○小笠原村進学助成基金条例

平成23年3月31日

条例第8―5号

(設置)

第1条 進学に関する助成経費に充てるため、小笠原村進学助成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金は、次に掲げるものを積み立てることとする。

(1) 杉田建設興業株式会社の篤志による寄附金

(2) 前号に定めるもののほか、基金への積み立てを希望する者からの寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実なかつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、小笠原村一般会計歳入歳出予算に計上し、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又はこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 小笠原村教育委員会は、第2条の寄附者の意思を尊重し、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年3月31日から施行する。

(小笠原村教育振興基金条例の廃止)

2 小笠原村教育振興基金条例(平成5年条例第1号)は廃止する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において廃止前の小笠原村教育振興基金条例(平成5年条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(平成29年9月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

小笠原村進学助成基金条例

平成23年3月31日 条例第8号の5

(平成29年9月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成23年3月31日 条例第8号の5
平成29年9月28日 条例第11号