○小笠原村基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

令和2年3月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項の特例介護給付費及び同条第2項の特例訓練等給付費、第35条第1項の特例特定障害者特別給付費並びに第71条第1項の基準該当療養介護医療費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)の事業を行う者の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)は、この規則で定めるところにより、村長の登録を受けることができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービス事業者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに行うものとする。

3 村長は、基準該当障害福祉サービス事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「障害福祉サービス事業等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、その基準に従って基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができると認める場合に第1項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が障害福祉サービス事業等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録を行わないものとする。

(基準該当障害福祉サービス事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(別記第1号様式)により村長に申請しなければならない。

(登録の通知)

第5条 村長は、第3条第3項の規定による登録を行ったときは、当該登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)に基準該当障害福祉サービス事業者登録通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条の規定により申請した事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について変更届(別記第3号様式)により村長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再関したときは、廃止・休止・再開届(別記第4号様式)に当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて村長に届け出なければならない。ただし、その届出が廃止又は休止に係るものであるときは、当該書類の添付を要しない。

(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)

第7条 村長は、法第5条第23項に規定する支給決定障害者等(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給するものとする。

2 法第28条第1項の特例介護給付費及び同条第2項の特例訓練等給付費の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項第2号に規定する障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「障害者総合支援法施行令」という。)第19条第2号イからニまでに掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、それぞれ同号イからニまでに定める額を控除して得た額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項第2号、第35条第1項第2号又は第71条第1項に該当する場合に支給する特例介護給付費等の代理受領について申出書(別記第5号様式)を村長に提出している場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

4 村長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、障害福祉サービス事業等基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、前条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額、法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費に係る障害者総合支援法施行令第21条に規定する食費等の基準費用額及び法第71条第1項の基準該当療養介護医療費に係る同条第2項の規定により準用する法第58条第3項第1号及び第2号に規定する健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の合算額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証には、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第9条 村長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第3項の登録を取り消すことができるものとする。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第3項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、前条の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が、前条の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第3項に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 村長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、東京都が定めるものを東京都に提供するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月23日から施行する。

(小笠原村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 小笠原村基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成17年規則第2号)は、この規則の施行日前日に廃止する。

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小笠原村基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

令和2年3月23日 規則第7号

(令和2年3月23日施行)