○小笠原村地域し尿処理施設条例

平成24年9月14日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設のうち、小笠原村(以下「村」という。)が設置する地域し尿処理施設の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村が設置する地域し尿処理施設の名称及び処理区域は、別表1に定めるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活若しくは事業に起因し、又は付随する廃水をいう。

(2) 地域し尿処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設及びこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 使用者 汚水を地域し尿処理施設に排除する者をいう。

(4) 所有者 汚水を排除する建築物を所有する者をいう。

(5) 排水設備 汚水を地域し尿処理施設に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(浄化槽を除く。)をいう。

(6) 汚水処理場 汚水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地域し尿処理施設として設置される処理施設及びこれを補完する施設をいう。

(7) 処理区域 地域し尿処理施設により汚水を処理することができる区域をいう。

(8) 除害施設 地域し尿処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある汚水の排除による障害を除去するために必要な施設をいう。

(9) 使用月 地域し尿処理施設の使用料徴収上区分された、おおむね1月の期間をいう。

(排水設備の接続方法及び内容等)

第4条 排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備は、地域し尿処理施設の汚水ます又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、地域し尿処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷する恐れのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除する排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表2に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(4) 排水設備は、雨水が流入しない構造とすること。

(排水設備等の計画の確認等)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画について規則で定めるところにより、必要な書類を添付して、東京都小笠原村長(以下「村長」という。)に届け出て、確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとするときもまた同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、あらかじめ、その旨を村長に届け出ることをもつて足りる。

3 設計審査を受けようとする者は、1件につき審査手数料3,000円を前納しなければならない。

4 道路占用許可申請の委任を申し込む者は、委任手数料2,000円を前納しなければならない。

(排水設備工事技術者)

第6条 排水設備等の工事は、規則で定めるところにより、村長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者(以下「排水設備工事技術者」という。)の監理の下においてでなければ、これを行つてはならない。ただし、村長が認めた場合はこの限りでない。

2 前項に規定する排水設備工事技術者の登録を受けようとする者は、交付手数料5,000円を前納しなければならない。登録は、3年ごとに更新するものとする。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出て検査を受けなければならない。

2 村長は、前項の検査をした場合において、その工事が条例及び規則等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の使用を認めるものとする。

3 村長は、第1項に規定する検査を職員に行わせることができる。

4 第1項に規定する検査を受けようとする者は、1件につき検査手数料3,000円を前納しなければならない。

(排水設備等からの汚水排除の制限)

第8条 村長は、排水設備等から排除される汚水によつて地域し尿処理施設を損傷し、又はその機能を妨げるおそれがあると認めたときは、使用者に汚水の排除を停止又は制限することができる。

(除害施設の設置等)

第9条 使用者は、別表3の左欄に掲げる項目ごとに同表の右欄に定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)を継続して地域し尿処理施設に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をし、それぞれ同表の下欄に定める基準に適合する水質の汚水にして排除しなければならない。

(し尿の排除の制限)

第10条 使用者は、し尿を地域し尿処理施設に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が地域し尿処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(一時使用の届出)

第12条 使用者が地域し尿処理施設を一時使用しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(使用者の変更の届出)

第13条 使用者が変わつたときは、新たに使用者になつた者が、規則で定めるところにより、すみやかにその旨を村長に届け出なければならない。

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第14条 使用者が悪質汚水の排除を開始しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、当該悪質汚水の量及び水質を規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。

2 前項の使用者が同項の届け出に係る悪質汚水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、規則で定めるところにより村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第15条 村は、地域し尿処理施設の使用について、使用者から地域し尿処理施設使用料(以下「使用料」という。)を毎月徴収する。

2 第11条の規定による休止及び廃止の届け出がないときは、使用しない場合も使用料を徴収する。

3 園地等からの汲取りし尿及び浄化槽清掃汚泥等の受け入れは、地域し尿処理施設一時使用料として、その都度使用料を徴収する。

(使用料の算出方法)

第16条 使用料は、毎使用月において使用者が排除した汚水量に応じ、別表4により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は、前2号による使用水量を合算した水量とする。

3 村長は、水道水以外の水の使用量を認定するため必要と認めるときは、測定するための装置の設置を命ずることができる。

4 一時使用料は、別表5により算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)とする。

(資料の提出)

