○指定投票区及び指定関係投票区の告示について

平成22年1月7日

選管告示第1号

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第7項及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第26条第2項の規定により、次のとおり指定投票区を指定し、及び指定関係投票区を定める。

指定投票区

指定関係投票区

第一投票区

第二投票区

指定投票区及び指定関係投票区の告示について

平成22年1月7日 選挙管理委員会告示第1号

(平成22年1月7日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成22年1月7日 選挙管理委員会告示第1号