○小笠原村災害対策本部条例

昭和60年6月21日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、小笠原村災害対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本部の組織)

第2条 本部に本部長室及び部を置く。

2 部に部長を置く。

3 本部長室及び部に属すべき本部の職員は、規則で定める。

(職務)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の業務を総括し、本部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。

4 その他の本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。

(規則への委任)

第4条 第2条及び第3条に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第42号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

小笠原村災害対策本部条例

昭和60年6月21日 条例第9号

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和60年6月21日 条例第9号
平成7年3月9日 条例第6号
平成26年12月18日 条例第42号