第17条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

2 前項の資料の提出を求められた者は、正当な理由がない限りこれを拒否し、又は怠つてはならない。

(改善命令)

第18条 村長は、地域し尿処理施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備等を随時検査し、使用者に対し必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による措置を命ぜられた者は、速やかにこれを履行しなければならない。

(使用の制限)

第19条 村長は、地域し尿処理施設の工事、清掃、又は天災その他の事由でやむを得ないと認めた場合は、地域し尿処理施設及び排水設備等の使用を停止し、又は制限することができる。

2 排水設備等からの汚水の排除によつて、地域し尿処理施設を損傷し、流下を妨げ、又はその他に危害があると認めた場合も前項に準ずる。この場合、使用者の負担において、特別な措置をさせることができる。

3 前2項による停止または制限によつて生ずる損害について、村は、その責任を負わない。

(減免)

第20条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない使用料、手数料及びその他の費用を減免することができる。

2 村長は、使用者が次の各号の一に該当する者であつて、その者から申請があつたときは、その者の基本使用料と汚水量10m3までの従量使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、生活扶助を受ける者。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により、児童扶養手当の支給を受ける者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受ける者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)により、母子福祉年金、若しくは準母子福祉年金の支給を受ける者。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者。

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者。

(3) 第7条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかつた者。

(4) 第9条の規定に違反した使用者。

(5) 第10条の規定に違反した者。

(6) 第11条第12条第13条又は第14条第1項若しくは第2項の規定による届け出を怠つた者。

(7) 第5条第1項若しくは第2項第11条第12条第13条又は第14条第1項若しくは第2項の届け出の書類で不実の記載のあるものを提出した者。

第23条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた使用者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該相当額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項、第20条第2項及び別表第4の規定は、平成26年4月16日以後の使用に係わる料金から適用し、同年4月15日以前の料金については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第12号)

(施行期日)

この条例は平成27年4月1日から施行する。ただし、第16条第1項の規定は、平成27年4月16日以後の使用に係わる料金から適用し、同年4月15日以前の料金については、なお従前の例による。

(平成29年12月13日条例第16号)

この条例は、平成30年4月16日から施行する。

(平成30年3月9日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月16日から施行する。

(令和元年9月19日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、令和元年10月16日以降の使用に係わる料金から適用し、同年10月15日以前の料金については、なお従前の例による。

(別表1)

名称

処理区域

小笠原村父島地域し尿処理場

大根山、宮之浜道、西町、東町、清瀬、奥村、屏風谷の一部

小笠原村母島地域し尿処理場

大谷、静沢、元地、評議平、船見台の一部

(別表2)

排水人口

排水管内径

勾配

150人未満

100mm以上

2.0/100以上

150人以上300人未満

150mm以上

1.7/100以上

300人以上600人未満

200mm以上

1.5/100以上

(別表3)

項目

水質基準

温度

45℃未満

水素イオン濃度

水素指数5を超え9未満

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

5mg/リットル以下

動植物油脂類含有量

30mg/リットル以下

沃素消費量

220mg/リットル以下

(別表4)

地域し尿処理施設使用料(毎月徴収)

区分

超過

給水管呼び径区分

20ミリ以下

25ミリ以上

基本使用料


950円

1,400円

従量使用料

0~10m3

20円/m3

20円/m3

11~20m3

160円/m3

160円/m3

21~30m3

190円/m3

190円/m3

31~40m3

220円/m3

220円/m3

41~50m3

250円/m3

250円/m3

51~100m3

290円/m3

290円/m3

101~200m3

350円/m3

350円/m3

201m3

430円/m3

430円/m3

(別表5)

地域し尿処理施設一時使用料(毎回徴収)

区分

超過

使用料

基本使用料

0~1,000リットル

4,000円

従量使用料

100リットルごとに

400円

100リットル未満の端数は切り捨て

小笠原村地域し尿処理施設条例

平成24年9月14日 条例第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 し尿処理
沿革情報
平成24年9月14日 条例第36号
平成26年3月24日 条例第15号
平成27年3月17日 条例第12号
平成29年12月13日 条例第16号
平成30年3月9日 条例第13号
令和元年9月19日 条例第18号
令和5年10月3日 条例第15号