○村道における道路構造の技術的基準に関する条例

平成25年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、村道を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 村道 法第3条第4号に規定する市町村道のうち、小笠原村が法第18条第1項に規定する道路管理者であるものをいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「構造令」という。)で使用する用語の例による。

(車線等)

第3条 第3種第5級の普通道路の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第26条の規定により車道に狭窄部を設ける場合は、3メートルとすることができる。

(路肩)

第4条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合は、この限りではない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、次の表の道路の区分に応じ、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。

道路の区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第3種

第5級

0.5

3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、次の表に掲げる道路の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

道路の区分

車道の右側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第3種

第5級

0.5

4 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあつては、道路の主要構造部を保護するため又は車道の効用を保つために支障がない場合は、車道に接続する路肩を設けず、又は当該路肩の幅員を縮小することができる。

5 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合は、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

6 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合は、当該路肩の幅員については、第2項の表の右欄又は第3項の表の右欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値をそれぞれ加えて、これらの規定を適用する。

(自転車道)

第5条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

2 自転車の交通量が多い第3種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合は、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1.5メートルまで縮小することができる。

4 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

5 自転車道に路上施設を設ける場合における当該自転車道の幅員は、構造令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。

(自転車歩行者道)

第6条 自動車の交通量が多い第3種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。

3 路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0.5メートルを標準として必要な値をそれぞれ加えて、同項の規定を適用するものとする。ただし第3種5級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道)

第7条 歩行者の交通量が多い第3種の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

2 第3種の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては3.5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上を標準とするものとする。

4 路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に、ベンチの上屋を設ける場合にあつては2メートル、並木を設ける場合にあつては1.5メートル、ベンチを設ける場合にあつては1メートル、その他の場合にあつては0.5メートルを標準として必要な値をそれぞれ加えて、同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第8条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車の停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者または自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合は、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(植樹帯)

第9条 第3種の道路にあつては必要に応じ植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。

3 植樹帯の植栽に当たつては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第10条 道路の設計速度は、次の表の道路の区分に応じ、同表の設計速度の欄に掲げる値とする。

道路の区分

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

第3種

第5級

40、30又は20

(車道の屈曲部)

第11条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第26条の規定により設けられる屈曲部については、この限りではない。

第12条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、次の表の設計速度に応じ、同表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

40

60

50

30

30

 

20

15

 

(曲線部の片勾配)

第13条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表に掲げる道路の区分に応じ、同表の右欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道を設けないものにあつては、6パーセント)以下の片勾配を付するものとする。ただし、規則で定める第3種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

道路の区分

最大片勾配(単位 パーセント)

第3種

10

(曲線部の車線等の拡幅)

第14条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあつては、車道)を拡幅するものとする。

(緩和区間)

第15条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、規則で定める第3種の道路の車道の屈曲部にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りではない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅する場合は、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、次の表の左欄に掲げる設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合は、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ

(単位 メートル)

40

35

30

25

20

20

(視距等)

第16条 視距は、次の表の左欄に掲げる設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

視距

(単位 メートル)

40

40

30

30

20

20

2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)にあつては、必要に応じ、自動車が追越を行うのに十分な見通しが確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第17条 車道の縦断勾配は、次の表の道路の区分及び設計速度に応じ、同表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。

道路の区分

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

第3種

普通道路

40

7

10

30

8

11

20

9

12

小型道路

40

10

 

30

11

 

20

12

 

2 第3種の道路で安全な交通及び歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための改築を行う場合において、当該道路の状況に応じ、前項及び第21条の規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、当該道路の現在の縦断勾配の値以下とすることができる。

(縦断曲線)

第18条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、次の表の左欄に掲げる設計速度及び同表の中欄に掲げる縦断曲線の曲線形に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

40

凸形曲線

450

凹形曲線

450

30

凸形曲線

250

凹形曲線

250

20

凸形曲線

100

凹形曲線

100

3 縦断曲線の長さは、次の表の左欄に掲げる設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度(単位 1時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ

(単位 メートル)

40

35

30

25

20

20

(舗装)

第19条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合は、この限りではない。

2 車道及び側帯の舗装は、当該舗装の設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合は、この限りではない。

3 道路の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況等を勘案した構造とするものとする。

4 歩道又は自転車歩行者道の舗装は、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造(以下「透水機能を有する構造」という。)を標準とするものとする。

(横断勾配)

第20条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、次の表の左欄に掲げる路面の種類に応じ、同表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第2項に規定する基準に適合する構造を有する舗装道

1.5以上

2以下

その他

3以上

5以下

2 歩道又は自転車歩行者道には、1パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。ただし、透水機能を有する構造の舗装としない場合又は道路の構造、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセントを標準とするものとする。

3 自転車道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

4 透水機能を有する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合は、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第21条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、次の表の左欄に掲げる設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、12.5パーセント以下とすることができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

40

11.5

30

20

(排水施設)

第22条 道路には、排水のため必要がある場合は、側溝、街渠、集水ますその他の排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第23条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあつては3メートル、小型道路にあつては2.5メートルを標準とするものとする。

(待避所)

第24条 第3種5級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、待避所を設けない場合であつても交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りではない。

(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内を標準とすること。

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

(3) 待避所の長さは、20メートル以上を標準とし、当待避所を設ける区間の車道の幅員は、5メートル以上とすること。

(交通安全施設)

第25条 交通事故の防止を図るため必要がある場合は、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭窄部等)

第26条 主として近隣に居住する者の利用に供する第3種5級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合は、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第27条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第28条 道路には、安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合は、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車の停車所又は非常駐車帯を設けるものとする。

(防護施設)

第29条 落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第30条 トンネルにおいて安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じた換気施設及び当該道路の設計速度等を勘案した照明施設を設けるものとする。

2 トンネルにおいて車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合は、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第31条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

(付帯工事等の特例)

第32条 道路に関する工事により必要が生じた他の道路に関する工事又は道路に関する工事以外の工事により必要が生じた道路に関する工事を施工する場合において、第3条から前条までの規定(第4条第10条第11条第20条第22条第25条及び第29条を除く。)並びに構造令第4条、第12条並びに第35条第2項から第4項までの規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの基準によらないことができる。

(小区間改築の場合の特例)

第33条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第3条第5条第3項第6条第2項及び第3項第7条第3項及び第4項第9条第2項第12条から第18条まで、第19条第3項及び第4項並びに第21条の規定による基準に適合していないため、これらの基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等に応じ、第3条第4条第2項第5条第3項第6条第2項及び第3項第7条第3項及び第4項第9条第2項第16条第1項第19条第3項及び第4項次条第1項及び第2項並びに第35条第1項の規定による基準を適用することが適当でないと認められるときは、これらの基準によらないことができる。

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第34条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2.5メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合は、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、構造令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第3条から第32条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあつては、第8条を除く。)並びに構造令第3条、第4条、第12条並びに第35条第2項から第4項までの規定は適用しない。

(歩行者専用道路)

第35条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、構造令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、第3条から第7条まで、第9条から第32条まで及び第33条第1項並びに構造令第3条、第4条、第12条並びに第35条第2項から第4項までの規定は、適用しない。

(委任)

第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に新設し、又は改築する道路について適用する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に新設又は改築の工事中(新設又は改築の工事の設計に係る契約を締結したものを含む。)の道路について、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対して、当該規定は適用しない。

村道における道路構造の技術的基準に関する条例

平成25年3月18日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成25年3月18日 条例第10号