○小笠原村副村長定数条例

平成18年12月19日

条例第30号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条の規定による小笠原村副村長の定数は1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

小笠原村副村長定数条例

平成18年12月19日 条例第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月19日 条例第30号