○小笠原村職員の再任用に関する条例施行規則

平成16年12月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村職員の再任用に関する条例(平成16年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用に関する基準)

第2条 再任用(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たつては、法第13条に定める平等取扱の原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

2 条例第2条に掲げる定年退職者に準じるものが法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(手続)

第3条 再任用を希望する職員又は条例第3条第1項の規定による再任用の任期の更新を希望する職員は、別に村長が定める日までに次の各号に掲げる書面をもつて再任用の申請又は任期の更新に係る同意を行うものとする。

(1) 再任用申請書(様式第1号)

(2) 再任用の任期の更新に係る同意書(様式第2号)

(辞令の交付)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 再任用を行う場合

(2) 再任用の任期を更新する場合

(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となつた場合

(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(細則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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小笠原村職員の再任用に関する条例施行規則

平成16年12月28日 規則第12号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年12月28日 規則第12号
令和4年9月22日 規則第21号