○小笠原村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年3月27日

規則第8号

(基金の対象事業)

第2条 条例第2条に規定する村規則で定める事業(以下「対象事業」という。)は、別表のとおりとする。

2 対象事業の新設、変更又は廃止については、村の特定防衛施設周辺整備調整交付金事業計画に位置付け、決定するものとする。

(基金の積立額)

第3条 基金の積立額及び対象事業ごとの額は、予算で定める額とする。

(経理)

第4条 基金の管理は、対象事業ごとに行うものとする。

(運用状況)

第5条 村長は、基金の対象事業の実施状況及び基金の運用状況について、防衛省に報告するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

施設又は事業の区分

対象事業の名称

対象事業の目的

福祉に関する事業

小笠原村高齢者在宅サービスセンター運営事業

小笠原村高齢者在宅サービスセンター条例第3条第2項各号及び第3項各号に規定する事業を実施することによる高齢者福祉の増進を図る。

小笠原村特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年3月27日 規則第8号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成24年3月27日 規則第8号