○小笠原村情報公開審査会規則

平成15年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小笠原村情報公開条例(平成14年条例第24号)第15条及び小笠原村個人情報保護法施行条例(令和5年条例第4号)第5条その他小笠原村条例で定める事項の規定により、小笠原村情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審査会の委員は、地方自治及び情報公開に関して学識経験のある者のうちから、村長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第3条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を主宰する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議及び議事)

第4条 審査会は、会長が召集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところとする。

4 審査会は、非公開とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第14号)

(施行期日)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(令和5年3月22日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

小笠原村情報公開審査会規則

平成15年1月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成15年1月31日 規則第1号
平成17年3月17日 規則第4号
平成27年9月30日 規則第14号
令和5年3月22日 規則第4号