○小笠原村個人情報保護条例施行規則
平成17年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、小笠原村個人情報保護条例(平成17年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第2条 条例第6条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の開始又は変更の年月日
(2) 個人情報の処理形態
(3) 個人情報の主な収集先
(4) 個人情報の経常的な目的外利用・提供先
(1) 運転免許証
(2) 旅券
(3) 健康保険の被保険者証
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が認める書類
3 条例第14条第6項に規定する実施機関が定める事項は、当該文書の作成年月日、当該開示請求者以外のものにかかる情報の内容その他必要な事項とする。
2 前項の規定にかかわらず、磁気テープ、磁気ディスク等に記載された当該個人情報に係る部分をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク、磁気ディスク等に記録された当該個人情報の視聴又は複写したものの交付により開示を行うことができる。
(個人情報の開示の実施等)
第10条 村長は、個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴にかかる個人情報が記録された公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
2 個人情報の開示を行う場合において、写しを交付するときの交付部数は、請求があつた個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。
(1) 資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、その2分の1以上を、村が出資している出資団体等とする。
(2) 常勤職員の人件費について、補助金、助成金、負担金等を交付し、財政上の援助を行つている出資団体等とする。
(運用状況の公表)
第18条 条例第29条の規定による運用情況の公表は、個人情報取扱事務の届出件数、個人情報の開示・訂正の請求件数及びその処理状況等その他必要な事項を広報紙に掲載する方法により行うものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
別表(第10条第3項関係)
種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
1 文書、図画及び写真 | 複写機により複写したもの(単色刷り) | 1面につき10円 |
複写機により複写したもの(多色刷り) | 1面につき20円 | |
2 電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの(CD―R) | 1枚につき50円 |
光ディスクに複写したもの(DVD―R) | 1枚につき100円 | |
印刷物として出力したもの(単色刷り) | 1面につき10円 | |
印刷物として出力したもの(多色刷り) | 1面につき20円 | |
写しの送付に要する費用 | 当該郵送料に相当する額 |