○小笠原村個人情報保護条例施行規則

平成17年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村個人情報保護条例(平成17年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出事項)

第2条 条例第6条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 個人情報を取り扱う事務の開始又は変更の年月日

(2) 個人情報の処理形態

(3) 個人情報の主な収集先

(4) 個人情報の経常的な目的外利用・提供先

(個人情報取扱事務の開始、変更及び廃止の届出)

第3条 条例第6条第1項の規定による個人情報を取り扱う事務の開始の届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条第1項の規定による変更の届出は個人情報取扱事務変更届出(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第6条第3項による届出は、個人情報取扱事務廃止届出(様式第3号)により行うものとする。

(個人情報取扱事務の閲覧)

第4条 村長は、条例第6条第1項又は第3項による届出事項に係る個人情報取扱事務届出簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(目的外利用の手続)

第5条 条例第7条第2項の規定により目的外利用をしようとする主管課長は、個人情報目的外利用申請書(様式第4号)を当該主管課長に提出するものとする。

2 主管課長は前項の規定による申請があつたときは、速やかに当該申請を認めるかどうかを決定し、当該主管課長に対して個人情報目的外利用等承認書(様式第5号)により通知するものとする。

(開示請求書の提出)

第6条 条例第10条第1項の規定に基づき開示請求をしようとする者は、個人情報開示請求書(様式第6号)により行うものとする。

(開示請求者の確認)

第7条 条例第11条第2項及び条例第13条第1項に規定する書類は、次に掲げる書類のいずれかであつて開示請求をしようとする者の氏名及び住所が記載されているもの並びに戸籍謄本その他請求資格を有することを証明する書類(法定代理人による請求の場合に限る。)とする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 健康保険の被保険者証

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が認める書類

(開示決定通知書等)

第8条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の表の左欄に掲げる場合につき、同表右欄に掲げる通知書とする。

1 条例第12条第1項の規定により個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合

個人情報開示決定通知書(様式第7号)

2 条例第12条第1項の規定により個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合

個人情報一部開示決定通知書(様式第8号)

3 条例第12条第1項の規定により個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合

個人情報非開示決定通知書(様式第9号)

2 条例第12条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(個人情報開示請求)(様式第10号)により通知するものとする。

3 条例第14条第6項に規定する実施機関が定める事項は、当該文書の作成年月日、当該開示請求者以外のものにかかる情報の内容その他必要な事項とする。

4 条例第12条第6項の規定により開示請求者以外のものに意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(様式第11号)により通知するものとする。

5 条例第12条第7項に規定する反対意見書が提出された場合において、当該反対意見書に係る個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、直ちに開示決定に係る通知書(様式第12号)により反対意見書を提出したものに通知するものとする。

6 条例第12条第8項の規定に該当するときは、個人情報不存在通知書(様式第13号)により開示請求書を提出したものに通知するものとする。

(電磁的記録等に記載された個人情報の開示方法)

第9条 条例第13条第2項の規定により、電磁的記録(ビデオテープ及び録音テープを除く。以下この項において同じ。)に記録された個人情報の開示は、電磁的記録等に記録された当該個人情報に係る部分を印刷物として出力したものの閲覧又は交付により行う。

2 前項の規定にかかわらず、磁気テープ、磁気ディスク等に記載された当該個人情報に係る部分をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスク、磁気ディスク等に記録された当該個人情報の視聴又は複写したものの交付により開示を行うことができる。

(個人情報の開示の実施等)

第10条 村長は、個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴を受ける者が当該閲覧又は視聴にかかる個人情報が記録された公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該個人情報が記録された公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

2 個人情報の開示を行う場合において、写しを交付するときの交付部数は、請求があつた個人情報が記録された公文書1件につき1部とする。

3 条例第21条第2項に規定する費用は、別表に定める額とする。

(未成年者の確認書の提出)

第11条 村長は、未成年者の法定代理人による開示請求がなされた場合であつて、当該未成年者が満15歳に達しているときは、開示することが条例第14条第6号の規定に該当するかどうかの判断に当たり、当該未成年者に開示についての確認書(様式第14号)の提出を求めることができる。

(開示請求拒否決定通知書)

第12条 条例第16条の規定により開示請求に係る個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するときは、個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(個人情報訂正請求書の提出)

第13条 条例第17条第1項の規定に基づき訂正請求をしようとする者は、個人情報訂正請求書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

(個人情報訂正決定通知書等)

第14条 条例第19条第2項に規定する書面は、個人情報訂正決定通知書(様式第17号)とする。

2 条例第19条第3項に規定する書面は、個人情報非訂正決定通知書(様式第18号)とする。

3 条例第19条第5項において準用する条例第12条第3項に規定する書面は、決定期間延長通知書(個人情報訂正請求)(様式第19号)とする。

(個人情報中止請求書等)

第15条 条例第17条から第19条までの規定を準用して「訂正」を「中止」と読み替えて行う中止請求に関する様式は、規則様式第14号から第17号とし、様式の表題中「訂正」を「中止」に訂正する。又、様式の文中「訂正」を「中止」と読み替えるものとする。

(審査会に諮問した旨の通知)

第16条 条例第22条第3項の規定により通知する場合は、審査会諮問通知書(様式第20号)により行うものとする。

(出資団体等の情報保護)

第17条 条例第27条の規定により、村が出資し又は財政上の援助を行う法人その他の団体(以下「出資団体等」という。)で、実施機関が定めるものは、次の各号のとおりとする。

(1) 資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資し、その2分の1以上を、村が出資している出資団体等とする。

(2) 常勤職員の人件費について、補助金、助成金、負担金等を交付し、財政上の援助を行つている出資団体等とする。

(運用状況の公表)

第18条 条例第29条の規定による運用情況の公表は、個人情報取扱事務の届出件数、個人情報の開示・訂正の請求件数及びその処理状況等その他必要な事項を広報紙に掲載する方法により行うものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

別表(第10条第3項関係)

種類

写しの作成の方法

金額

1 文書、図画及び写真

複写機により複写したもの(単色刷り)

1面につき10円

複写機により複写したもの(多色刷り)

1面につき20円

2 電磁的記録

光ディスクに複写したもの(CD―R)

1枚につき50円

光ディスクに複写したもの(DVD―R)

1枚につき100円

印刷物として出力したもの(単色刷り)

1面につき10円

印刷物として出力したもの(多色刷り)

1面につき20円

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

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小笠原村個人情報保護条例施行規則

平成17年3月17日 規則第3号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年3月17日 規則第3号
平成27年9月30日 規則第17号