○小笠原村農道維持管理基金条例

平成22年3月10日

条例第11号

(設置)

第1条 小笠原村の農道の維持管理に要する経費に充てるため、小笠原村農道維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、小笠原村一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

小笠原村農道維持管理基金条例

平成22年3月10日 条例第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林水産業
沿革情報
平成22年3月10日 条例第11号