○小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例(令和2年条例第10号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(愛玩動物の飼養登録)

第2条 条例第8条第1項の規定による登録の申請は、愛玩動物の飼養登録申請書(別記様式第1号)を提出して行うものとする。

2 条例第8条第3項の規定による飼養登録証の交付は、飼養登録証(別記様式第2号)により行うものとする。

3 条例第8条第4項の規定による再交付の申請は、飼養登録証再交付申請書(別記様式第3号)を提出して行うものとする。

4 条例第8条第6項の規定による登録事項の変更届出は、登録事項変更届出書(別記様式第4号)を提出して行うものとする。

5 条例第8条第7項の規定による飼養登録の抹消届出は、飼養登録抹消届出書(別記様式第5号)を提出して行うものとする。

(指定獣医師)

第3条 条例第8条第9項の規定による村長が指定する獣医師は、次の各号に定める者とする。

(1) おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会の職員である獣医師

(2) その他村長が必要と認める者

(身分証明書)

第4条 条例第22条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第6号)とする。

(首輪)

第5条 条例別表第2に規定する首輪は次の各号に定めるものとする。

(1) 村長が交付するもの

(2) 前号に定めるものほか、長さ調節機能及び安全機能を有しているもの

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月25日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)