○小笠原村議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月18日

条例第40号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、小笠原村議会の議員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(小笠原村議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 小笠原村議会の議員の定数を減少する条例(昭和54年条例第5号)は、廃止する。

(平成23年10月4日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

小笠原村議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月18日 条例第40号

(平成23年10月4日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月18日 条例第40号
平成23年10月4日 条例第12号