○小笠原村税務徴収員に関する規則
平成24年3月19日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員のうち税務徴収員の職、任命、勤務条件等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職及び職務等)
第2条 村税等の徴収及び滞納整理事務において、より一層の公正で公平な事務を図ることを目的として税務徴収員(以下「徴収員」という。)を置くことができるものとし、その職務内容は次のとおりとする。
(1) 村税等の徴収及び滞納整理事務に関する業務(公権力の行使に該当しない業務及び公権力の行使に関連する補助的な業務)。
(2) 村税等の徴収及び滞納整理事務に関する助言及び指導に関すること。
(3) その他村長が必要と認める事務。
(欠格条項)
第3条 地方公務員法第16条各号のいずれかに該当する者は、徴収員となることができない。
(任命)
第4条 徴収員は、国又は地方公共団体における租税滞納整理事務の経験者で、事務に精通する者の中から選考により任命する。
(任期)
第6条 徴収員の任期は、1年以内とし、かつ、会計年度をまたがつてはならない。
2 徴収員は、任期の満了により退職するものとする。ただし、任期の満了前であつても、徴収員は、村長に申し出ることにより退職することができる。
3 任用期間内の勤務成績が良好である者について、村長は4回に限り任命期間を更新することができる。ただし、満70歳の誕生日が属する年度末を越えて更新することはできない。
4 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める徴収員については、この限りでない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 徴収員の報酬及び費用弁償は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第5号)の定めるところによる。
2 勤務日と定められた時間の全部又は一部について欠勤した場合には、その欠勤した時間について報酬は支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 徴収員の勤務日数は、1月につき16日とする。
2 勤務時間は1日につき7時間45分とする。
(報酬の割増し)
第9条 徴収員が、超過勤務をした場合、及び午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した場合には、その間に勤務した全時間に対して、小笠原村の常勤職員(以下「常勤職員」という。)の例により割増しした報酬を支給する。
(報酬の支給期日)
第10条 徴収員の報酬の支給日は、常勤職員の給料の支給方法に準ずる。
(休日及び休憩時間)
第11条 徴収員の休日及び休憩時間は常勤職員の例に準ずるものとする。
(休暇等)
第12条 年次有給休暇は会計年度で付与し、初年度は10日とする。ただし、1年以上継続勤務した者については、1年につき1日を加算した有給休暇を付与する。
3 年次有給休暇は1日を単位として付与する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。
4 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。
5 年度途中に任用されたものの年次有給休暇は別表1のとおりとする。
6 勤務時間中において、選挙権その他公民としての権利の行使または公の職務の執行をするため必要と認められる時間を公民権の行使等休暇として付与する。
7 親族が死亡した場合は、申し出により別表2のとおり慶弔休暇を付与する。
8 7月1日に在職し、引き続き10月31日まで勤務する徴収員には、7月1日から10月31日までの期間に夏季休暇を3日付与する。夏季休暇は日を単位として承認する。
9 所属長は、請求された時季に年次有給休暇、及び夏季休暇を付与することが事業の正常な運営を妨げると認める場合においては、当該休暇の時季を変更することができる。
(服務)
第13条 徴収員は、その職務を遂行するに当たっては、法令及びこの規則を遵守するとともに、所属長の監督、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
2 徴収員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 徴収員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 徴収員は、その職務に従事するときは、村長が発行する小笠原村税務徴収員証(様式第5号)を携帯し、納税者等関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
5 徴収員は、所属長により定められた勤務時間及び有給休暇を取得した場合における有給期間以外においては、他の職務に従事することができる。
(免職)
第14条 徴収員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずる。
(1) 職務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 徴収員としてふさわしくない非行のあつたとき。
(4) 職制の改廃もしくは予算の減少により廃職を生じた場合又は事務事業の都合により非常勤職員を必要としなくなつた場合。
(免職の予告)
第15条 前条第4号の事由により徴収員を免職する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。
(研修)
第16条 所属長は、必要に応じて、徴収員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を実施することができる。
(雇用保険等への加入)
第17条 徴収員の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより取り扱うものとする。
(公務災害補償)
第18条 徴収員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和43年条例第6号)に定めるところによる。
(賠償責任)
第19条 徴収員は、自己の故意又は過失により、その保管に係る現金等を亡失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(健康診断)
第20条 徴収員には常勤職員に準じて健康診断を実施する。
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表1(第12条関係)
任用月 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 |
付与日数 | 10日 | 8日 | 6日 | 4日 |
別表2(第12条関係)
親族の範囲 | 日数 | |
配偶者 | 3日 | |
血族 | 父母・子 | 3日 |
祖父母・孫・兄弟姉妹 | 2日 | |
姻族 | 配偶者の父母 | 2日 |