○小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月25日

規則第12号

(動物の持込み申告)

第2条 条例第7条の規定による動物の持込み申告は、動物の持込み申告書(別記様式第1号)を提出して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申告は、別記様式第1号に定める事項を電子情報処理組織、電子メールその他適当な方法により提出することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、既に条例第8条第2項の規定による飼養登録証の交付を受けている者は、飼養登録証を提示することにより申告に代えることができる。

(愛玩動物の飼養登録)

第3条 条例第8条第1項の規定による登録の申請は、愛玩動物の飼養登録申請書(別記様式第2号)を提出して行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による飼養登録証の交付は、飼養登録証(別記様式第3号)により行うものとする。

3 条例第8条第3項の規定による再交付の申請は、飼養登録証再交付申請書(別記様式第4号)を提出して行うものとする。

4 条例第8条第5項の規定による登録事項の変更届出は、登録事項変更届出書(別記様式第5号)を提出して行うものとする。

5 条例第8条第6項の規定による飼養登録の抹消届出は、飼養登録抹消届出書(別記様式第6号)を提出して行うものとする。

(指定獣医師)

第4条 条例第8条第8項の規定による村長が指定する獣医師は、次の各号に定める者とする。

(1) おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会の職員である獣医師

(2) その他村長が必要と認める者

(身分証明書)

第5条 条例第22条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第7号)とする。

(首輪)

第6条 条例別表第1に規定する首輪は次の各号に定めるものとする。

(1) 村長が交付するもの

(2) 前号に定めるもののほか、長さ調節機能及び安全機能を有しているもの

(施行期日)

第7条 条例附則第1項の規定に基づき、条例第7条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年2月10日規則第1号)

 この規則は公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。

2 条例第7条の規定による動物の持込み申告の受付その他これに関し必要な手続は、この規則の施行の日から条例第7条の規定の施行の日の前日までの間においても、改正後の第2条の規定の例により行うことができる。

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小笠原村愛玩動物の適正な飼養及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月25日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)