○平成30年4月1日における号給の調整に関する規則

平成30年3月9日

規則第4号

(定義)

第1条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児休業該当者 平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間において、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていたことをいう。

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第2条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第3号。次条において「改正条例」という。)附則第3条の昇給の号給数の決定の状況を考慮して小笠原村規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号給と、平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例を定める規則(平成26年規則第14号)(以下「平成27年特例規則」という。)の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが等しくなる職員

(2) 育児休業該当者である職員のうち、村長の定める職員

(3) 前各号に掲げる職員に相当するものとして村長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第3条 改正条例附則第3条の昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして小笠原村規則で定める職員は、調整対象昇給日に職員の給与に関する条例(昭和50年条例第18号)第5条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から平成30年3月31日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの

 附則第2条の規定による改正前の平成27年特例規則附則第2項の規定により号給を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日前となるもの

(2) 調整対象昇給日において初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成4年規則第7号)第28条及び平成27年特例規則の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号給と同規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号給とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)

 育児休業該当者である職員のうち、村長が定めるもの

(3) 育児休業該当者である職員のうち、村長の定める職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める職員

(この規則により難い場合の措置)

第4条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例を定める規則の一部改正)

第2条 平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例を定める規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成30年4月1日における号給の調整に関する規則

平成30年3月9日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)