○東京市町村総合事務組合規約

昭和六十三年四月一日

東京都知事許可

第一章 総則

(組合の名称)

第一条 この組合は、東京市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第二条 組合は、別表第一に掲げる地方公共団体(以下「組織市町村」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第三条 組合は、組織市町村の次の各号に掲げる事務を共同処理する。ただし、第一号から第三号までに掲げる事務については、別表第二に定める市に係る事務を除く。

 非常勤消防団員等の次に掲げる損害補償に関すること。

 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十五条の七第一項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償

 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償

 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第三十四条の規定による水防に従事した者に係る損害補償

 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項の規定による応急措置業務に従事した者に係る損害補償

 消防組織法第十五条の八の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関すること。

 非常勤消防団員に係る賞じゆつ金の支給に関すること。

 住民の交通災害共済事業に関すること。

 共同で実施する職員の研修に関すること。

 東京自治会館の設置、管理及び運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第四条 組合の事務所は、東京都府中市新町二丁目七十七番地の一東京自治会館内に置く。

第二章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第五条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は十四人とし、次の各号に定めるところによる。

 市長の職にある者 六人

 東京都市議会議長会会長及び副会長の職にある者 三人

 町村長の職にある者 三人

 東京都町村議会議長会会長及び副会長の職にある者 二人

2 前項第一号及び第三号に規定する組合議員は、別表第三に定める選挙区ごとに、その選挙区に応ずる定数により、組織する市及び町村の長の互選によるものとする。

(議員の任期及び失職)

第六条 組合議員の任期は、二年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市町村長である組合議員は、市町村長の任期満了により市町村長の選挙に在職のまま候補者となつて再選された場合においては、組合議員の任期は継続するものとする。

3 組合議員は、組織市町村の長、東京都市議会議長会会長若しくは副会長又は東京都町村議会議長会会長若しくは副会長の職を失つたときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第七条 組合議員が欠けたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第八条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各一人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

(議決方法の特例)

第九条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組織市町村の一部に係る事件については、当該事件に関係する市町村から選出されている第五条第一項第一号及び第三号に定める議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第三章 組合の執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任の方法)

第十条 組合に管理者、副管理者及び収入役各一人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組織市町村の長が互選する。

3 収入役は、管理者が組合の議会の同意を得て選任する。

4 管理者、副管理者及び収入役の任期は、二年とする。

5 管理者及び副管理者については、第六条第二項及び第三項の規定を準用する。

(管理者の職務代理)

第十一条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

2 管理者及び副管理者ともに事故があるとき、又は欠けたときは、管理者があらかじめ指定した吏員がその職務を代理する。

(監査委員)

第十二条 組合に監査委員二人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員の中からそれぞれ一人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者の中から選任された者にあつては四年とし、組合議員の中から選任された者にあつては組合議員の任期によるものとする。

(平成四年四月一日・一部改正)

(事務局の設置及び職員)

第十三条 組合に事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任命する。

第四章 組合の経費

(組合の経費の支弁方法)

第十四条 組合の経費は、組織市町村の負担金、組合の事業から生ずる収入、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもつてあてる。

2 前項の負担金の総額及び組織市町村の負担すべき額は、管理者が組合の議会の議決を経て定める。

3 第三条第四号の事務について、交通災害共済加入者の会費、その他の収入金をもつて各年度の支出金に不足を生ずる場合、必要があるときは当該不足額を関係市町村が負担する。

4 前項の不足額の負担方法及びその額は管理者が組合の議会の議決を経て定める。

1 この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

2 組合は、昭和六十三年三月三十一日をもつて解散する東京都市町村消防団員等災害補償等組合、東京都市町村交通災害共済組合、東京都市交通災害共済組合及び東京自治会館組合の事務を承継する。

(平成三年一一月一日)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(平成四年四月一日)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(平成七年九月一日)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(平成一三年一月二一日)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

別表第一(第二条関係)

組合を組織する地方公共団体

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

別表第二(第三条関係)

共同処理に係る事務

除外する市

第三条第一号第二号及び第三号に掲げる事務

八王子市、武蔵野市、三鷹市、青梅市

別表第三(第五条関係)

選挙区

選挙区の組織市町村

組合議員の定数

第一区

八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市

四人

第二区

福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市

二人

第三区

瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

三人

東京市町村総合事務組合規約

昭和63年4月1日 都知事許可

(平成13年1月21日施行)