○小笠原村インターネット接続サービス事業に関する条例

平成19年9月26日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、小笠原村(以下「村」という。)が村内の基幹光ケーブル網を利用して村民にインターネット接続サービスを提供する事業(以下「インターネット接続サービス」という。)に関し必要な事項を定め、村民の利便性の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に挙げる用語の定義は、次に定めるところによる。

(1) センター設備 インターネット接続サービスを提供する為、小笠原村情報センターに設置された機器等をいう。

(2) D―ONU インターネット接続サービスを提供するために村が設置する光終端装置をいう。

(3) 伝送設備 村が設置したD―ONUからセンター設備までの通信上必要な設備をいう。

(4) 通信機器 インターネット接続サービスを利用する為、D―ONUに接続する機器をいう。

(5) グローバルIPアドレス インターネット接続において一意な値となることが保証されたIPアドレスをいう。

(業務)

第3条 インターネット接続サービスの業務は次のとおりとする。

(1) インターネット接続に関する業務

(2) その他、村長が必要と認めるサービス

(業務の区域及び利用者の範囲)

第4条 インターネット接続サービスの区域は、基幹光ケーブル網の敷設範囲とする。

2 村に住民登録をしているもの又は村に所在する事業所でなければ利用者となることができない。ただし、村長が特に利用を認めるものはこの限りでない。

(利用の開始)

第5条 インターネット接続サービスを利用しようとする者(以下「新規利用者」という。)は、小笠原村インターネット接続サービス利用申込書(以下「申込書」という。)を村長に提出し、承認を受けなければならない。この場合において、グローバルアドレス付与による新規利用者は、利用開始希望日の2月前までに申込書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の承認をしたときは、新規利用者に対し小笠原村インターネット接続サービス利用承認通知書により通知する。

3 利用の申し込みは、1世帯又は1事業所につき1利用申請とする。

(利用期間の制限)

第5条の2 接続サービスの最低利用期間は、3月とする。

(利用内容の変更等)

第6条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用申込内容に変更があつた場合は、速やかに小笠原村インターネット接続サービス利用内容変更届により、届け出なければならない。

(利用の中止)

第7条 インターネット接続サービス利用を中止しようとする者は、小笠原村インターネット接続サービス利用中止届けを村長に提出しなければならない。

2 利用を中止するときにおいて、伝送設備の撤去のため工事費が発生した場合は利用者の負担とする。

(利用料)

第8条 利用者は、インターネット接続サービスの利用にかかる利用料を別表1のとおり納付しなければならない。

2 徴収方法については別に定める。

(設備等の設置)

第9条 設備の設置は、次の各号に定める区分による。

(1) センター設備及びD―ONU、伝送設備は村が設置する。

(2) 通信機器については、利用者が負担し設置する。

(3) グローバルIPアドレスは、村が定め付与する。

2 前項の区分により設置した設備等は、それぞれの所有に帰属する。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、宅内の伝送設備及びD―ONUについて、善良な注意を持つて維持しなければならない。

(利用の停止)

第11条 村長は利用者が次の各号に該当するときは、インターネット接続サービスの利用停止及び利用承認の取り消しをすることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用料を滞納したとき。

(3) 利用申込者が虚偽の申し込みをしたとき。

(4) その他業務遂行に支障を及ぼす行為をしたとき。

2 村は、前項の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をさせるときは、予めその理由、利用停止日を利用者に通知しなければならない。

(サービスの中止)

第12条 村は、インターネット接続サービスを提供する為に必要な保守並びに工事等により、インターネット接続サービスを中止することがある。

2 村は、前項の規定によりインターネット接続サービスを中止するときは利用者に事前に通知するものとする。ただし、自然災害等の緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

(設備移設の手続き等)

第13条 利用者が、自らの都合により、宅内の伝送設備及びD―ONUの移設及び変更が生じたときは、村長に移設又は変更の申し込みをし、その承認を受けなければならない。

2 前項の移設又は変更に伴う工事に要する費用は、当該申込をしたものが負担する。ただし、村長が特別の理由があると認める場合はこの限りではない。

(損害の賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により、宅内の伝送設備及びD―ONUに損害を加えた場合は、その損害について、賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるものの他、必要な事項は小笠原村規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(利用の開始に関する特例措置)

2 第5条に規定する利用の開始について、平成23年4月1日から7月31日までの4ヵ月間に限り、利用の承認を中止する。

(利用料の徴収に関する特例措置)

3 第8条第1項中「月額4,500円の利用料」及び「1事業所につき月額1万円」を、平成23年4月1日から7月31日までの4ヵ月間に限り「月額3,000円の利用料」及び「1事業所につき月額6,000円」に改める。

附 則(平成19年12月14日条例第18号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

附 則(平成23年3月14日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月17日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成24年9月14日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年3月24日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月17日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月9日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月19日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月18日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

区分

月額利用料

一般利用

4,180円

事業所利用

(1事業所につき)

9,420円

同時接続台数が50台を超え、グローバルIPアドレス付与による利用者

104,750円

小笠原村インターネット接続サービス事業に関する条例

平成19年9月26日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成19年9月26日 条例第12号
平成19年12月14日 条例第18号
平成23年3月14日 条例第5号
平成23年6月17日 条例第10号
平成24年9月14日 条例第26号
平成26年3月24日 条例第4号
平成27年3月17日 条例第3号
平成30年3月9日 条例第5号
令和元年9月19日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第6号