○小笠原村下水道事業特別会計条例

平成16年3月12日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、小笠原村における下水道事業の管理運用に関する経理を明確にするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、使用料及び手数料、国庫支出金、都支出金、一般会計繰入金、村債その他の諸収入をもつてその歳入とし、事業費その他の諸支出金をもつてその歳出とする。

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

小笠原村下水道事業特別会計条例

平成16年3月12日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成16年3月12日 条例第5号
令和5年10月3日 条例第15号