○小笠原村新型コロナウイルス感染症対策条例

令和2年9月11日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、村の医療資源及び新型コロナウイルス感染症の検査・治療を行うための本土医療機関への移動手段に限りがあること等から、新型コロナウイルス感染症が村内に急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、村民生活及び村民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型コロナウイルス感染症のまん延の未然防止及びまん延時の早期収束に向けた措置を図り、もって村民の生命及び健康を保護し、並びに村民生活及び村民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

(2) 来村者 本村の区域外に居住する者であって、観光等の目的で本村を来訪し、又は来訪を企図している者をいう。

(村の責務)

第3条 村は、国及び東京都と連携し、村内における新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な対策を的確かつ迅速に実施する責務を有する。

(村民及び事業者の責務)

第4条 村民及び事業者は、新型コロナウイルス感染症の予防に努めるとともに、前条に規定する村が実施する新型コロナウイルス感染症対策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を考慮し、その事業の実施に関し、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 村民及び事業者は、新型コロナウイルス感染症の患者等及び濃厚接触者並びにその家族、医療従事者、外国人その他の新型コロナウイルス感染症に関連する者に対して、り患していること又はり患しているおそれがあることを理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。

(来村者に求められる行動)

第5条 来村者は、新型コロナウイルス感染症の予防に努めるとともに、国、東京都および村等が実施する新型コロナウイルス感染症対策に協力するよう努めなければならない。

(村民、事業者及び来村者への支援)

第6条 村は、新型コロナウイルス感染症対策を実施するに当たって、村民、事業者及び来村者に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。

(基本的人権の尊重)

第7条 村民及び来村者の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型コロナウイルス感染症対策を実施する場合において、村民及び来村者の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型コロナウイルス感染症対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

小笠原村新型コロナウイルス感染症対策条例

令和2年9月11日 条例第21号

(令和3年10月1日施行)