○小笠原村保育の必要性の認定基準に関する条例

平成28年9月12日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項に基づき、保育必要量の認定の基準について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「保育必要量」とは、月を単位として内閣府令で定める期間において施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費を支給する保育の量をいう。

(認定区分)

第3条 保育必要量の認定の区分は、法第19条第1項各号に規定するところによる。

(認定基準)

第4条 保育必要量の認定は、家庭において必要な保育を受けることが困難であるか否か、事由、区分及び優先利用に基づき行う。

2 保育必要量の認定における「事由」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 就労

(2) 妊娠又は出産

(3) 保護者の疾病又は障害

(4) 同居又は長期入院等をしている親族の介護又は看護

(5) 災害復旧

(6) 求職活動

(7) 就学

(8) 虐待のおそれ又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難である。

(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。

(10) 前各号に類する事由であると村長が認める場合

3 保育必要量の認定における「区分」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものをいう。

(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものをいう。

4 保育必要量の認定における「優先利用」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) ひとり親家庭

(2) 生活保護世帯(就労による自立支援につながる場合等)

(3) 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合

(4) 虐待のおそれや配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難である場合又はその他社会的養護の必要性がある場合

(5) 子どもが障害を有する場合

(6) 育児休業明け

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の保育所等の利用を希望する場合

(8) 小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

(9) その他村長が定める場合

(保育必要量の認定)

第5条 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難ではない場合には、法第19条第1項第1号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

2 前条の規定により、子どものための教育・保育給付を受けようとする保護者が、家庭において必要な保育を受けることが困難である場合には、その事由、区分、優先利用の状況により、法第19条第1項第2号又は第3号に規定する保育必要量の認定を行うものとする。

(認定期間)

第6条 保育必要量の認定期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号又は第2号に該当する場合は小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第1項第3号に該当する場合は満3歳に達するまでの期間

2 前項各号の規定にかかわらず、第4条第2項第6号に該当する場合の期間は、90日とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、保育必要量の認定の基準に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(適用)

2 この条例施行の際現に教育・保育施設に入園中の児童については、その状況を確認し、速やかに子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に規定する保育必要量の認定をするものとする。

小笠原村保育の必要性の認定基準に関する条例

平成28年9月12日 条例第15号

(平成28年10月1日施行)