○小笠原村建築協定に関する公聴会規則

平成16年3月24日

規則第4号

(通則)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第72条第1項(法74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、村長が行なう建築協定に関する公開による意見の聴取の会(以下「公聴会」という。)に関しては、この規則に定めるところによる。

(開催の公告及び通知)

第2条 村長は、公聴会を開催しようとするときは、開催1週間前までに意見の聴取の事由、開催の期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に村長に文書をもつて異議を申し出たもの(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前項の公告は、小笠原村公告式条例(昭和43年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。

(公聴会の議長)

第3条 公聴会は、村長又は村長の指名した村の吏員が議長となる。ただし、次の各号の一に該当するときは、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人、後見人若しくは補佐人であるとき。

(関係職員等の出席)

第4条 村長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係官公庁の職員又は村の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求めて意見を聞き、又は説明を求めることができる。

2 前項の場合において、村長はあらかじめ意見聴取の事由、開催の日時及び場所を関係職員等に文書をもつて通知しなければならない。

(口述審問)

第5条 意見の聴取は公開し、口述審問により行う。

(代理人)

第6条 協定者又は異議申出人が、公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、公聴会の前までに委任状を村長に提出しなければならない。

(陳述書による意見の聴取)

第7条 異議申出人又は、前条第1項の規定による異議申出人の代理人が出席せず、かつ、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出してある場合の意見聴取は、その陳述書及びその事項に関して調査にあたつた関係職員等が作成し、かつ、署名した調書を朗読して行うことができる。

2 異議申出人又はその代理人が出席せず、かつ、前項の陳述書を提出していない場合の意見聴取は、前項の調書を朗読して行うことができる。

(欠席届)

第8条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人が公聴会に出席できない事由があるときは、その理由を記載した欠席届を開催の日の3日前までに村長に提出しなければならない。

(公聴会の延期)

第9条 村長は、必要があると認めるときは、公聴会の期日を延期することができる

2 前項の場合においては、第2条の規定を準用する。

(定足数)

第10条 公聴会は、協定者の半数以上が出席しなければ開会することができない。ただし、第6条第2項の規定による委任状の提出がある時は、これを出席数に加算するものとする。

(証人及び参考人の出席)

第11条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して、自己の有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開催前までに、この旨を村長に届け出なければならない。

(発言及び発言の停止)

第12条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等その他当該建築協定の利害関係人は、口述審問において発言することができる。

2 前項の規定により発言しようとするものは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

3 発言の内容は、議長の聞こうとする事項の範囲を超えてはならない。

4 議長は、発言の内容が前項の範囲をこえたときは、その発言の停止を命ずることができる。

5 関係職員等が第3条各号のいずれかに該当する場合は、第1項及び第2項の規定にかかわらず発言することができない。

(意見の聴取の記録及び保存)

第13条 議長は意見の次第、内容の要点及び関係出席者の氏名を記録し、又は村の職員に記録をさせなければならない。

2 村長は前項の記録を保存しなければならない。

(会場の秩序保持)

第14条 議長は会場内を整理するために必要があると認めるときは、意見聴取を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し、退場を命ずることができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

小笠原村建築協定に関する公聴会規則

平成16年3月24日 規則第4号

(平成16年4月1日施行)