○小笠原村暴力団排除条例

平成25年3月18日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、小笠原村(以下「村」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、もつて村民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 村民等 村民及び事業者をいう。

(5) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

(6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより村民の生活又は村の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が村民の生活及び村の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、村及び村民等の連携及び協力により推進されなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、村民等の協力を得るとともに、村の区域を管轄する警察署その他関係機関(以下「警察等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知つた場合には、村又は警察等に当該情報を提供すること。

(2) 村が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。

(3) 暴力団排除活動に自主的、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(村の行政対象暴力に対する対応方針の策定等)

第6条 村は、法第9条第21号から第27号までに掲げる行為(同条第25号に掲げる行為を除く。)その他の行政対象暴力(暴力団関係者が、不正な利益を得る目的で、村又は村の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)を防止し、村の職員の安全及び公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、具体的な対応方針等を定めることその他の必要な措置を講ずるものとする。

(村の事務事業に係る暴力団排除措置)

第7条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、村が締結する売買、賃借、請負その他の契約(以下「村の契約」という。)及び公共工事における村の契約の相手方と下請負人との契約等村の事務又は事業の実施のために必要な村の契約に関連する契約に関し、当該村の契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(村が設置する公の施設における措置)

第8条 村長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で村が設置する公の施設を管理する者をいう。)は、村が設置する公の施設の利用者について当該公の施設の利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなるものと認めるときは、当該公の施設の使用について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設の利用を拒むことができる。

(広報及び啓発)

第9条 村は、村民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(村民等に対する支援)

第10条 村は、村民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、村民等に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うものとする。

(青少年に対する措置)

第11条 村は、青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者が、青少年に対し、暴力団に加入すること及び暴力団員による犯罪の被害を受けることのないよう、指導、助言その他の必要な措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、職員の派遣、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

小笠原村暴力団排除条例

平成25年3月18日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)