○小笠原村情報センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日

条例第18号

(設置)

第1条 地域における情報通信の拠点として、小笠原村情報センター(以下「情報センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小笠原村情報センター

位置 東京都小笠原村父島字大根山

(事業)

第3条 情報センターは、次の事業を行う。

(1) 地域の情報化の推進に関すること。

(2) 高度情報機器を活用した情報の処理及び利用能力の向上を図ること。

(3) 津波災害等における防災拠点として利用すること。

(指定管理者による管理)

第4条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、情報センターに係る次の各号に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務

2 指定管理者は、小笠原村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第14号)第4条各号のいずれにも該当し、かつ、情報化の推進を図るための必要な能力を有するものとする。

(委任)

第5条 この条例に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月25日条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小笠原村情報センターの設置及び管理に関する条例

平成18年3月31日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
平成18年3月31日 条例第18号
平成18年9月25日 条例第25号
平成23年3月14日 条例第4号
平成26年3月24日 条例第3号
令和元年9月19日 条例第10号
令和2年3月18日 条例第5号