○小笠原村契約事務規則

平成18年3月31日

規則第3号

小笠原村契約事務規則(平成8年規則第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(通則)

第1条 小笠原村(以下「村」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いに関しては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 契約 村を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約者 村と契約を締結する相手の者をいう。

(3) 入札者 契約者となるため入札をする者をいう。

(4) 公示 広報、掲示、インターネットその他の方法により公告することをいう。

(5) 契約担当者 村長からあらかじめ契約に関する事務を処理する権限を委任された者をいう。

(6) 課長 小笠原村役場組織規則(昭和54年小笠原村規則第4号)第4条に規定する課長、事務長及び母島支所長、教育課長、議会事務局長をいう。

(7) 東京電子自治体共同運営協議会 東京都内の地方公共団体が共同して電子自治体を実現すること(以下「東京電子自治体共同運営」という。)により、住民に対する行政サービスの向上並びに行政運営の高度化及び効率化を図ることを目的とすることに賛同した東京都内の地方公共団体により構成された団体(以下「協議会」という。)をいう。

(8) 資格審査サービス 小笠原村が行う入札参加者の資格審査に関する事務を協議会の行う東京電子自治体共同運営により提供するサービス(以下「サービス」という。)による電子計算組織によつて処理する情報処理システムをいう。

(9) 電子入札サービス 小笠原村が行う入札及び随意契約(見積競争)に関する事務を協議会の行うサービスによる電子計算組織によつて処理する情報処理システムをいう。

(10) 電子入札案件 村長が別に定めるところにより、電子入札サービスにより処理することとされた契約案件をいう。

(競争入札参加者の資格)

第3条 村長は、特別の理由がある場合を除くほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があつた後2年間競争入札に参加させない。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は、入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。

第2章 一般競争入札

(参加資格の審査等)

第4条 村長は、必要があると認めるときは、工事、製造その他の請負契約について、その種類ごとにその金額等に応じ、工事、製造等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 村長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに申請の時期及び方法について公示するものとする。

3 村長は、前項の規定に基づく申請を待つて、その者の審査を行い、資格を有する者の名簿を作成し、又は資格を有する者に係る情報を資格審査システムに登録するものとする。

4 前項の規定により参加者の資格を審査したときは、申請者にその結果を通知するものとする。

(特別に定める参加資格)

第5条 一般競争入札に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により当該競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、第4条の規定に基づく資格を有する者につき、さらに当該競争入札に参加する資格を定め、その資格を有する者により当該競争入札を行うことができる。

(入札の公告)

第6条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日(電子入札案件にあつては、入札期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から起算して少なくとも10日前までに公示するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第7条 前条の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約書案その他の入札に必要な書類を示すべき場所及び日時

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札並びに開札の場所及び日時(電子入札案件にあつては、入札期間)

(6) 電子入札案件である旨(電子入札案件の場合に限る。)

(7) 前各号のほか、入札について必要と認める事項

(入札保証金)

第8条 村長は一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(単価による入札にあつては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の3以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 入札者が、保険会社との間に村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第4条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めるとき。

(入札保証金の納付)

第9条 入札者は、前条の入札保証金を、入札の公示において定められた場所、期限及び手続きに従い納付しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第10条 村長は、第8条第1項第1号の規定に基づき入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金に代る担保)

第11条 第8条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつてこれに代えることができる。

(1) 国債及び地方債

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 金融機関に対する定期預金債権

(4) 金融機関の支払保証

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が確実と認めるもの

(担保の価値)

第12条 前条各号に掲げる担保(以下「代用担保」という。)の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(4) 金融機関の支払保証 その保証する金額

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が確実と認めるもの 村長が適正と認める金額

(担保提供の方法等)

第13条 代用担保をもつて、入札保証金の代用をしようとする場合においては、その者をして当該代用担保を入札の公示において定められた場所、期限及び手続きに従い提出させなければならない。

(予定価格の作成)

第14条 一般競争入札に付そうとするときは、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等(当該仕様書、設計書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にして開札場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件にあつては、同項の規定により予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置くことに代えて、予定価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第15条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約又は総額をもつて定めることが不利又は不適当と認められる契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の方法)

第16条 一般競争入札をしようとする者は、入札書(電子入札案件にあつては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下第3項第18条第3号から第5号までにおいて同じ。)を入札の公示において定められた所定の日時、場所及び方法に従い村長に提出しなければならない。

2 代理人をもつて入札をしようとする者は、開札前に委任状を提出しなければならない。

3 入札書は、1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。

(入札価格の表示効力等)

第17条 一般競争入札に付する事項の総額をもつて落札を定める場合においては、その内訳に誤りがあつても入札の効力を妨げない。単価をもつてこれを定める場合においては、その総額に誤りがあるときもまた同様とする。

