○小笠原村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年7月2日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、小笠原村(以下「村」という。)の義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年6月18日村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する児童に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

第5条から第7条まで 削除

(条例第5条の医療証の交付申請)

第8条 条例第5条の規定による申請は、医療証交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 児童を養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 対象者及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類

(4) 厚生労働省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用認定証等」という。)

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法による児童手当の支給を受けている者が児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、前項第2号及び第3号の書類の添付を省略することができる。

3 前項の規定は、申請にかかる児童が児童手当の支給年齢対象外であるが、対象者が児童手当法第4条第1項第1号及び同法附則第7条第1項第1号に該当し、児童手当の支給を受けている場合において、当該児童手当の児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときにおいても適用する。

4 村長は、第1項の規定により申請があつた場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、医療証(第2号様式)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは、医療証交付申請却下決定通知書(第3号様式)により通知する。

5 小笠原村乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年9月14日条例第8号)に基づき、6歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする医療証の交付を受けている乳幼児を養育している者が、引き続き4月1日以降に義務教育就学児医療費助成を受けようとする場合は、村長は、医療証交付申請を省略して医療証を交付することができる。但し、第1項第1号第2号及び第4号の確認は行わなければならない。

(医療証の有効期限)

第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

(医療証の返還)

第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を村長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失つたときは、医療証再交付申請書(第4号様式)により村長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失つた医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を村長に返還しなければならない。

(条例第7条の助成の方法の特例等)

第12条 条例第7条第1項の規則で定める書類とは、限度額適用認定証等をいう。

2 条例第7条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により児童に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき

(2) 前号に定める場合のほか、村長が特別に認めたとき

3 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(第5号様式)により村長に申請しなければならない。

4 前項の申請には、第1項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、村が国民健康保険法による保険者として児童に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第9条の規則で定める届出)

第13条 条例第9条第1項に規定する規則で定める届出は、申請事項変更(消滅)(第6号様式)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第9条第2項に規定する届出は、現況届(第7号様式)及び対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。ただし、児童手当受給者が児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、書類の添付を省略することができる。

3 村長は前2項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(受給資格消滅の通知)

第14条 村長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなつたと認めたときは、受給資格消滅通知書(第8号様式)により、当該対象者であつたものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合及び児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した場合は、この限りでない。

(添付書類の省略)

第15条 村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年8月1日規則第13号)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の第1号・第7号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することが出来る。

(平成20年9月8日規則第9号)

1 この規則は平成20年10月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則第1号・第7号様式及び第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年8月22日規則第20号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 改正後の規則第5条の規定は、平成24年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成24年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第5号)

1 この規則は、平成29年3月31日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

2 改正後の規則第7条の規定及び第1号・第7号様式は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年10月1日規則第12号)

1 この規則は、平成30年10月1日より施行する。

2 改正後の規則第7条の規定及び第1号・第7号様式は、平成30年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、平成30年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成30年12月13日規則第17号)

1 この規則は、決定の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則第1号・第7号様式及び第6号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 この規則施行の際、改正前の規則第2号様式による医療証で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、改正後の規則第2号様式による医療証とみなす。

(令和2年12月25日規則第23号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正後の第7条第2項第3号及び第4号の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日規則第8号)

1 この規則は、決定の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の第2号様式による医療証で現に効力を有するものは、その者効期間に限り、改正後の第2号様式による医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 改正後の第7条第1項の規定は、令和3年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和3年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和4年7月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月31日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第1号・第7号様式及び第2号様式の規定は、令和4年10月1日以後の療養に係る医療費の助成について適用し、令和4年9月30日以前の療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則第1号・第7号様式、第3号様式、第8号様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 この規則施行の際、改正前の義務教育就学児の医療の助成に係る条例施行規則第2号様式による医療証は、改正後の第2号様式による医療証とみなす。

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小笠原村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年7月2日 規則第11号

(令和4年8月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成19年7月2日 規則第11号
平成19年8月1日 規則第13号
平成20年9月8日 規則第9号
平成24年8月22日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第5号
平成30年10月1日 規則第12号
平成30年12月13日 規則第17号
令和2年12月25日 規則第23号
令和3年3月22日 規則第8号
令和4年7月28日 規則第13号
令和4年8月31日 規則第15号