○小笠原村つり銭資金基金条例

令和2年12月21日

条例第30号

(目的)

第1条 村の公金収納事務におけるつり銭資金とするため、小笠原村つり銭資金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、200万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、会計管理者が最も確実な方法で管理し、つり銭資金以外に使用してはならない。

(運用収益の管理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上するものとする。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小笠原村つり銭資金基金条例

令和2年12月21日 条例第30号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
令和2年12月21日 条例第30号