○村道における道路構造の技術基準に関する条例施行規則

平成25年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、村道における道路構造の技術基準に関する条例(平成25年小笠原村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(第3種道路の特例)

第3条 条例第13条ただし書及び第15条第1項ただし書に規定する規則で定める第3種の道路は、第5級の道路であつて、片勾配を付すること又は緩和区間を設けることにより、沿道の土地利用等に著しい支障を生じさせるものとする。

(交通安全施設)

第4条 条例第25条に規定する規則で定める施設は、次に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

村道における道路構造の技術基準に関する条例施行規則

平成25年4月1日 規則第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年4月1日 規則第14号