○小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例(令和2年条例第10号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会の職員である獣医師
(2) その他村長が必要と認める者
(1) 村長が交付するもの
(2) 前号に定めるもののほか、長さ調節機能及び安全機能を有しているもの
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月10日規則第1号)
この規則は公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
2 条例第7条の規定による動物の持込み申告の受付その他これに関し必要な手続は、この規則の施行の日から条例第7条の規定の施行の日の前日までの間においても、改正後の第2条の規定の例により行うことができる。