2 総額をもつて定める落札の内訳に不適当と認めることがあるときは、落札者は、これを訂正しなければならない。

(入札の無効)

第18条 一般競争入札に付した場合において、申込者の入札が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札

(2) 所定の日時までに、所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(3) 入札書が所定の日時までに、所定の場所に到着しないもの

(4) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名及び押印のないもの(電子入札案件にあつては、入札書に記名若しくは押印又は村長が別に定める方法による記名若しくは押印に相当する電磁的記録の記録がないもの)

(5) 同一事項の入札について2通以上の入札書を提出したもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をしたもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

(入札無効の理由明示)

第19条 入札を無効とする場合においては、政令第167条の8第1項の規定に基づく開札に立ちあつた入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

2 電子入札案件において入札を無効とする場合は、前項の規定にかかわらず、入札者に対し、当該入札が無効である旨及び無効である理由を知らせるものとする。

(入札保証金等の返還)

第20条 入札保証金又は代用担保は、落札者に対しては契約保証金の納付後(契約保証金の納付に代えて担保が提供される場合においては、当該担保の提供後)、その他の者に対しては落札者の決定後これを返還する。

(再度入札に対する入札保証金)

第21条 政令第167条の8第3項の規定により、再度の入札をする場合においては、初度の入札に対する入札保証金(代用担保を含む。)をもつて再度の入札に対する入札保証金の納付があつたものとみなす。

(入札保証金に対する利息)

第22条 入札保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。

(落札者)

第23条 売却及び貸付の場合においては、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札者とする。

2 前項に規定する以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第24条 政令第167条の10第1項の規定に基づき落札者を決定することができる契約は、予定価格が130万円以上の工事又は製造の請負に関する契約とする。

2 前項の規定による契約に関し、最低価格の入札者を落札者とせず、他の者を落札者と決定するときは、契約担当者は、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(落札の通知)

第25条 契約担当者は落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 村長は、電子入札案件において開札した場合に落札者があるときは、前項の規定にかかわらず、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がいないときはその旨を入札者に知らせるものとする。

3 前条第2項の規定に基づき落札者が決定したときは、最低価格をもつて入札をした者で落札者とならなかつた者に対し必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しても適宜の方法により落札の決定があつた旨を知らせなければならない。

(最低制限価格の決定方法)

第26条 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける場合は、10分の7.5から10分の9.2の範囲内において、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、第14条に規定する予定価格を記載した書面に当該最低制限価格を合わせて記載し、開札場所に置かなければならない。ただし、電子入札案件にあつては、同項の規定に代えて、最低制限価格を電子入札サービスに登録しなければならない。

(入札経過調書)

第27条 契約担当者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(電子入札案件にあつては、当該入札経過調書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)を作成し、当該入札にかかる入札書その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)とともに保存しなければならない。

(再度公告入札の公示期間)

第28条 契約担当者は、入札若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合で更に入札に付そうとするときは、第6条に規定する公示の期間を5日まで短縮することができる。

(せり売り)

第29条 村長は、せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。

第3章 指名競争入札

(参加資格)

第30条 指名競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備しなければならない。ただし、売却及び貸付の場合又は村長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業を営んでいること。ただし、法人の場合においてその代表者が1年以上同一の営業に従事した者であるときは、この限りでない。

(2) 税目及び税額について、村長が定める国税又は地方税を納付していること。

(3) その他、村に対する債務がないこと。

(資格の審査及び有資格者情報)

第31条 村長は、前条の規定に従い、指名競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、審査基準に従い業者の審査を行い、指名登録名簿を作成し、又は資格を有する者に係る情報を資格審査サービスに登録するものとする。

2 協議会に参加している地方公共団体が資格審査サービスにより行つた資格の審査及び格付けは、前項の規定により村長が資格の審査及び格付けを行つたものとみなす。

(指名基準)

第32条 村長は、契約の公正かつ有利な締結及び履行を図るため必要があると認めるときは、入札者の指名の基準について別に定めるものとする。

(入札者の指名)

第33条 指名競争入札に付するときは、当該入札に参加できる資格を有する者のうちから、前条の指名基準に従つて、なるべく5人以上指名しなければならない。

(小笠原村指名業者選定委員会への付議)

第34条 指名競争入札に参加させようとするとき又は随意契約をしようとするときは、次に掲げる事項について、別に定める小笠原村指名業者選定委員会の議を経なければならない。

