○小笠原村ふるさと寄附基金条例

平成24年3月14日

条例第5号

(設置)

第1条 小笠原村を応援しようとする人々からの寄附金を財源として、多くの人から愛され、支えられるむらづくりを推進するため、小笠原村ふるさと寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対し寄附された寄附金を財源とし、毎年度予算で定める。

(事業の区分)

第3条 第1条に規定する寄附金を財源として行う事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 世界自然遺産など環境保全の推進に関する事業

(2) 福祉施策の充実に関する事業

(3) 教育、文化活動及びスポーツ振興に関する事業

(4) その他目的達成のために村長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業を指定することができる。

2 村長は、寄附者が寄附金の使途を指定しなかつたときは、前条第4号の事業の指定があつたものとみなす。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、小笠原村一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第8条 基金は、第3条各号に規定する事業の用に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(運用状況の公表)

第9条 村長は、この基金の運用状況について毎年度公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

小笠原村ふるさと寄附基金条例

平成24年3月14日 条例第5号

(平成24年4月1日施行)