○小笠原村専門委員設置に関する規則

平成24年4月1日

規則第11号

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、小笠原村に別表のとおり専門委員を置く。

(人数)

第2条 専門委員の人数は、別表に定める人数の範囲内とする。

(任期)

第3条 専門委員の任期は、1年以内とする。ただし再任を妨げない。

(庶務)

第4条 専門委員に関する庶務は、別表に定める課等において行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

専門委員

担任する事項

人数

庶務

自然管理専門委員

自然環境の保護と利用の促進に関する調査研究、及び答申。

1人

総務課

企画政策室

小笠原村専門委員設置に関する規則

平成24年4月1日 規則第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年4月1日 規則第11号