(1) 予定価格が1,500万円以上の工事(電気工事、管工事その他の設備工事については、1,000万円以上のものとする。)請負に関する事項。

(2) 予定価格が1,000万円以上の委託に関する事項。

(3) 予定価格が200万円以上の物件の借入れ及び修繕、運搬、印刷物の製作その他の請負に関する事項。

(4) 予定価格が200万円を超える物品の買入に関する事項。

(5) 前号のほか、特に必要と認めた事項。

(入札事項の通知)

第35条 第33条の規定により、入札者を決定したときは、当該入札に必要な事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第36条 第8条から第27条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約による契約)

第37条 政令第167条の2第1項第1号の規定による随意契約は、次に掲げる契約の種類に応じて、その予定価格が当該各号に定める額以下の契約とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の決定)

第38条 随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じ、予定価格を定めなければならない。

(見積書の徴取)

第39条 随意契約によろうとするときは、契約条項、その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(2) 法令により価格の定められている物品を購入するとき。

(3) 見積書を徴取できない特別の理由のあるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、見積書を必要としないものと認められているとき。

第5章 契約の締結

(契約書の作成及び記載事項)

第40条 契約担当者は、競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を2通作成しなければならない。

2 前項の契約書を作成する場合において、当該契約者が遠隔地にあるとき、その他必要がある場合は、まず、その者に契約書の案2通を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約書の記名押印を完了したときは、当該契約書の1通を当該契約者に交付するものとする。

4 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約履行の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第41条 次に掲げる場合においては契約書の作成を省略することができる。

(1) 工事、製造等についての請負又は委託、物品の買入れ、物件の借入れで、契約金額が150万円未満のものをするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、随意契約について村長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

(請書等の徴取)

第42条 前条の規定により、契約書の作成を省略する場合においても、契約の内容を明らかにした請書、公文書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約保証金)

第43条 村長は、契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし次に掲げる場合においては、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(4) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、契約者が第4条若しくは第30条に規定する参加資格を有する者である場合、又は随意契約若しくはせり売りによる場合において、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金に変わる担保等)

第44条 第9条から第11条及び第22条の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と読み替えるものとする。

2 前項で準用する第11条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提出をもつてこれに代えることができる。

第6章 契約の履行

(売払代金の納付時期)

第45条 財産の売払代金は、その引渡しの時までに完納させなければならない。ただし、村が売り払う目的をもつて取得し、清算し、または製造した財産(取得した財産に加工し、または修理を加えたものを含む。)を売り払う場合においては、1年以内の延納の特約をすることができる。

(貸付料の納付時期)

第46条 財産の貸付料は、他に特別の定めがある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、その貸付期間が4月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。

(前金払)

第47条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事については、当該公共工事に係る契約の相手方に対し、契約金額の10分の3(土木工事、建築工事及び設備工事については10分の4)を超えない範囲内で、1億円を限度として、政令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 村長は、前項の規定により前金払を受けようとする契約者をして、公共工事の前払金保証事業会社の保証書又は保証書謄本を提出させなければならない。

3 前金払をした後において、設計変更その他の理由により、契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至つたときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払つた前払金を返還させるものとする。

(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(2) 村との間の契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事以外の経費の支払に充てたとき。

(部分払)

第48条 検査に合格した工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を債権者に支払うことができる。

2 前項の規定による部分払は、債権者からの請求に基づいて行うものとする。

(部分払の限度額)

第49条 前条の部分払における支払金額は、工事又は製造その他の請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあつては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事その他の請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額まで支払うことができる。

2 第47条の規定により前金払をした工事について、前条の規定により部分払をするときは、前項の規定により支払うべき金額から、前払金の額に契約金額に対する既済部分の代価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(持込材料に対する支払)

第50条 工期3月を超える請負契約にかかる持込材料に対し、検査に合格したときは、その代価の10分の9以内の支払をすることができる。

2 前項の持込材料の代価は、設計書その他により村長が認定する。

3 第48条第2項及び前条第2項の規定は、持込材料に対する支払いの場合については準用する。

(部分払等の回数)

第51条 第48条の規定による工事等の既済部分に対する代価支払の回数は、次のとおりとする。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 契約金額 150万円以上300万円未満 1回

(2) 契約金額 300万円以上1,000万円未満 2回以内

(3) 契約金額 1,000万円以上3,000万円未満 3回以内

(4) 契約金額 3,000万円以上 4回以内

2 前条の持込材料に対する代価の支払回数は、3回以内とする。

第7章 監督及び検査

(監督員の一般的職務)

第52条 村長又はその委任を受けた課長等から、監督を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該仕様書、設計書及びその他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて監督を行わなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督員は、監督の実施にあたつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第53条 監督員は、監督にあたつては、契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第54条 村長から検査を行う職員として任命された職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき、検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、契約についての給付の完了の確認(第48条の規定に基づく部分払及び第50条の規定に基づく持込材料に対する支払に係る既済部分又は既納部分の確認を含む。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類(当該仕様書、設計書及びその他の関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて検査を行わなければならない。

