「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(「調整給付金」)

「調整給付金」とは

令和6年1月1日時点において小笠原村※にお住まいの方で、令和6年分の所得税または令和6年度分の個人住民税において、定額減税しきれない方へ、その差額分を「定額減税補足給付金(調整給付)」として給付をするものです。

※硫黄島勤務の自衛隊員の方などで小笠原村に住民税をお支払いいただいている方も対象となることがあり、個別に郵送にてお知らせをしています。

給付の対象となる方

  • 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数(※1)が「令和6年分所得税額(※2)」を上回る方
  • 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数(※1))が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

※1 減税対象人数とは、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数(ただし、国外居住者は対象から除く)

※2 令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人住民税情報を基に計算します。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金のご案内チラシ別ウィンドウで開きます

給付金の支給手続き

対象者の方には小笠原村から確認書を郵送します。

  • 給付金を受け取るには返信が必要です。
  • 確認書の記載内容をご確認の上、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。
  • 申請期限は令和6年10月31日(木)小笠原村必着です。
  • 振込みの時期については、確認書の受理後、10月下旬または11月下旬に順次行う予定です。
  • 支給決定通知書の発行、郵送は致しません。ご自身で通帳をご確認ください。

問合せ先

総務課総務係 電話04998-2-3111

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