○小笠原村立診療所条例施行規則

平成22年3月31日

規則第4号

小笠原村立診療所条例施行規則(昭和44年小笠原村規則第1号)の全部を改正する。

(使用料及び手数料)

第1条 小笠原村立診療所条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定により村長が定める使用料及び手数料は、次のとおりとする。

(1) 使用料 別表第1及び別表第2のとおり

(2) 手数料 別表第3及び別表第4のとおり

2 条例第5条第3項に規定する食事の提供に要した費用は、1食500円とする。

(使用料及び手数料の減免手続)

第2条 条例第6条の規定により使用料及び手数料の減額又は免除を受けようとする者は、別記第1号様式による使用料・手数料減額免除申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

(使用料及び手数料の減免の基準)

第3条 使用料及び手数料の減額又は免除を受けることができる場合は、次の各号の定めるところによる。ただし、第2号の規定は健康保険法等の社会保険により診療を受ける者については、これを適用しないものとする。

(1) 使用料及び手数料の免除

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による同法の保護を必要とする状態にある者で、現にその保護を受けていない者

 災害等不時の事故によつて生計困難となつた者

 その他特別の理由がある場合で、特に村長が必要と認める者

(2) 使用料及び手数料の減額

世帯構成員の総月収額が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により、その世帯について算出した額の、100パーセントを超え130パーセント未満である世帯に属する者にあつては50パーセント、130パーセント以上170パーセント未満である世帯に属する者にあつては30パーセントをそれぞれ減額する。

(使用料および手数料の徴収の猶予)

第4条 条例第7条第2項の規定により、使用料又は手数料の徴収の猶予を受けようとする者は、別記第2号様式による使用料・手数料徴収猶予申請書を村長に提出して、その承認を受けなければならない。

(使用料及び手数料の追徴)

第5条 村長は、詐欺その他虚偽の申し出により、使用料及び手数料の減額又は免除を受けたことを発見したときは、納付すべきであつた使用料又は手数料を追徴する。

(委託による診療)

第6条 この規則にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、官公署、団体その他のものから委託を受けた者の診療を行うことができる。この場合における使用料、手数料及びその他の事項は、その都度、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2項の規定は、小笠原村規則で定める日から適用する。

(平成22年9月30日規則第16号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第17―2号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年4月10日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年8月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月18日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年12月24日規則第8号)

(施行期日)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年10月20日規則第22号)

(施行期日)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年4月19日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月19日から施行する。

(令和4年9月1日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

使用料の種別

金額

診療料

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び第85条第2項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項及び第74条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める算定方法(以下単に「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療については、その額に10分の15を乗じて得た額。

健康診断料

厚生労働大臣が定める算定方法により算定した初診料及び健康診断に要した検査等の額の合計額

妊婦健診料

5,070円

乳児1ヵ月検診料

3,450円

産後1ヵ月健診料

2,960円

助産師相談料

1時間 1,000円

助産師施術料

30分 1,000円

1時間 1,500円

死後措置料

1体 3,000円

その他

厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額

別表第2(第1条関係)

物品使用料

付添者寝具

1泊 100円

松葉杖

継続する1期間につき 500円

車椅子

継続する1期間につき 1,500円

その他

厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額

別表第3(第1条関係)

手数料の種別

内容

金額

診断書

自動車損害賠償責任保険の保険金受給に係る診断書及び生命保険の保険金受給に係る診断書

1通 4,500円

上記以外の診断書

1通 1,050円

証明書

自動車損害賠償責任保険の保険金受給に係る証明書及び生命保険の保険金受給に係る証明書

1通 4,500円

上記以外の証明書

1通 1,050円

別表第4(第1条関係)

予防接種

麻疹

1回 6,090円

風疹

1回 6,210円

麻疹・風疹混合

1回 9,780円

おたふく

1回 6,230円

水痘

1回 8,460円

二種混合

1回 4,720円

三種混合

1回 5,320円

四種混合

1回 10,270円

ポリオ

1回 9,690円

A型肝炎

1回 8,400円

B型肝炎(ビームゲン)0.5ml

1回 5,760円

B型肝炎(へプタバックス)

1回 5,750円

季節性インフルエンザ(3歳未満)

1回目3,950円 2回目1,800円

季節性インフルエンザ(3歳以上)

1回目4,770円 2回目2,620円

日本脳炎

1回 6,700円

破傷風

1回 3,780円

肺炎球菌

1回 8,070円

BCG

1回 8,590円

アクトヒブ

1回 7,630円

子宮頚がん(サーバリックス)

1回 16,870円

子宮頚がん(ガーダシル)

1回 16,290円

小児肺炎球菌(プレベナー)

1回 11,010円

狂犬病

1回 16,150円

ロタテック

1回 9,350円

ロタリックス

1回 14,080円

髄膜炎菌(メナクトラ)

1回 24,220円

帯状疱疹(シングリックス)

1回 22,340円

画像

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小笠原村立診療所条例施行規則

平成22年3月31日 規則第4号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 保健衛生
沿革情報
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年9月30日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第17号の2
平成24年4月10日 規則第12号
平成24年8月24日 規則第21号
平成25年8月1日 規則第17号
平成26年2月18日 規則第1号
平成26年9月1日 規則第10号
平成27年9月30日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第7号
平成30年10月1日 規則第14号
令和元年12月24日 規則第8号
令和3年10月20日 規則第22号
令和4年4月19日 規則第10号
令和4年9月1日 規則第16号