○小笠原村村営住宅条例施行規則

平成18年6月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村村営住宅条例(平成18年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(公募の公告)

第2条 条例第5条の村営住宅(以下「住宅」という。)の使用申込者の公募は、告示によつて行う。

2 使用申込者の公募は、前項の規定に加え次の各号に定める方法を用いることができる。

(1) 村広報誌による公募

(2) 村掲示板による公募

(3) 村ホームページによる公募

3 前2項の公募に当つては住宅の所在地、使用料、申込者の資格、申込期日、その他必要な事項を公示するものとする。

(使用申込書その他必要な書類)

第3条 条例第5条の規定による住宅の使用申込みをしようとする者は、住宅使用申込書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の住宅使用申込書のほかに、使用申込者又はその世帯員に関し、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証明する書類

(3) 婚姻を証明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(抽選)

第4条 条例第7条の規定により使用対象者の決定について抽選を行う場合は、公開により行うものとする。

(補欠者の使用)

第5条 前条の規定により使用予定者を決定する場合は、併せて若干人の補欠者を抽選により定め、その順位を定める。

2 前項の補欠者に対しては、公募した住宅について条例第8条第3項に規定する期間内に住宅の使用をしない者が生じた場合に、その順位に従い使用予定者として決定するものとする。

(請書)

第6条 条例第8条第1項に規定する請書は、第2号様式によるものとする。

2 使用者は、連帯保証人が死亡したとき、その他連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を有する連帯保証人を定めて、連帯保証人変更届(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

3 使用者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに村長に通知しなければならない。

(住宅使用許可書)

第7条 村長は、条例第8条第2項の規定により住宅の使用の許可を通知する場合は、住宅使用許可書(第4号様式)によるものとする。

(使用料減免申請書等)

第8条 条例第11条第1項の規定による使用料の減免又は使用料の徴収の猶予の申請は、使用料の減免にあつては使用料減免申請書(第5号様式)により、使用料の徴収の猶予にあつては使用料徴収猶予申請書(第6号様式)により行わなければならない。

2 村長は、使用料の減免又は使用料の徴収の猶予を行うときは、使用料の減免にあつては使用料減額免除通知書(第7号様式)により、使用料の徴収の猶予にあつては使用料徴収猶予通知書(第8号様式)により、当該使用料の減免又は使用料の徴収の猶予を受ける者に通知するものとする。

(使用料減免額の基準)

第9条 条例第11条第1項の規定による使用料の減免額は、次の各号による。

(1) 使用者が地震、暴風雨及び火災等の災害による被害を受けたとき 全額

(2) 使用者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き10日以上村営住宅の全部又は一部を使用することができないとき 使用することができない日数の日割計算額

(3) 使用者が失職、疾病、その他の事由により著しく生活困窮の状態にあるとき 半額

(4) 前各号のほか村長が特別の事情があると認めたとき 全額又は半額

(住宅同居許可申請書)

第10条 条例第14条第1項第1号の規定により使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする使用者は、住宅同居許可申請書(第9号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の住宅同居許可申請書の提出があつた場合において、同居しようとする者が使用者又は同居者と婚姻をした者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であるとき又は養子縁組をした者であるときは、同居の許可をすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、村長は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。

4 村長は、前2項の規定により使用許可を受けた入居時の世帯員以外の者の同居を許可する場合には、住宅同居許可書(第10号様式)を交付するものとする。

(住宅模様替え又は住宅敷地内工作物設置の許可)

第11条 条例第1条第1項第2号の規定により住宅の模様替え又は住宅の敷地内における工作物の設置をしようとする使用者は、住宅模様替え・住宅敷地内工作物設置申請書(第11号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を受けた場合、住宅の模様替え又は敷地内における工作物の設置をしても住宅の維持に支障がなく原状に復することが容易であると認めるときに限り、許可することができる。

3 村長は、前項の規定により住宅の模様替え又は住宅の敷地内における工作物の設置を許可する場合は、住宅模様替え・住宅敷地内工作物設置許可書(第12号様式)を交付するものとする。

(届出事項)

第12条 使用者は、次の各号に定める事項が発生した場合には、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 住宅を1月以上使用しない場合

(2) 使用者又は同居者に出産、死亡又は転出の事実があつた場合

(3) 使用者が婚姻その他の理由によりその氏名を変更した場合

2 前項第1号に該当する場合は、速やかに住宅長期不在届(第13号様式)を村長に提出しなければならない。

3 第1項第2号に該当する場合は、使用者(使用者が死亡した場合は、同居者)は、速やかに住宅世帯員変更届(第14号様式)を村長に提出しなければならない。

4 第1項第3号に該当する場合は、使用者は、速やかに住宅使用者氏名変更届(第15号様式)を村長に提出しなければならない。

(住宅返還届)

第13条 条例第16条第1項の規定により住宅を返還しようとする者は、住宅返還届(第16号様式)を村長に提出しなければならない。

(明渡し請求)

第14条 村長は、条例第17条第1項の規定により住宅の明渡しを請求するときは、住宅明渡し請求書(第17号様式)により行うものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小笠原村村営住宅条例施行規則

平成18年6月30日 規則第12号

(平成18年7月1日施行)