○小笠原村教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月27日

条例第15号

小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例(昭和54年条例第11号)の全部を次のよう改正する。

教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件は、他の条例に定めがあるものを除くほか、一般職職員の例による。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き在職する間は、第3条の規定による改正前の小笠原村教育委員会教育長の給与、旅費及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有することとし、第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例、及び第3条の規定による改正後の小笠原村教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は適用しない。

小笠原村教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月27日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月27日 条例第15号