○小笠原村出産費用補助要綱
昭和53年9月5日
53小笠原民第684号
1 目的
この要綱は、村民に、出産にかかる費用の一部を補助することにより、母子保健及び村民福祉の向上と増進を図ることを目的とする。
2 補助対象者
補助は、次の者を対象とする。
(1) 出産日を基準として、小笠原村(以下「村」という。)に1年以上、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録(以下「住所登録」という。)をし、かつ、村内に生活の本拠を有する産婦。
(2) 村内に生活の本拠を有するが住所登録が1年未満の産婦であつても、その配偶者が出産日を基準として、1年以上村に住所登録をしている場合は、補助の対象とする。
(3) (1)又は(2)の要件を満たし、村の債務を滞つていない者。
3 補助金
この要綱により補助する金額は、出産1件につき、次のとおりとする。
(1) 前条の対象者で、父島に生活の本拠を有し、村外で出産した場合
400,000円
(2) 前条の対象者で、母島に生活の本拠を有し、村外で出産した場合
413,000円
4 申請
5 補助決定及び交付等
(2) 前項の調査の結果、補助対象者に該当しないと認めたときは、村長は、小笠原村出産費用補助申請却下通知書(別紙様式第4号)により、申請者に通知する。
6 実施年月日
この要綱は、決定の日から施行し、平成8年4月1日以後の出産について適用する。
附則
平成8年4月1日以後に出産した産婦で、1年以上の住所を有しない者については、本要綱の施行後、平成9年3月31日までの間においては、旧要綱に基づく補助の対象者とみなし、旧要綱における金額を補助する。
附則(平成15年11月15日15小笠原福第1055号)
この要綱は、決定の日から施行する。
附則(平成16年9月22日16小笠原福第910号)
この要綱は、決定の日から施行し、平成16年9月23日以降の出産について適用する。
附則(平成19年7月6日19小笠原民第766号)
この要綱は、決定の日から施行する。