○小笠原村非常勤職員に関する規則
平成19年6月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の職員(顧問弁護士、税務徴収指導員、固定資産評価補助員を除く。)(以下、「非常勤職員」という。)の職、任命、勤務条件等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職及び職務等)
第2条 非常勤職員の職、職務は、別表第1のとおりとする。
(欠格条項)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号のいずれかに該当する者は、非常勤職員となることができない。
(任期)
第6条 非常勤職員の任期は、1年以内とし、かつ、会計年度をまたがつてはならない。
2 非常勤職員は、任期の満了により退職するものとする。ただし、任期の満了前であつても、非常勤職員は、村長に申し出ることにより退職することができる。
3 任用期間内の勤務成績が良好である者について、村長は4回に限り任命期間を更新することができる。
4 前項の規定にかかわらず、資格・免許を要するなど、特に採用が困難である等、村長が特に必要と認める非常勤職員については、この限りでない。ただし、満65歳の誕生日が属する年度末を超えて更新することはできない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 非常勤職員の報酬及び費用弁償は、非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第5号)の定めるところによる。
(勤務日及び勤務時間)
第8条 非常勤職員の勤務日及び勤務時間は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、一般職に属する常勤の小笠原村職員(以下、「常勤職員」という。)の勤務時間の4分の3を超えない範囲で所属長が定めるものとする。
2 所属長は、職務の性質により前項の規定により難いときは、非常勤職員の1日あたりの勤務時間につき、村長の承認を得て別に定めることができる。ただし、この場合においても1週間あたりの勤務時間は、常勤職員の勤務時間の4分の3を超えない範囲で所属長が定めるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬)
第9条 日額で報酬が定められている非常勤職員の勤務が7時間45分未満の場合の報酬は、日額報酬を7.75で除し、10円未満の数字を切り捨てた額に勤務時間を乗じた額を報酬とする。
(報酬の割増し)
第9条の2 非常勤職員が、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した場合には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間あたりの報酬額の100分の25を割増しした報酬を支給する。
(特殊勤務に関する報酬)
第9条の3 診療所、及び有料老人ホームにおいて、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護、介護等の業務に従事したときは、職員の給与に関する条例(昭和50年規則第18号)(以下「給与条例」という。)第13条第2項に規定する夜間看護等手当相当額を別途支給する。
2 診療所勤務の看護師、准看護師で、正規の勤務時間以外の時間に当番待機を割り当てられたとき、診療及び解除のため放射線業務及び補助業務に従事したとき、正規の勤務時間外に救急患者の処置のために診療所に登院したとき、又は救急患者の収容のため救急自動車で出動したときは、給与条例第13条第2項に規定する看護業務従事手当、放射線業務従事手当、緊急登院手当、又は救急業務従事手当相当額を別途支給する。
(報酬の支給期日)
第10条 非常勤職員の報酬の支給日は、常勤職員の給料の支給方法に準ずる。
(休日及び休憩時間)
第11条 非常勤職員の休日及び休憩時間は常勤職員の例に準ずるものとする。
(年次有給休暇)
第12条 非常勤職員のうち、6月以上継続雇用される者には、年次有給休暇を別表第3のとおり付与する。
3 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、所属長は、職務に支障がないと認められるときは、1時間を単位として与えることができる。
4 前項の規定にかかわらず、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇は、1時間を単位として与える。ただし、勤務日の正規の勤務時間すべてについて、年次有給休暇の請求があつた場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として与えることができる。
5 1時間を単位として与えられた年次有給休暇(前項ただし書の規定により、時間数を単位として与えられた年次有給休暇を含む。)を日に換算する場合は、7時間45分(1日の正規の勤務時間が7時間45分未満の職員にあつては当該勤務時間、勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない職員にあつてはその者の1日当たりの平均勤務時間(5分未満の端数があるときは、これを切り上げて5分単位にした時間))をもつて1日とする。
6 所属長は、請求された時季に年次有給休暇を付与することが事業の正常な運営を妨げると認める場合においては、当該年次有給休暇の時季を変更することができる。
(服務)
第13条 非常勤職員は、その職務を遂行するにあたつては、法令及びこの規則を遵守するとともに、所属長の監督、その職務上の命令に従い、職務に専念しなければならない。
2 非常勤職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 非常勤職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 非常勤職員は、所属長により定められた勤務時間及び有給休暇を取得した場合における有給期間以外においては、他の職務に従事することができる。
(免職)
第14条 非常勤職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずる。
(1) 職務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 非常勤職員としてふさわしくない非行のあつたとき。
(4) 職制の改廃もしくは予算の減少により廃職を生じた場合又は事務事業の都合により非常勤職員を必要としなくなつた場合。
(免職の予告)
第15条 前条第4項の事由により非常勤職員を免職する場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の定めるところによる。
(研修)
第16条 所属長は、必要に応じて、非常勤職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を習得させるための研修を実施することができる。
(雇用保険等への加入)
第17条 非常勤職員の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところにより取り扱うものとする。
(公務災害補償)
第18条 非常勤職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和43年条例第6号)に定めるところによる。
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年7月2日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月30日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月14日規則第22号)
(施行期日)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月19日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小笠原村非常勤職員に関する規則の規定は、平成29年10月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
職 | 職務 |
保健師 | 村民課所管業務における保健師業務全般 |
看護師 | 医療課所管事業所における看護業務全般 |
准看護師 | 医療課所管事業所における看護業務全般 |
理学療法士 | 医療課所管事業所における理学療法業務全般 |
図書司書 | 地域福祉センター図書室の運営に関する業務 |
保育士 | 保育園における保育業務全般 |
保育補助員 | 保育園における保育業務全般 |
特別支援教育補助員 | 村立学校における特別支援教育の補助業務 |
調理員 | 保育園、診療所、有料老人ホームにおける調理業務 |
医療事務員 | 診療所における医療事務 |
介護福祉士 | 有料老人ホームにおける介護、及び介護指導業務 |
介護員 | 有料老人ホームにおける介護業務 |
介護補助員 | 有料老人ホームにおける介護補助業務 |
別表第2(第4条関係)
職 | 資格、又は経験等 |
保健師 | 保健師免許 |
看護師 | 看護師免許 |
准看護師 | 准看護師免許 |
理学療法士 | 理学療法士免許 |
図書司書 | 司書の資格 上記の資格がない者も可 |
保育士 | 保育師免許、及び保育士登録 |
保育補助員 |
|
特別支援教育補助員 | 教員免許 上記の免許がない者も可 |
調理員 | 調理師免許 上記の免許がない者も可 |
医療事務員 | 医療事務の資格 上記の資格がない者も可 |
介護福祉士 | 介護福祉士資格 |
介護員 | ホームヘルパー2級以上の資格 |
介護補助員 |
|
別表第3(第12条関係)
1週の勤務日数 | 雇用期間 | ||||||
初年度 | 2年度目 | 3年度目 | 4年度目 | 5年度目 | 6年度目 | 7年度目以上 | |
5日 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |