○自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和50年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、別紙様式第1号による申請書に所要事項を記載して村長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書を呈示しなければならない。

3 申請者は運転免許証又は米穀通帳等の居住の事実を証する書面の呈示を要求されたときは、呈示しなければならない。ただし、村外居住者は村内に居住する者の中から保証人を定めさせることができる。

4 同一の車両につき継続して許可申請をする場合は、その目的に正当な理由があると認められない場合は却下される。

(申請書の記載要領)

第3条 申請書の記載に当つては、次の要領によるものとし、青又は黒インクで文字を明瞭に記入しなければならない。

(1) 住所及び氏名又は名称(法人の場合は代表者を正確に記載すること)

(2) 車名(自動車の正式の車名を正確に記載すること。)

(3) 形状(自動車の種別及び用途を記載すること。)

(4) 車台番号(車台に打刻されている記号、番号を正確に記載すること。ただし、車台番号のないものでシリアル番号のある場合には、それを記載すること。)

(5) 運行の目的(試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載すること。)

(6) 運行の経路(運行の目的遂行のため発着主要路の地点名を記載すること。)

(7) 運行の期間(5日以内の真に必要な日数を記載すること。ただし、やむを得ず5日を超える場合には、備考欄にその事由を詳細に記載すること。同一車両に対し継続して許可申請する場合には、備考欄にその必要な事由を詳細に記載すること。)

(許可証及び番号標の亡失等)

第4条 番号標をき損又は亡失したときは、別紙様式第2号による亡失(き損)届に警察署長の遺失届出証明書(ただし、き損の場合を除く。)を添えて村長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、本人のてん末書を添えなければならない。

3 許可証の交付を受けた者がその許可証を紛失したときは、前2項に準じてその手続をしなければならない(警察署長の遺失届出証明書の添付は不用)

(その他必要事項)

第5条 前各条に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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自動車の臨時運行許可に関する規則

昭和50年4月1日 規則第2号

(昭和50年4月1日施行)