○小笠原村身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月28日

規則第8号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たつては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 小笠原村長(以下「村長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 村長は、法第9条第5項及び施行規則第10条の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3)を更生相談所の長に送付するとともに、判定案内書(様式第4)を当該身体障害者に送付しなければならない。

2 村長は、法第9条第5項の規定により更生相談所の判定受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5)により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する東京都知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8)によるものとする。

(障害程度の再認定のための診査)

第8条 施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者に対する村長の審査は、法第15条第1項に規定する医師が作成した診断書並びに意見書及び東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年3月31日東京都規則第215号。以下「都手帳規則」という。)第4条第2項に規定する歯科医師の作成した診断書並びに意見書に基づき行うこととする。

2 前項に規定する診断書並びに意見書は、都手帳規則に定める様式を準用する。

(村長の通知)

第9条 施行令第7条の規定による村長の通知及び、施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者が診査を拒み、又は忌避したときの、法第16条第4項の規定による村長の通知は、障害程度の再認定のための診査結果通知書(様式第9)によるものとする。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続き)

第10条 村長は、法第18条第1項、第3項の規定により、居宅支援又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 村長は、前項に規定する措置を行うに当たつては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第10)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第11)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 村長は、法第18条第1項、第3項に規定する措置を行つた身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第12)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 村長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第13)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第14)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第11条 村長は、施行規則第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があつたときは、調査書(様式第15)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 村長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第16)を申請者に送付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第12条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、施行規則第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めるときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第17)を村長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出があつた場合、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間延長する必要があると認められるときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第18)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第19)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(移送等の承認申請等)

第13条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第20)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する移送等承認申請書の提出があつた場合は、移送等に要する費用を支給する必要があると認められるときは、更生医療移送等承認書(様式第21)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(様式第22)によるものとする。

4 第11条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請に準用する。

(報告の徴収)

第14条 村長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第23)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第15条 村長は、施行規則第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第24)を申請者に送付しなければならない。

2 村長は、法第20条第3項の規定により補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第25)を当該業者に送付しなければならない。

3 第11条の規定は、施行規則第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請に準用する。

(関係帳簿)

第16条 村長は、更生医療給付申請決定簿(様式第26)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第27)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第17条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額(身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託、及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1(徴収基準額表)に掲げるとおりとする。

2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する身体障害者居宅支援の提供又は提供の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあつては別表第2(徴収基準額表)に、当該身体障害者の扶養家族から徴収する場合にあつては別表第3(徴収基準額表)に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第18条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第28)を村長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第19条 村長は前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第29)を当該納入義務者に送付しなければならない。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500円

2,250円

450円

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800円

2,900円

580円

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900円

3,450円

690円

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左記の徴収基準月額の10%の額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあつては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもつて徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準月額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第2

徴収基準額表

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額であるもの)

 

 

2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

備考

1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

80,000円

 

80,000円

 

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第3

徴収基準額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年分の市町村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年度分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあつた配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は配偶者、父・母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表2により徴収される額を控除した額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

80,000円

 

80,000円

 

 

 

 

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゆう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定にある費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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小笠原村身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月28日 規則第8号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月28日 規則第8号