○小笠原村障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月14日

条例第23号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、3名とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小笠原村障害支援区分審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月14日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月14日 条例第23号
平成25年3月18日 条例第15号
令和2年3月18日 条例第8号