5 避難者の輸送

6 救助物資の輸送

7 避難所の設営の協力

8 一般被災者に対する融資の実施

村民部(村民課)

1 救助物資の調達及び配分

2 被災者の援護及び避難誘導

3 生活困窮者の保護

4 義援金品の受領配分

5 医療及び防疫

6 死体の処理、埋葬

7 その他保健衛生

8 避難所の開設収容

9 避難所収容者に対する救援、救護

10 農林漁業の災害応急対策

11 被災農林漁家の経営指導

12 被災各農林漁業者に対する復興資金の融資に関する指導

13 被災商工業者に対する復興資金の融資に関する指導

14 一般廃棄物の処理

15 村民部関係施設の被害状況調査

16 農林漁業者、商工業者の被災状況調査

建設水道部(建設水道課)

1 道路、河川橋梁等の点検及び応急復旧対策

2 流木等の災害対策

3 障害物の除去

4 災害時における村道の通行規制

5 応急・復旧対策に必要な労務の供給対策

6 応急給水対策

7 水道施設等の応急復旧対策

8 地域し尿処理施設の応急復旧対策

9 村有施設の整備、点検及び応急復旧対策

10 水防活動の協力

11 水防資材の保管、調達

12 仮設住宅の建設の協力

13 建設水道部関係施設の被害状況調査

消防部(消防団)

1 火災その他の災害の予防、警戒及び防御

2 人命救助及び救出

3 危険物の応急措置

4 水防活動

5 その他の消防団業務

教育部(教育委員会)

1 被災児童生徒の把握及び救護

2 災害時の応急教育

3 避難所設営、管理の協力

4 教育施設の災害対策

5 教育施設の点検、整備及び復旧

6 教育施設の災害対策

7 児童、生徒の避難対策

8 被災児童の学用品の給与

9 学校との連絡調整

10 教育施設等の被害状況調査

母島支所部(母島支所)

1 本部長の指示、命令の実施

2 本部との連絡調整

3 その他母島支所管内の緊急時の対応及び応急復旧対策

2 議会事務局の職員は総務部に協力するものとする。

3 部に属すべき本部の職員は、当該部に対応する通常の行政組織に所属する職員とする。

4 前項に掲げるもののほか、部の編成に関して必要な事項は別に定める。

(母島地方隊)

第8条 本部と母島支所部の連絡が途絶した場合、又は本部長が必要と認めた場合は、母島支所部を母島地方隊とし、母島支所部長を母島地方隊長とする。

2 前項の場合において、母島地方隊長は、母島における本部長の権限の一切を有するものとする。

(職務権限)

第9条 本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき本部の事務を処理する。

(雑則)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年11月20日規則第12号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

小笠原村災害対策本部条例施行規則

平成7年3月14日 規則第2号

(平成20年12月1日施行)