2 村長は、検査員に事故があるとき、又は件名を限り特別に検査を必要とするときは、検査員以外の職員に臨時に検査を命ずることができる。

3 検査員(前項の規定に基づき、検査を命ぜられた職員を含む。以下同じ。)は、請負契約について必要があるときは、当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

4 検査員は、前項以外の契約について当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

(検査の一部省略)

第55条 契約担当者は、政令第167条の15第3項の規定に基づき、特約により納付の内容が担保されると認められる契約で、購入にかかる単価が、5万円に満たない物件の供給契約については数量以外のものの検査を省略することができる。

(資金前渡による契約の履行検査)

第56条 資金の前渡を受けて契約をするときは、資金前渡を受けた者の属する課の職員に検査をさせることができる。

(検査命令)

第57条 契約担当者は、次の各号に該当するときは、直ちに検査命令を出さなければならない。

(1) 物件の購入、修繕等契約履行の提供があつたとき。

(2) 工事の請負にあつては、塗込み埋没等をする配線、配管等の配備及び竣工届があつたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、検査の執行を必要とするとき。

(検査の立会い)

第58条 検査員が検査するにあたつては、契約者及び立会人の立会を求め検査をしなければならない。この場合において、契約者が立ち会わないときは、欠席のまま検査することができる。

(検査員の兼務禁止)

第59条 検査員は、同一契約について監督員の職務を行つてはならない。

(検査調書の作成)

第60条 検査員は、検査を完了した場合は、次条に定める場合を除くほか、検査調書を作成し、その結果を契約担当者等に報告しなければならない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第61条 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額(単価契約による契約にあつては、契約金額に給付を受けた一回の数量を乗じて得た額とし、また委託契約で、分割して履行されるものについては、一回の履行に相当する額とする。)が200万円未満の契約に係る検査調書の作成は、これを省略することができる。ただし、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(検査不合格の場合の措置)

第62条 検査員は、不合格となつたものについて、手直し、補強又は引換えをさせる必要があると認めたときは、契約担当者に通知し、その指示により新たに期限を指定して手直し、その他適宜の措置を行わせなければならない。

2 検査員は、前項の手直し、補強又は引換えをさせるときは検査調書にその期限及び内容を記載しなければならない。

3 検査員は第1項の規定により手直し、補強又は引換えさせたものについて再検査をしたときは、新たに検査調書を作成し、その期限、既往検査月日及び検査内容を記載しなければならない。

4 第61条の規定に基づき検査調書の作成を省略した場合は、前2項の記載は、適宜な方法によつてしなければならない。

(職員の立会い)

第63条 村長又はその委任を受けた課長は、検査員の行う検査に、検査員以外の職員を立ち合わせなければならない。

前項の職員は、検査について疑義があるときは、その旨を契約担当者に報告しなければならない。

第8章 事務手続

(契約締結の請求)

第64条 課長は、その所管する事業の執行に関し、売買、貸借、請負その他の契約の締結が必要であるときは、所定の様式で契約担当課長に請求しなければならない。

(契約締結の通知)

第65条 契約担当課長が契約を締結したときは、その旨を契約締結を請求した課長に通知しなければならない。

(契約変更の手続)

第66条 課長は、次の各号のいずれかに該当するときは関係書類を添えて契約担当課長に通知しなければならない。

(1) 契約者から納期又は工期の延長の願出があつたとき。

(2) 村の都合により契約の全部若しくは一部の解除、減価採用その他の内容変更又は履行の中止をする必要があるとき。

(3) 契約者の契約違反により契約解除の必要があると認めたとき。

(4) 契約者に政令第167条の4第2項各号に掲げる行為があると認めるとき。

(5) 監督又は検査について疑義があるとき。

2 契約担当課長は、前項の通知を受けてその事項について処理したときは、直ちに当該課長にその処理した内容を通知しなければならない。

(契約の解除等の通告)

第67条 契約の解除及び保証金の没収するときは、書面によつてその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(帳簿)

第68条 契約担当者は、契約事務を処理するため帳簿を備え、契約事務に関する一切の事項を記録整理しておかなければならない。

(付属様式)

第69条 この規則施行について必要な様式は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の小笠原村契約事務規則の規定により締結した契約については、その履行が完了するまでは、なお従前の例による。

3 この規則施行上必要な書類、帳簿等の様式は、平成18年度に限り、従前の様式を使用することができる。

(平成25年3月29日規則第9号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第1号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小笠原村契約事務規則

平成18年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成18年3月31日 規則第3号
平成25年3月29日 規則第9号
令和2年3月23日 規則第1号