○小笠原村出産費用補助要綱

昭和53年9月5日

53小笠原民第684号

1 目的

この要綱は、村民に、出産にかかる費用の一部を補助することにより、母子保健及び村民福祉の向上と増進を図ることを目的とする。

2 補助対象者

補助は、次の者を対象とする。

(1) 出産日を基準として、小笠原村(以下「村」という。)に1年以上、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録(以下「住所登録」という。)をし、かつ、村内に生活の本拠を有する産婦。

(2) 村内に生活の本拠を有するが住所登録が1年未満の産婦であつても、その配偶者が出産日を基準として、1年以上村に住所登録をしている場合は、補助の対象とする。

(3) (1)又は(2)の要件を満たし、村の債務を滞つていない者。

3 補助金

この要綱により補助する金額は、出産1件につき、次のとおりとする。

(1) 前条の対象者で、父島に生活の本拠を有し、村外で出産した場合

400,000円

(2) 前条の対象者で、母島に生活の本拠を有し、村外で出産した場合

413,000円

4 申請

この要綱により補助を受けようとする者は、小笠原村出産費用補助申請書(別紙様式第1号)により、出産後、速やかに村長に対し、申請するものとする。

5 補助決定及び交付等

(1) 村長は、申請を受理したときは、その者がこの要綱による補助対象者に該当するか否かを調査し、該当すると認めたときは、小笠原村出産費用補助金決定通知書(別紙様式第2号)により申請者に通知し、小笠原村出産費用補助金請求書(別紙様式第3号)により申請者から請求を受け、補助金を支給する。

(2) 前項の調査の結果、補助対象者に該当しないと認めたときは、村長は、小笠原村出産費用補助申請却下通知書(別紙様式第4号)により、申請者に通知する。

6 実施年月日

この要綱は、決定の日から施行し、平成8年4月1日以後の出産について適用する。

平成8年4月1日以後に出産した産婦で、1年以上の住所を有しない者については、本要綱の施行後、平成9年3月31日までの間においては、旧要綱に基づく補助の対象者とみなし、旧要綱における金額を補助する。

(平成15年11月15日15小笠原福第1055号)

この要綱は、決定の日から施行する。

(平成16年9月22日16小笠原福第910号)

この要綱は、決定の日から施行し、平成16年9月23日以降の出産について適用する。

(平成19年7月6日19小笠原民第766号)

この要綱は、決定の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

小笠原村出産費用補助要綱

昭和53年9月5日 小笠原民第684号

(平成19年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
昭和53年9月5日 小笠原民第684号
昭和54年4月1日 小笠原民第41号
昭和54年7月25日 小笠原民第557号
昭和56年12月16日 小笠原民第823号
昭和58年12月22日 小笠原民第1286号
昭和59年6月6日 小笠原民第379号
平成4年4月1日 小笠原民第49号
平成5年10月1日 小笠原民第1155号
平成8年4月1日 小笠原民第5号
平成15年11月15日 小笠原福第1055号
平成16年9月22日 小笠原福第910号
平成19年7月6日 小笠原民第766号