○小笠原村緊急生活支援金条例施行規則

令和2年4月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村緊急生活支援金条例(令和2年条例第14号)(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の申請)

第2条 条例第7条の規定により支援金の給付を申請しようとする者は、次の各号に定める様式に収入等を確認できる書類を添えて提出しなければならない。ただし、給付決定を受けた月の翌月以降の申請は、内容に変更がない場合に限り小笠原村緊急生活支援金申請書(様式第1号)、小笠原村緊急生活支援金調査同意書(様式第1―2号)の提出を省略することが出来る。

(1) 小笠原村緊急生活支援金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)

(2) 小笠原村緊急生活支援金調査同意書(様式第1―2号)(以下「同意書」という。」)

(3) 小笠原村緊急生活支援金額申告書(様式第2号)(以下「申告書」という。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

2 申請者は、世帯主とする。

3 代理人が申請する場合は、当該代理人は申請書の代理人欄に必要事項を記入すること。また、この場合、村は身分証の提示又は身分証の写しを提出すること等により代理人が本人であることを確認することとする。

(給付の決定)

第3条 村長は、条例第8条の規定により支援の可否を決定した場合には、小笠原村緊急生活支援金給付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(給付金の返還)

第4条 条例第9条の規定による支援金の返還又は、確認による不給付決定は、小笠原村緊急生活支援金不給付・給付決定取消・返還通知書(様式第4号)により給付の決定を取り消し、給付した支援金の返還を命ずることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定める。

この規則は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日より適用する。

(令和2年9月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小笠原村緊急生活支援金条例施行規則の規定は支援の対象期間が令和2年10月1日以降の申告について適用し、対象期間が令和2年9月30日までの申告については従前の例による。

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小笠原村緊急生活支援金条例施行規則

令和2年4月28日 規則第13号

(令和2年9月30日施行)