○東京都市町村公平委員会共同設置規約

昭和四十二年四月一日

都知事届出

(共同設置する地方公共団体)

第一条 別表に掲げる市町村および一部事務組合(以下「関係団体」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第二条 この公平委員会は、東京都市町村公平委員会(以下「委員会」という。)という。

(委員会の執務場所)

第三条 委員会の執務場所は、東京都府中市新町二丁目七十七番地の一東京都市町村職員退職手当組合(以下「代表団体」という。)事務所内とする。

(委員の選任方法)

第四条 委員会の委員は、あらかじめ関係団体の長および関係団体の議会の議長が協議により定めた委員の候補者について、代表団体の長は、その議会の同意を得て選任する。

2 代表団体の長は、前項の規定による委員の選任の結果について、すみやかに関係団体の長に通知しなければならない。

(事務職員)

第五条 委員会の事務職員の定数は、関係団体の長の協議を経て定めなければならない。

(経費の負担)

第六条 委員会に要する経費の負担の額および納入の時期等については、関係団体の長が協議して定める。ただし、委員会に要する経費のうち、もつぱら特定の関係団体(以下「特定団体」という。)にかかわる地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第八条第二項第一号および第二号に掲げる事務を処理するために要する経費は、代表団体の長と特定団体の長との協議により、特定団体が負担する。

(委員会に関する予算)

第七条 委員会に関する予算は、代表団体の特別会計とする。

(委員会に関する決算報告)

第八条 代表団体の長は、委員会に関する決算を議会の認定に付したときは、その結果を関係団体の長に通知しなければならない。

(関係団体の職員に関する諸規程)

第九条 関係団体が、職員に関する条例、規則その他の規程を制定し、または改廃したときは、関係団体の長は、すみやかにこれを委員会に通知しなければならない。

(委員会の事務に関する関係団体の諸規程)

第十条 委員会の事務の管理および執行に関する条例、規則その他の規程については、関係団体の長は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(委員の身分取扱いに関する諸規程)

第十一条 代表団体が、委員の報酬、費用弁償の額および支給方法その他委員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、または改廃する場合においては、代表団体の長は、あらかじめ関係団体の長と協議しなければならない。

2 前項の規定により条例、規則その他の規程を制定し、または改廃したときは、代表団体の長は、すみやかにこれを関係団体の長に通知しなければならない。

3 関係団体の長は、前項の規定による通知を受けたときは、すみやかにこれを公表しなければならない。

(委員の罷免等)

第十二条 代表団体の長は、法第九条第六項の規定により委員を罷免しようとするときは、議会の同意を得る前に第四条第一項の例により協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、委員の退職につき承認を与える場合において準用する。

(補則)

第十三条 この規約に定めるものを除くほか、委員会の事務に関し必要な事項は、関係団体の長が協議して定める。

1 この規約は、昭和四十二年四月一日から施行する。

2 第九条の規定にかかわらず関係団体の長は、この規約施行の際、現に存する職員に関する条例、規則その他の規程を委員会に通知しなければならない。

3 関係団体にかかわる法第八条第二項第一号および第二号に掲げる業務で、規約施行の日において現に東京都人事委員会が処理中のものについては、委員会は関与しない。

(昭和四二年七月一日)

この規約は、昭和四十二年七月一日から施行する。

(昭和四四年七月一日)

この規約は、昭和四十四年七月一日から施行する。

(昭和四六年二月一日)

この規約は、昭和四十六年二月一日から施行する。

(昭和四七年二月一日)

この規約は、昭和四十七年二月一日から施行する。

(昭和四七年八月一日)

この規約は、昭和四十七年八月一日から施行する。

(昭和四八年七月一日)

この規約は、昭和四十八年八月一日から施行する。

(昭和四九年八月一日)

この規約は、昭和四十九年八月一日から施行する。

(昭和五〇年一一月一日)

この規約は、昭和五十年十一月一日から施行する。

(昭和五一年五月一日)

この規約は、昭和五十一年五月一日から施行する。

(昭和五一年一一月一日)

この規約は、昭和五十一年一一月一日から施行する。

(昭和六三年九月一日)

この規約は、昭和六十三年九月一日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年一二月一日)

この規約は、平成元年十二月一日から施行し、平成元年五月十五日から適用する。

(平成三年一一月一日)

この規約は、平成三年十一月一日から施行する。

(平成四年四月一日)

この規約は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年九月一日)

この規約は、平成五年九月一日から施行し、平成五年四月一日から適用する。

(平成七年九月一日)

この規約は、平成七年九月一日から施行する。

(平成一一年六月一日)

この規約は、平成十一年六月一日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一一年八月一八日)

この規約は、東京都知事への届出の日から施行し、平成十一年四月一日から適用する。

(平成一二年八月一八日)

この規約は、東京都知事への届出の日から施行し、平成十二年四月一日から適用する。

(平成一四年五月九日)

この規約は、東京都知事へ届出の日から施行し、平成十四年四月一日から適用する。

(平成二六年二月一二日告示第二号)

この規約は、東京都知事へ届出の日から施行し、平成二十五年八月一日から適用する。

別表

公平委員会を共同設置する市町村及び一部事務組合

国立市 福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ケ島村 小笠原村 東京都島嶼町村一部事務組合 瑞穂斎場組合 湖南衛生組合 清化園衛生組合 西多摩衛生組合 多摩川衛生組合 東京都市町村職員退職手当組合 秋川衛生組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 西秋川衛生組合 東京都三市収益事業組合 多摩ニユータウン環境組合 多摩地域農業共済事務組合 福生病院組合

東京都市町村公平委員会共同設置規約

昭和42年4月1日 都知事届出

(平成26年2月12日施行)

体系情報
第13編 則/第1章 共同設置
沿革情報
昭和42年4月1日 都知事届出
昭和42年7月1日 種別なし
昭和44年7月1日 種別なし
昭和46年2月1日 種別なし
昭和47年2月1日 種別なし
昭和47年8月1日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和49年8月1日 種別なし
昭和50年11月1日 種別なし
昭和51年5月1日 種別なし
昭和51年11月1日 種別なし
昭和63年9月1日 種別なし
平成元年12月1日 種別なし
平成3年11月1日 種別なし
平成4年4月1日 種別なし
平成5年9月1日 種別なし
平成7年9月1日 種別なし
平成11年6月1日 種別なし
平成11年8月18日 種別なし
平成12年8月18日 種別なし
平成14年5月9日 種別なし
平成26年2月12日 告示第2号