○小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月15日

規則第1号

(申請書等)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める申請書等は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 管理を行おうとする公の施設における事業計画に関する書類

(3) 経営の状況等当該団体の概要を説明する書類

(4) 指定を受けるために必要な資格証書

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(指定管理者選定委員会の設置)

第3条 村長は、条例第4条の規定により指定管理者の候補者の選定をするときは、指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

2 委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

(選定の通知)

第4条 村長等は、条例第4条の規定による選定の結果、指定管理者の候補者として選定した団体については、指定管理者候補者選定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(指定の通知)

第5条 村長は、条例第6条第1項の規定による指定をするときは、指定管理者指定通知書(様式第3号)により、指定をしないときは、指定管理者不指定通知書(様式第4号)により、指定管理者の候補者に通知するものとする。

(告示する事項)

第6条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定をした団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(事業報告書)

第7条 条例第8条の規定による事業報告書は、次の各号に掲げる事項について記載したものとする。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 管理業務を行う公の施設の利用状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために村長が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第8条 村長は、条例第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消通知書(様式第5号)により、管理の業務の停止の命令については業務停止命令書(様式第6号)により当該指定管理者に通知するものとする。

2 村長は、条例第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地

(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称

(3) 指定を取り消した日

(4) 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)

(5) 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

3 指定管理者は、第1項の規定による指定の取消しの通知を受けたときは、当該通知を受けた日(以下「通知日」という。)から起算して30日以内に通知日の属する年度の4月1日(条例に基づく指定管理者としての指定の日が、当該年度の4月2日以降の場合は、当該日)から通知日までに係る事業報告書を村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(教育委員会所管施設への適用)

第9条 この規則を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、第2条から第8条の規定中「村長」とあるのは「教育委員会」と、様式第1号から様式第6号中「小笠原村長」とあるのは「小笠原村教育委員会」とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成18年3月15日 規則第1号

(平成18年3月15日施行)