○自動車の臨時運行許可業務規程

昭和50年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省第74号)並びに自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和50年規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 自動車の臨時運行の許可は、次に掲げる事項に適合すると認められるものについて、これを行うものとする。

(1) 提出された申請書が規則第3条の要領により記載され、かつ、必要事項の記載もれがないこと。

(2) 許可を受けようとする自動車の種別が軽自動車でないこと。なお、申請した自動車の長さ、幅及び高さ又は軸重及び輪荷重が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める制限を超える場合は、保安上の危険がないことについて陸運局長の認定を必要とするから注意すること。

(3) 許可を受けようとする自動車が登録を受けている自動車でないこと。ただし、登録を受けている自動車で次のに該当する場合はこの限りでない。

 自動車検査証の有効期間が満了したため継続検査を受けようとするとき。

 道路運送法第43条及び第43条の2又は第102条による停止処分を受け領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。

 登録番号標の再交付を受けようとするとき。

 法第20条第2項により領置を受けた登録番号標の返付を受けようとするとき。

(4) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。

(5) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。

(6) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。

(7) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書の呈示があること。この場合、保険期間が呈示の日から許可期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。

(8) 別に定めるところにより許可手数料が納付されたこと。

(9) 同一車両に対し継続して許可申請のあつたものについては、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかつた正当な事由があると認められること。

(審査)

第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるほか、必要に応じ次によるものとする。

(1) 申請人について不審があると認められるときは、次に掲げる事項のいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の所有権又は使用権関係をただすこと。

 身分証明書

 運転免許証

 米穀配給通帳

 住民登録票

 印鑑証明書

 外国人登録証明書

 その他本人であることを証することのできるもの

(2) 自動車について不審があると認められるときは、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合はこの限りでない。

 新規登録用謄本(まつ消登録証明書)

 譲渡証明書

 通関証明書

 自動車検査証

 その他自動車の同一性を確認できる書面

(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の呈示を求め、検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認すること。また、保険期間が申請の日から許可期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。

(4) その他不審と認められるものについては、その補足説明を求めること。

(申請書の受付)

第4条 申請書を受付けたときは、申請書に受付印を押印し、受付年月日及び受付番号を記載するとともに保険証明書番号及び保険会社名を呈示された保険証明書により確認のうえ記入するものとする。

(許可証の交付)

第5条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、別紙第1号様式による自動車臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、許可証は、許可簿と契印をなし、申請人に交付するものとする。

(番号標の貸与)

第6条 申請人に対し、許可証を交付するときは、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の区分にしたがい同時に貸与するものとする。

(1) 、三輪自動車、被けん引自動車、側車付二輪車 1枚

(2) その他の自動車 2枚

2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。

(受付、許可、貸与簿)

第7条 自動車の臨時運行の許可をしたときは、申請書に許可年月日、許可番号並びに番号標番号を記載するとともに、別紙第2号様式による自動車臨時運行受付許可貸与簿に受付許可年月日、受付許可番号、申請人の住所氏名、車名、車台番号、有効期間及び貸与した番号標番号、貸与枚数、貸与年月日を、番号標の返納があつたときは、返納年月日を記載し取扱者が押印するものとする。ただし、許可証のみが返納されない場合は、備考欄にその旨を記載すること。

(番号標台帳)

第8条 番号標を新たに保有しまたは亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、別紙第3号様式による臨時運行許可番号標台帳に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証及び番号標の保管)

第9条 許可証の用紙及び番号標は、鎖錠ある箇所に保管し、かつ、許可証については、出納簿によりその受払を明確にしておくものとする。

(帳表類の保存)

第10条 申請書は、許可番号順に編てつし、所定期間保存しておくものとする。

2 返納された許可書は、前項の申請書の裏面に貼付しておくものとする。

3 受付許可貸与簿は、所定の期間保存しておくものとする。

(許可証及び番号標の回収)

第11条 有効期間満了後、5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又ははがき等により督促し、或いは最寄の警察署の協力を求める等適宜の方法により速やかに回収を図るものとする。

(番号標等の失効)

第12条 貸与した番号標を亡失した場合、所轄警察署長の遺失物届出証明及び本人のてん末書を添えて届を提出させなければならない。

2 前項の届出後30日を経過してもなお発見できないときは、村長は届出の日から当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報すると共に陸運事務所長に連絡するものとする。

3 許可証を紛失した場合も1項に準じて処理するものとする。ただし、この場合、警察署長の遺失物届出証明は添付する必要はない。

(許可の取消)

第13条 虚偽その他不正手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作製)

第14条 亡失、き損又は需要の増加等により番号標を作製する必要があるときは、陸運事務所に連絡のうえその指示を受けて作製するものとする。

(許可実績報告)

第15条 村長は、自動車の臨時運行許可実績を別紙4号様式により1年分(4月から翌年3月まで)を調査集計して陸運事務所に送付するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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自動車の臨時運行許可業務規程

昭和50年4月1日 規程第1号

(昭和50年4月1日施行)